松本新規就農者育成対策事業
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 研修期間中、営農生活支援資金として1年目は月額10万円、2年目以降は月額8万5千円等(上限金額:3,420,000円)
- 対象エリア
- 長野県松本市
- 対象利用者
- 農業に意欲を持ち、新たに農業経営を開始しようとする方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
市内で新規就農を目指す方を研修生として採用し、実践的な農業研修と就農支援を行います。事業の運営は、松本ハイランド農業協同組合、(有)アグリランド松本、松本農業農村支援センター、松本市農政課、松本市農業委員会事務局で構成する協議会が行います
| 実施機関 | 松本市 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県松本市 |
| 公募期間 | 2023年08月01日(火)〜2023年08月31日(木) |
| 補助率/補助金額等 | 研修期間中、営農生活支援資金として1年目は月額10万円、2年目以降は月額8万5千円等 |
| 上限金額 | 3,420,000円 |
| 対象利用者 | 農業に意欲を持ち、新たに農業経営を開始しようとする方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
松本市内で新規就農を目指す方を研修生として採用し、実践的な農業研修と就農支援を行う事業です。事業の運営は、松本ハイランド農業協同組合、(有)アグリランド松本、松本農業農村支援センター、松本市農政課、松本市農業委員会事務局で構成する協議会が行うと記載されています。出典は令和8年8月1日更新の研修生募集の内容です。
募集人数
3名程度。書類審査及び面接により採用者を決定するとされています。
応募資格
次の要件をすべて満たす方と定められています。
- 農業に意欲を持ち、新たに農業経営を開始しようとする方
- 当面の営農・生活資金を有した、おおむね60歳以下の方
- 家族の同意と協力を得て、自己責任で農業経営ができる方
- 研修終了後3年以上、松本市内で農業経営を継続できる方
- 研修期間中、長野県新規就農里親制度を活用可能な方
- 就農準備資金・経営開始資金(国庫補助金)の交付を受けない方
- (旧)農業次世代人材投資資金(準備型)の交付を受けていない方
原則として、農家の後継者は対象外と注記されています。
研修内容
- 研修期間は最長3年間。
- 長野県新規就農里親制度に規定する研修のほか、松本ハイランド農業協同組合、松本農業農村支援センター、(有)アグリランド松本による営農技術指導及び経営指導を行うとされています。
- 松本市内の農地を協議会が借り受け、研修生が専属で耕作します。
- 研修で栽培する作物は、りんご、ぶどう、セルリー、すいか、施設野菜、その他松本ハイランド農業協同組合が定める振興品目及び補完品目とされています。
研修支援の内容
| 支援項目 | 内容 |
|---|---|
| 営農生活支援資金 | 1年目は月額10万円、2年目以降は月額8万5千円 |
| 家賃補助 | 家賃の2分の1(月額1万円を上限、18歳未満の子が同居の場合は月額2万円を上限) |
| 農業機械 | 取得費の上限200万円までを協議会が取得し無償貸与。研修修了後、取得費の4分の1で研修生に払い下げ |
| リース料等 | 研修で一時的に必要な機械等のリース料、ハウス取得費、果樹苗木購入費の助成 |
| 農地賃借料 | 研修に必要な農地の賃借料を全額支援。研修用農地は研修修了後に利用権名義の変更をして引き続き利用可能 |
| 売上 | 研修で栽培した作物の売上は研修生の収入 |
健康保険・年金等の社会保険料、傷害保険料、農業資材購入費等の諸費用は研修生の負担になると明記されています。
注意事項
- 研修を中止した場合、または研修修了後3年以内に農業経営を中止した場合は、支給済みの営農生活資金を返還することになると明記されています。
- 採用後、研修を開始するにあたり誓約書の提出と保証人を求めるとされています。
応募方法・受付期間
- 申込受付期間中に、事業主体となる松本ハイランド農業協同組合へ申込書を提出します。
- 申込みには事前に複数回の面談が必要と注記されています。
- 申込受付期間:令和8年8月1日(土曜日)から令和8年8月31日(月曜日)まで
お問い合わせ
松本市 農政課 農業政策担当(〒390-8620 長野県松本市丸の内3番7号 本庁舎5階)
Tel:0263-34-3221/Fax:0263-36-6217
農家web編集部からのコメント
国の就農支援資金との関係が、応募資格の段階で線引きされています。 応募資格には「就農準備資金・経営開始資金(国庫補助金)の交付を受けない方」「(旧)農業次世代人材投資資金(準備型)の交付を受けていない方」が並んでおり、原則として農家の後継者は対象外とも注記されています。制度を選ぶ順番そのものが応募可否に関わるため、他の就農支援を申請する前に確認しておく必要のある条件です。
返還条項が明確に置かれています。 研修を中止した場合、または研修修了後3年以内に農業経営を中止した場合は、支給済みの営農生活資金を返還することになると明記されています。応募資格にも「研修終了後3年以上、松本市内で農業経営を継続できる方」とあり、採用後には誓約書の提出と保証人が求められます。研修中の生活費を受け取ったあとの選択の幅が制度上限られる点は、申し込み前に押さえておく必要があります。
長野県内の新規就農研修支援と比べると、生活資金の水準と支援の幅が異なります。 松本市は営農生活支援資金として1年目月額10万円・2年目以降月額8万5千円に加え、家賃の2分の1(月額1万円上限、18歳未満の子が同居の場合2万円上限)、取得費上限200万円までの農業機械の無償貸与、農地賃借料の全額支援が組み合わされています。県内では塩尻市の新規就農者就農支援金給付事業が月額7万円・最長3年間、中野市の農業後継者研修支援事業が年間48万円の定額補助・最長2年間、阿南町の新規就農研修給付金が月額4万円・最長2年間となっており、給付だけを比べても水準に開きがあります。
支援の内容や募集人数、受付期間は年度によって変わることがあります。 応募を検討される際は、必ず松本市の公式ページと事業の募集要項でご確認いただき、あわせて農政課農業政策担当と、申込先である松本ハイランド農業協同組合へお問い合わせください。