新規就農者育成総合対策事業(経営開始資金)
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 最長3年間、年間150万円(上限金額:4,500,000円)
- 対象エリア
- 鹿児島県霧島市
- 対象利用者
- 霧島市内で新規就農され、下記の要件を満たす方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業従事者の高齢化が急速に進展する中、持続可能な力強い農業を実現するには、青年の新規就農者及び経営継承者を大幅に増加させる必要があります。新規就農や経営継承をするに当っては、技術の習得や所得の確保等が課題となっていることから、農業を始めてから経営が軌道に乗るまでの間(最長3年間)、青年の新規就農者に対して資金を交付し、就農意欲の喚起と就農後の定着を図り、青年の新規就農者の大幅な増大を図ることを目的とします。
| 実施機関 | 霧島市 |
|---|---|
| 対象エリア | 鹿児島県霧島市 |
| 公募期間 | 2023年06月20日(火)〜2024年03月29日(金) |
| 補助率/補助金額等 | 最長3年間、年間150万円 |
| 上限金額 | 4,500,000円 |
| 対象利用者 | 霧島市内で新規就農され、下記の要件を満たす方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農業従事者の高齢化が急速に進展する中、持続可能な力強い農業を実現するには青年の新規就農者及び経営継承者を大幅に増加させる必要があり、新規就農や経営継承にあたっては技術の習得や所得の確保等が課題となっていることから、農業を始めてから経営が軌道に乗るまでの間(最長3年間)、青年の新規就農者に対して資金を交付し、就農意欲の喚起と就農後の定着を図ることを目的とする事業と説明されています。出典ページの更新日は2024年1月10日です。
交付金額
霧島市内で新規就農され、要件を満たす方に対し、農業を始めてから経営が安定するまでの最長3年間、年間150万円の資金を交付すると案内されています。
交付要件:新たに農業を始めた方
- 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること(交付期間は就農後3年度目まで)
- 農地の所有権又は利用権を有していること
- 主要な農業機械・農業施設を本人が所有している又は本人名義で借りていること
- 生産物や生産資材等を本人名義で出荷・取引すること
- 農産物等の売上げや経費の支出等の経営収支を本人名義の通帳及び帳簿で管理していること
- 本人が農業経営の主宰権を有していること
- 青年等就農計画の認定を受けていること
- 青年等就農計画が、農業経営開始から5年後までに農業所得(加工販売等も含む)が150万円程度となる、実現可能な計画であること
- 市が作成する「人・農地プラン」に地域の中心となる経営体として位置づけられている又は位置付けられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借りていること
- 生活費の確保を目的とした国の他の事業(生活保護・失業給付等)による給付等を受けていないこと
- 農業経営改善計画の認定を受けていないこと(認定農業者でないこと)
- 農の雇用事業による助成を現に受けておらず、かつ過去にも受けていないこと
- 経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと
- 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること
- 前年の世帯全体の所得が600万円以下であること
- 地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること
交付要件:親から経営を継承する方
親の経営から独立した部門経営を行う場合、または親の経営に従事してから5年以内に経営を継承する場合で、次の要件をすべて満たす者とされています。
- 上記「新たに農業を始めた方」の要件をすべて満たしていること
- 交付期間中に新規作目の導入、経営の多角化など経営発展に向けた取組を行い、新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始する計画であると認められること
交付の対象の特例
- 夫婦共に就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付
- 複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに150万円を交付
交付の停止及び資金の返還
交付の停止となる場合として、交付要件を満たさなくなった場合、青年等就農計画を実行するために必要な作業を怠るなど適切な就農を行っていないと市が判断した場合、前年の世帯所得が600万円(次世代資金含む)を超えた場合が挙げられています。
資金の返還の対象となる場合として、虚偽の申請等を行った場合、交付期間と同期間・同程度の営農を継続しなかった場合が挙げられています。
申請に必要な書類
- 青年等就農計画認定申請書
- 経営開始計画申請書一式
- 離職票または雇用保険受給資格者証の写し(就農1年前以内に職歴がある場合)
- 経営を開始した時期を証明する書類(農地等の経営資産の取得時期が分かる書類など)
- 経営を継承する場合は、従事していた期間が5年以内であることを証明する書類(就業証明書、卒業証明書、住民票の写しなど)
- 農地及び農業機械・施設の一覧表、農地基本台帳及び契約書等の写し
- 経営に係る通帳及び帳簿の写し
- 経営発展支援金交付申請書(支援金の申請を認められた場合)
- 前年の所得を証明する書類(源泉徴収票、所得証明書等)
- 本人確認書類(運転免許証及び健康保険証の写しなど)
お問い合わせ
- 霧島市 農林水産部 農政畜産課 農政第2グループ 電話番号:0995-64-0882(直通)
- 溝辺総合支所 市民生活課 産業振興グループ 0995-59-2935(直通)
- 横川総合支所 市民生活課 産業振興グループ 0995-72-0591(直通)
- 牧園総合支所 市民生活課 産業振興グループ 0995-76-2710(直通)
- 霧島総合支所 市民生活課 産業振興グループ 0995-57-1182(直通)
- 福山総合支所 市民生活課 産業振興グループ 0995-56-2116(直通)
農家web編集部からのコメント
「認定農業者でないこと」が交付要件に入っている点は、他の担い手向け補助金と逆の発想なので注意が必要です。 出典の交付要件には、農業経営改善計画の認定を受けていないこと(認定農業者でないこと)が明記されており、あわせて青年等就農計画の認定を受けていること、つまり認定新規就農者であることが求められています。認定農業者向けの支援とは対象層がはっきり分かれている制度です。
過去に受けた事業の履歴で対象から外れる規定が複数あります。 生活費の確保を目的とした国の他の事業(生活保護・失業給付等)による給付等を受けていないこと、農の雇用事業による助成を現に受けておらず過去にも受けていないこと、経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず過去に受けていないことが、それぞれ要件として並んでいます。現在の状況だけでなく過去の受給歴まで見られる書き方になっています。
計画の中身にも数値の基準が置かれています。 青年等就農計画は、農業経営開始から5年後までに農業所得(加工販売等も含む)が150万円程度となる実現可能な計画であることとされ、独立・自営就農の実体として農地の権利、主要な農業機械・農業施設の所有または本人名義の借用、本人名義での出荷・取引、本人名義の通帳及び帳簿での経営収支管理、農業経営の主宰権の保有が求められます。夫婦共に就農して共同経営者であることが明確な場合は夫婦合わせて1.5人分、法人を新設して共同経営を行う場合は新規就農者それぞれに150万円という特例も示されています。
交付単価や年齢要件は国の制度改正に伴って変わることがあります。 出典ページの更新日は2024年1月10日ですので、申請を検討される際は必ず霧島市の公式ページと農林水産省ホームページで最新の要件をご確認いただき、あわせて農政畜産課農政第2グループ(0995-64-0882)または最寄りの総合支所市民生活課産業振興グループへお問い合わせください。