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不明

環境保全型農業直接支払交付金制度

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
10a当たり上限単価は有機農業14,000円(炭素貯留効果の高い場合は2,000円加算、そば等雑穀・飼料作物は3,000円)、堆肥の施用3,600円、緑肥の施用5,000円、総合防除4,000円、炭の投入5,000円(上限金額:−)
対象エリア
鹿児島県霧島市
対象利用者
農業者団体の構成員、又は一定の条件を満たす農業者が環境保全型農業直接支払交付金の支援

基本情報

平成27年度からは「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づく制度として環境にやさしい農業に取り組む農業者を支援しています。

実施機関霧島市
対象エリア鹿児島県霧島市
公募期間2023年04月01日(土)〜不明
補助率/補助金額等10a当たり上限単価は有機農業14,000円(炭素貯留効果の高い場合は2,000円加算、そば等雑穀・飼料作物は3,000円)、堆肥の施用3,600円、緑肥の施用5,000円、総合防除4,000円、炭の投入5,000円
上限金額−
対象利用者農業者団体の構成員、又は一定の条件を満たす農業者が環境保全型農業直接支払交付金の支援

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 農業の持続的発展と多面的機能の健全な発揮を図るため、環境保全効果の高い営農活動に対して支援を行う「環境保全型農業直接支払交付金」を、平成23年度から実施していると記載されています。
  • 平成27年度からは「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づく制度として、環境にやさしい農業に取り組む農業者を支援していると案内されています。
  • 以下は霧島市の出典ページ(2026年5月22日更新)に掲載されている内容です。

対象者

農業者の組織する団体、一定の条件を満たす農業者等で、次の要件をすべて満たすものと定められています。

  • 主作物について販売することを目的に生産を行っていること
  • 環境負荷低減のチェックシートによる自己点検に取り組むこと
  • 環境保全型農業の取組を広げる活動(技術向上や理解促進に係る活動等)に取り組むこと

対象となる取組

  1. 化学肥料・化学合成農薬を使用しない取組(有機農業)
  2. 化学肥料・化学合成農薬の使用を都道府県の慣行レベルから原則5割以上低減する取組と合わせて行う、次のいずれかの取組
    • 堆肥の施用(主作物の栽培期間の前後いずれかに、0.5t(水稲)又は1t(水稲以外)/10a以上の堆肥を農地へ施用する取組)
    • 緑肥の施用(カバークロップ、リビングマルチ、草生栽培のいずれかを実施する取組)
    • 総合防除(IPM実践指標の6割以上を達成するとともに、畦畔機械除草や交信攪乱剤の利用等の活動を実施する取組)
    • 炭の投入(50kg又は500L/10a以上の炭を農地へ施用する取組)

対象農地

  • 農業振興地域内の農地
  • 生産緑地地区内の農地

交付単価

10a当たりの上限単価として、次のとおり示されています。

取組 交付単価(10a当たり)
有機農業(そば等雑穀、飼料作物以外) 14,000円(このうち、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合に限り2,000円を加算)
有機農業(そば等雑穀、飼料作物) 3,000円
堆肥の施用 3,600円
緑肥の施用 5,000円
総合防除(そば等雑穀、飼料作物以外) 4,000円
総合防除(そば等雑穀、飼料作物) 2,000円
炭の投入 5,000円

注意事項

  • 本制度は予算の範囲内で交付金を交付する仕組みであり、申請額の全国合計が予算額を上回った場合、交付額が減額されることがあると明記されています。
  • 令和9年度を目標に、みどりの食料システム法に基づく環境負荷低減事業活動の実施に関する計画の認定(みどり認定)を受けた農業者による営農活動を支援する仕組みへ移行することを検討していると案内されています。令和9年度以降は交付金の要件として「みどり認定」を受けていることが必須となり、令和9年度に交付金を受ける場合は令和8年度中に計画を作成し、県に対して認定申請を行う必要があると記載されています。

申請方法

  • 農政畜産課、または各総合支所市民生活課産業振興グループへ問い合わせることと案内されています。

お問い合わせ

  • 農林水産部農政畜産課農林水産政策グループ(〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1)
  • 電話:0995-45-5111(内線2331)

農家web編集部からのコメント

交付単価は10a当たりの「上限単価」として示されています。 出典では有機農業(そば等雑穀・飼料作物以外)14,000円、堆肥の施用3,600円、緑肥の施用5,000円といった額が並びますが、いずれも上限単価という位置づけです。あわせて、本制度は予算の範囲内で交付する仕組みであり、申請額の全国合計が予算額を上回った場合は交付額が減額されることがあると明記されています。表の数字がそのまま確定額になるとは限らない点が、読み落としやすいところです。

取組そのもの以外に、点検と普及の活動が要件として置かれています。 対象者の要件には、主作物を販売目的で生産していることに加えて、環境負荷低減のチェックシートによる自己点検に取り組むこと、環境保全型農業の取組を広げる活動(技術向上や理解促進に係る活動等)に取り組むことが挙げられています。ほ場での実践だけでなく、こうした活動の実施が要件に含まれている点は確認が必要です。

令和9年度以降の要件変更が予告されています。 出典には、令和9年度を目標に「みどり認定」を受けた農業者による営農活動を支援する仕組みへ移行することを検討しており、令和9年度に交付金を受ける場合は令和8年度中に計画を作成し県へ認定申請を行う必要があると書かれています。取組を始める年度と、認定申請を済ませておく年度がずれるため、時期の把握が要ります。

交付単価や対象取組、要件は年度によって変わることがあります。 特に「みどり認定」への移行が案内されている時期にあたりますので、申請を検討される際は必ず霧島市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農政畜産課農林水産政策グループへお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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