新規就農者育成総合対策(経営開始資金)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 交付期間1月につき1人あたり12.5万円(1年につき150万円)、交付期間は最長3年間(上限金額:4,500,000円)
- 対象エリア
- 岡山県岡山市
- 対象利用者
- 青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者(就農時の年齢が原則50歳未満)であること。 等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有している独立・自営就農者に対し、就農直後の経営確立に資する経営開始資金を交付するもの。
| 実施機関 | 岡山市 |
|---|---|
| 対象エリア | 岡山県岡山市 |
| 公募期間 | 2012年05月15日(火)〜不明 |
| 補助率/補助金額等 | 交付期間1月につき1人あたり12.5万円(1年につき150万円)、交付期間は最長3年間 |
| 上限金額 | 4,500,000円 |
| 対象利用者 | 青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者(就農時の年齢が原則50歳未満)であること。 等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有している独立・自営就農者に対し、就農直後の経営確立に資する経営開始資金を交付するものと説明されています(岡山市の出典ページ)。
- 出典ページでは、経営発展支援事業と経営開始資金が併せて案内されています。
交付対象者の条件
1. 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農をすること
- 青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者(就農時の年齢が原則49歳以下)であること
- 農地の所有権又は利用権を有していること
- 主要な農業機械・施設を所有又は借りていること
- 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること
- 売上や経費の支出などの経営収支を交付対象者名義の通帳及び帳簿で管理すること
- 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
2〜8. その他の条件
- 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作物の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始すること
- 地域計画のうち目標地図に位置づけられ、若しくは位置付けられることが確実と見込まれること、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること
- 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入すること
- 前年の世帯全体の所得が600万円以下であること(農業以外の所得を含む)
- 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること
- 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと
- 雇用就農資金、農の雇用事業、就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業、雇用就農者実践研修支援事業による助成金、又は経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと
交付額・交付期間
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 交付額 | 交付期間1月につき1人あたり12.5万円(1年につき150万円) |
| 交付期間 | 最長3年間 |
交付後の報告
- 交付期間中は、毎年7月末及び1月末までに、その直前の6か月の就農状況報告を提出することとされています。
- 交付期間終了後5年間は、毎年7月末及び1月末までに、その直近6か月の作業日誌を提出することとされています。
- ほ場の実地確認等も実施して就農状況を把握し、経営改善等が必要と判断された場合は、関係機関と協力して適宜助言や指導を行うと記載されています。
交付停止要件
- 交付要件を満たさなくなった場合
- 農業経営を中止した場合
- 農業経営を休止した場合
- 定められた期間内に就農状況報告を行わなかった場合
- 就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと判断された場合
- 国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合
- 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合
返還要件
- 上記の交付停止要件のうち、前年所得600万円超を除く各項目に該当した時点が、既に交付した経営開始資金の対象期間中である場合 → 残りの対象期間の月数分の経営開始資金を月単位で返還
- 虚偽の申請等を行った場合 → 経営開始資金の全額を返還
- 経営開始資金の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合 → 交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還
申請・お問い合わせ
- 各区役所農林水産振興課総務係:北区役所 086-803-1661/中区役所 086-901-1622/東区役所 086-944-5039/南区役所 086-902-3520
- 各支所産業建設課:御津支所 086-724-1114/建部支所 086-722-1113/瀬戸支所 086-952-1114/灘崎支所 086-363-5203
- これから農業を始めることを希望する場合は、まず岡山市就農サポートセンター(086-803-1347)に相談することと案内されています。
- 産業観光局農林水産部農林水産課 地域農業企画・振興室 電話:086-803-1346
農家web編集部からのコメント
所得の要件が本人ではなく世帯単位で置かれています。 交付対象者の条件には、前年の世帯全体の所得が600万円以下であること(農業以外の所得を含む)と明記され、さらに交付停止要件には前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合が挙げられています。交付が始まった後も毎年判定される性質の条件であり、配偶者等の収入の変動が交付の継続に影響する構造になっています。
交付が終わった後の義務が長く続きます。 交付期間中は毎年7月末と1月末に直前6か月の就農状況報告を提出し、交付期間終了後も5年間は同じ時期に直近6か月の作業日誌を提出することとされています。あわせてほ場の実地確認等も行うと記載されており、資金を受け取って終わりという制度ではありません。
返還の条件が細かく定められています。 虚偽の申請等を行った場合は全額返還、交付停止要件に該当した時点が既に交付した対象期間中であれば残りの対象期間の月数分を月単位で返還、交付期間と同期間・同程度の営農を継続しなかった場合は交付済みの総額に営農を継続しなかった期間の割合を乗じた額を返還と、いずれも計算方法まで示されています。就農後の営農をどれだけ継続するかが、受け取った資金の扱いに直結します。
交付額や交付期間、所得要件の水準は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず岡山市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて各区役所農林水産振興課総務係、または農林水産課地域農業企画・振興室へお問い合わせください。