新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象事業費の4分の3以内(国2分の1以内、県4分の1以内)。補助対象事業費の上限は1,000万円で、経営開始資金の交付対象者の場合は500万円(上限金額:7,500,000円)
- 対象エリア
- 岡山県岡山市
- 対象利用者
- 令和4年度中に、次に掲げる要件を満たす独立・自営就農をすること。 等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有している独立・自営就農者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援するもの。
| 実施機関 | 岡山市 |
|---|---|
| 対象エリア | 岡山県岡山市 |
| 公募期間 | 2012年05月15日(火)〜不明 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象事業費の4分の3以内(国2分の1以内、県4分の1以内)。補助対象事業費の上限は1,000万円で、経営開始資金の交付対象者の場合は500万円 |
| 上限金額 | 7,500,000円 |
| 対象利用者 | 令和4年度中に、次に掲げる要件を満たす独立・自営就農をすること。 等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有している独立・自営就農者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援するものと説明されています(岡山市の出典ページ)。
- 出典ページでは、経営発展支援事業と経営開始資金が併せて案内されています。
交付対象者の条件
1. 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農をすること
- 青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者(就農時の年齢が原則49歳以下)であること
- 農地の所有権又は利用権を有していること
- 主要な農業機械・施設を所有又は借りていること
- 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること
- 売上や経費の支出などの経営収支を交付対象者名義の通帳及び帳簿で管理すること
- 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
2〜6. その他の条件
- 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始する者であり、継承する農業経営の現状の所得、売上若しくは付加価値額を10%以上増加させる、又は生産コストを10%以上減少させる計画であること
- 地域計画のうち目標地図に位置づけられ、若しくは位置付けられることが確実と見込まれること、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること
- 機械・施設の取得費用等について、交付対象者本人が金融機関から融資を受けること
- 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること
- 雇用就農資金による助成金、経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと
助成額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象事業費の4分の3以内の額(国支援2分の1以内、県支援4分の1以内) |
| 補助対象事業費の上限額 | 1,000万円(経営開始資金の交付対象者の場合は500万円) |
出典には、1,000万円(上限額)のコンバインを購入した場合、国2分の1で500万円、県4分の1で250万円、本人負担4分の1で250万円となり、750万円の助成となる例が示されています。
交付後の報告
- 事業実施の翌年度から経営発展支援事業計画等に定めた目標年度の翌年度まで、毎年7月末及び1月末までに、その直前の6か月の就農状況報告を提出することとされています。
交付金の停止または返還
- 交付対象者が虚偽の申請をしたことが判明した場合には、助成金の全額を返還することと明記されています。
申請・お問い合わせ
- 各区役所農林水産振興課総務係:北区役所 086-803-1661/中区役所 086-901-1622/東区役所 086-944-5039/南区役所 086-902-3520
- 各支所産業建設課:御津支所 086-724-1114/建部支所 086-722-1113/瀬戸支所 086-952-1114/灘崎支所 086-363-5203
- これから農業を始めることを希望する場合は、まず岡山市就農サポートセンター(086-803-1347)に相談することと案内されています。
- 産業観光局農林水産部農林水産課 地域農業企画・振興室 電話:086-803-1346/ファクス:086-803-1739
農家web編集部からのコメント
出典に示された1,000万円は、補助対象事業費の上限額です。 補助率は補助対象事業費の4分の3以内(国2分の1以内、県4分の1以内)とされており、上限額いっぱいの1,000万円の機械を導入した場合の助成は750万円という例が出典に示されています。金額の大きい数字が並ぶ制度なので、事業費の上限と助成額を取り違えないことが要ります。あわせて、経営開始資金の交付対象者である場合は補助対象事業費の上限が500万円に下がる点も明記されています。
融資を受けることが条件として組み込まれています。 交付対象者の条件には、機械・施設の取得費用等について交付対象者本人が金融機関から融資を受けることが挙げられています。自己資金だけで導入する計画では条件を満たさない構成になっているため、資金調達の段取りを先に整えておく必要があります。また、雇用就農資金による助成金や経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないことも条件として定められています。
経営を継承する場合には、数値目標が条件になります。 経営の全部又は一部を継承する場合は、従事してから5年以内に継承して経営を開始する者であり、継承する経営の現状の所得・売上・付加価値額を10%以上増加させる、又は生産コストを10%以上減少させる計画であることとされています。さらに、地域計画の目標地図への位置づけ、又は農地中間管理機構からの農地の借受けも条件に含まれます。交付後は目標年度の翌年度まで、毎年7月末と1月末に直前6か月の就農状況報告の提出が求められ、虚偽の申請が判明した場合は助成金の全額返還と明記されています。
補助率や補助対象事業費の上限額、交付対象者の条件は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず岡山市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて各区役所農林水産振興課総務係、または農林水産課地域農業企画・振興室へお問い合わせください。