農作物残さ(販売用野菜に限る)適正処理に係る助成
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 群馬県桐生市
- 対象利用者
- 農業者 等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農作物の収穫後の残さ等の処理については法令により野焼きが制限されており、清掃センターへの持込処理代金が各農家の皆様への負担となっています。そこで、販売用野菜の収穫後の農作物残さについて清掃センターに搬入し、適正に処理された場合に、処理費用の一部を助成します。
| 実施機関 | 桐生市 |
|---|---|
| 対象エリア | 群馬県桐生市 |
| 公募期間 | 2023年09月01日(金)〜2024年02月29日(木) |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農業者 等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
桐生市では、農作物の収穫後の残さ等の処理について法令により野焼きが制限されており、清掃センターへの持込処理代金が各農家の負担となっていることから、販売用野菜の収穫後の農作物残さについて清掃センターに搬入し、適正に処理された場合に、処理費用の一部を助成しています。
対象は「販売用野菜に限る」とされています。園芸用マルチやビニール等混入の場合には清掃センターでの搬入ができないこともあるため注意するよう案内されています。
申請期間
新田みどり農業協同組合にて年に2回(9月、2月)申請を受け付けていると記載されています。処理を行った時期によって申請月が次のとおり分かれています。
| 清掃センターで処理を行った期間 | 申請月 |
|---|---|
| 4月1日から8月31日 | 9月申請 |
| 9月1日から1月31日 | 2月申請 |
申請に必要な書類
- 申請書(新田みどり農業協同組合にて発行)
- 処理、搬入時の写真(トラック等に残さを積んだ状態で車のナンバーが写ったもの)
- 清掃センターの処理伝票(領収書)
補助額について
出典ページには「処理費用の一部を助成します」と記載されているのみで、補助率や上限額の記載はありません。金額の詳細は問い合わせ先へご確認ください。
お問い合わせ
桐生市役所 農林振興課(0277-32-4134)/新田みどり農業協同組合 新里営農センター 営農課(0277-74-2777)
(出典ページの更新日:令和3年4月5日)
農家web編集部からのコメント
申請の窓口が市役所ではなく新田みどり農業協同組合になっている点が特徴です。 出典では、申請は新田みどり農業協同組合にて年に2回(9月、2月)受け付けており、申請書も同組合にて発行すると案内されています。問い合わせ先も桐生市役所 農林振興課(0277-32-4134)と新田みどり農業協同組合 新里営農センター 営農課(0277-74-2777)の両方が併記されています。
処理した時期によって申請できる月が決まっています。 4月1日から8月31日に清掃センターで処理を行った分は9月申請、9月1日から1月31日に処理を行った分は2月申請と区分されています。申請時には、処理・搬入時の写真(トラック等に残さを積んだ状態で車のナンバーが写ったもの)と清掃センターの処理伝票(領収書)が必要とされているため、搬入の時点で写真と伝票を残しておく必要があります。
補助率や上限額は出典ページに記載がありません。 掲載されているのは「処理費用の一部を助成します」という表現までで、金額の算定方法は示されていません。また対象は販売用野菜の収穫後の農作物残さに限られ、園芸用マルチやビニール等が混入している場合は清掃センターでの搬入ができないこともあると注意喚起されています。出典ページの更新日は令和3年4月5日です。
助成の内容や申請期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず桐生市の公式ページでご確認いただき、あわせて農林振興課または新田みどり農業協同組合 新里営農センター 営農課へお問い合わせください。