桐生市農業生産資材費高騰対策事業補助金
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 種苗費・肥料費・農業薬剤費・諸材料費の8%以内(上限は個人10万円、法人15万円)(上限金額:150,000円)
- 対象エリア
- 群馬県桐生市
- 対象利用者
- 市内に住所を有する個人または市内に事業所を有する法人の販売農家であって、令和4年の農業所得が他の所得(年金所得は除く。)を上回るもの。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
原油需要の増加やロシアのウクライナ侵略などの影響による肥料価格高騰により経済的な影響を受けた市内農家に対して、肥料費の負担軽減を図るため、肥料費の一部を補助します。
| 実施機関 | 桐生市 |
|---|---|
| 対象エリア | 群馬県桐生市 |
| 公募期間 | 2023年10月02日(月)〜2023年10月31日(火) |
| 補助率/補助金額等 | 種苗費・肥料費・農業薬剤費・諸材料費の8%以内(上限は個人10万円、法人15万円) |
| 上限金額 | 150,000円 |
| 対象利用者 | 市内に住所を有する個人または市内に事業所を有する法人の販売農家であって、令和4年の農業所得が他の所得(年金所得は除く。)を上回るもの。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
原油需要の増加や世界情勢などの影響による農業生産資材費の高騰により、経済的な影響を受けた桐生市内の農家に対して、農業生産資材費の負担軽減を図るため、生産資材費の一部を補助する制度です。出典は令和8年7月1日更新の内容です。
対象者
市内に住所を有する個人または市内に事業所を有する法人の販売農家であって、次のいずれかの要件を満たしているものと定められています。
- 令和6年の農業所得が他の所得(年金所得は除く。)を上回ること
- 令和6年分の農業所得が他の所得(年金所得は除く。)を下回った場合において、農業を主としていることが証明できること
補助対象経費
令和6年分として確定申告または決算報告した農業生産資材費(種苗費、肥料費、農業薬剤費及び諸材料費)。ただし、消費税及び地方消費税を除くとされています。
補助率・上限額
- 補助率:補助対象経費の8%以内
- 上限額:個人10万円、法人15万円
受付期間
令和8年7月13日(月曜日)から令和8年9月30日(水曜日)まで。
提出書類
- 補助金交付申請書兼事業完了報告書(様式第1号)
- 令和6年分の所得税確定申告書および決算書の写し
- 誓約書(様式第2号)
- 通帳の写し
申請書兼完了報告書(様式第1号)、誓約書(様式第2号)、交付請求書(様式第4号)の各様式がページから配布されています。
お問い合わせ
桐生市 産業経済部 農林振興課 農業振興担当(3階)(〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号)
電話:0277-32-4134/ファクシミリ:0277-43-1001
農家web編集部からのコメント
申請の基礎になるのは令和6年分の確定申告の数字です。 補助対象経費は令和6年分として確定申告または決算報告した種苗費・肥料費・農業薬剤費・諸材料費(税抜)とされ、提出書類にも令和6年分の所得税確定申告書および決算書の写しが挙げられています。受付は令和8年ですが、金額の根拠になる年分は2年前にあたるため、当時の申告書と決算書が手元にあるかどうかが実際の申請可否を左右します。
「販売農家であること」に加えて、農業所得の比較という要件が置かれています。 令和6年の農業所得が他の所得(年金所得は除く)を上回ることが原則で、下回った場合は農業を主としていることを証明できることが求められます。年金以外の給与所得等がある兼業の方は、この比較でどちらに当たるかを先に確認しておく必要があります。
群馬県内の資材費高騰対策は、対象経費の範囲と補助率の取り方が自治体で異なります。 桐生市は種苗費・肥料費・農業薬剤費・諸材料費の合計に対して8%以内、上限は個人10万円・法人15万円です。みどり市の農林業生産費高騰対策支援金は、農業について肥料費・飼料費・種苗費の10パーセントと諸材料費の20パーセントの合計(千円未満切り捨て)で上限20万円と、経費の種類ごとに率を変える方式を採っています。
補助率や上限額、対象となる経費の年分は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず桐生市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業経済部農林振興課へお問い合わせください。