那須町園芸作物推進支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 購入事業費の1/3以内(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 栃木県那須町
- 対象利用者
- 町内に住所を有する農業者、農業協同組合、生産組合又は農業を営む法人であり下記要件を満たす者(詳細欄参照)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
町では水稲から園芸作物への作付け転換、又は園芸作物の作付け拡大を図るため、園芸用パイプハウスの整備に関する補助制度を創設しました。
| 実施機関 | 那須町 |
|---|---|
| 対象エリア | 栃木県那須町 |
| 公募期間 | 2017年06月01日(木)〜不明 |
| 補助率/補助金額等 | 購入事業費の1/3以内 |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 町内に住所を有する農業者、農業協同組合、生産組合又は農業を営む法人であり下記要件を満たす者(詳細欄参照) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 那須町が、水稲から園芸作物への作付け転換、又は園芸作物の作付け拡大を図るため、園芸用パイプハウスの整備に関する補助制度として創設したものと案内されています。
- 出典は那須町行政ページ「園芸作物推進支援事業の運用開始について(平成29年6月1日より)」(平成29年11月17日更新)の掲載内容です。
対象者
町内に住所を有する農業者、農業協同組合、生産組合又は農業を営む法人であり、次の要件を満たす者とされています。
- 補助金の交付対象者一人当たり、1棟または複数棟の合計が60平方メートル以上の施設面積を新たに導入する者
- 米穀の生産者にあっては、申請日の前年度において生産調整を達成した者(団体にあってはその構成員を含む)
- 申請日の前年において農業所得等の申告納税を行っている者(新規就農者を除く)かつ、町税等滞納のない者(個人にあってはその世帯員を含み、団体にあってはその構成員を含む)
- 対象となる施設の整備事業に関して、申請年度において国又は県の補助等を受けていない者
事業内容
- 設置面積が60平方メートル以上のもので、園芸生産に必要なパイプハウスの被覆、骨材等の材料が対象と明記されています。
補助率・上限額
- 購入事業費の1/3以内(上限50万円)
- 世帯に対し1回限り。3年経過後、園芸作物の規模拡大が図れた場合は再度申請することができるとされています。
注意事項
- 事業の相談及び受付は平成29年6月1日からと案内されています。
- その他の要件もあるため、下記窓口へ問い合わせるよう記載されています。
お問い合わせ
- 那須町 農林振興課 農政係
- 〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
- 電話:0287-72-6911 / FAX:0287-72-1009
農家web編集部からのコメント
国又は県の補助を受けていないことが交付要件に含まれています。 出典では、対象となる施設の整備事業に関して、申請年度において国又は県の補助等を受けていない者であることが対象者の要件として明記されています。国庫や県費の事業と同じ施設整備を対象にする計画では、この要件に照らした確認が必要です。
「60平方メートル以上」は1棟単位ではなく合計で判定されます。 交付対象者一人当たり、1棟または複数棟の合計が60平方メートル以上の施設面積を新たに導入する者と書かれており、小さめのハウスを複数棟建てる計画でも合計面積で要件を満たす形になります。また対象は、園芸生産に必要なパイプハウスの被覆、骨材等の材料とされており、資材が補助の中心です。
申請は世帯単位で1回限りという制限があります。 出典では、世帯に対し1回限りとしたうえで、3年経過後に園芸作物の規模拡大が図れた場合は再度申請することができると書かれています。同一世帯内で別の家族名義にすれば重ねて申請できるという構成にはなっておらず、再申請には3年の経過と規模拡大の実績が前提になります。米穀の生産者については、申請日の前年度において生産調整を達成した者であることも要件です。
栃木県内の園芸施設整備支援と比べると、率も上限も抑えめの設定です。 高根沢町園芸作物推進支援事業費補助金は認定新規就農者70%(上限200万円)・新規就農者50%(上限150万円)、塩谷町園芸作物生産施設等整備事業は事業費の2分の1以内で認定新規就農者200万円・認定農業者100万円、下野市の園芸作物生産施設・資材整備事業は購入費の1/2以内・上限50万円です。那須町は購入事業費の1/3以内・上限50万円という水準です。補助率や上限額、面積要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず那須町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林振興課農政係へお問い合わせください。