農業用施設等維持改良事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農道整備・かんがい排水は72%以内(土地改良区管理分は36%以内)、暗きょ排水は54%以内、農地災害復旧は63%以内、農業用施設災害復旧は81%以内。1件5万円未満は対象外(上限金額:−)
- 対象エリア
- 岩手県盛岡市
- 対象利用者
- 農業者または農業者の組織する団体(土地改良区など)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業者または土地改良区などが、農業用施設などの維持管理や整備を行うための事業にかかる経費の一部に対し助成を行っています。
| 実施機関 | 盛岡市 |
|---|---|
| 対象エリア | 岩手県盛岡市 |
| 公募期間 | 2016年08月21日(日)〜不明 |
| 補助率/補助金額等 | 農道整備・かんがい排水は72%以内(土地改良区管理分は36%以内)、暗きょ排水は54%以内、農地災害復旧は63%以内、農業用施設災害復旧は81%以内。1件5万円未満は対象外 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農業者または農業者の組織する団体(土地改良区など) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
盛岡市が実施している補助金で、農業者または土地改良区などが、農業用施設などの維持管理や整備を行うための事業にかかる経費の一部に対し助成を行っていると案内されています(出典は令和8年5月1日更新の案内)。
事業実施主体
農業者または農業者の組織する団体(土地改良区など)
補助対象事業と補助率
ただし、1件5万円に満たない事業は、補助の対象となりませんと明記されています。
| 事業区分 | 補助の対象 | 補助額 |
|---|---|---|
| 農道整備事業 | 受益面積1ヘクタール以上、受益戸数2戸以上および幅員1.8メートル以上の農道の舗装、維持補修、改良または新設にかかる経費/同要件の農道橋の維持補修、改良または新設にかかる経費 | 工事にかかった経費の72パーセント以内の額 |
| かんがい排水事業 a | 受益面積1ヘクタール以上、受益戸数2戸以上の農業用用排水路およびその附帯施設の維持補修(防災上または水路汚濁防止上特に必要と認めるしゅんせつを含む)、改良または新設にかかる経費 | 工事にかかった経費の72パーセント以内の額(土地改良区の管理にかかるものは36パーセント以内の額) |
| かんがい排水事業 b | 受益面積1ヘクタール以上、受益戸数2戸以上の畑地かんがい施設(果樹の協同防除用水槽を含む)の維持補修、改良または新設にかかる経費 | 工事にかかった経費の72パーセント以内の額(土地改良区の管理にかかるものは36パーセント以内の額) |
| かんがい排水事業 c | 受益面積1ヘクタール以上(転作に関連する場合は10アール以上)の暗きょ排水施設の維持補修、改良(土壌改良工事を含む)または新設にかかる経費 | 工事にかかった経費の54パーセント以内の額 |
| 災害復旧事業(農地) | 震災、風水害その他これらに類する災害により被害を受けた農地の原形復旧工事にかかる経費 | 工事にかかった経費の63パーセント以内の額 |
| 災害復旧事業(農業用施設) | 震災、風水害その他これらに類する災害により被害を受けた受益戸数2戸以上の農業用施設(農業用用排水路およびその附帯施設を含む)の原形復旧工事にかかる経費 | 工事にかかった経費の81パーセント以内の額 |
注意事項
- 1件5万円に満たない事業は補助の対象となりません。
- 災害復旧事業では、同一施設の被害箇所が100メートル以内の間隔で連続しているときは、それぞれの原形復旧工事に要する経費の合計をもって1件とすると定められています。
申請方法
盛岡市農業用施設等維持改良事業補助金交付申請書が掲載されています。詳しい内容については、農政課農村整備係まで問い合わせるよう案内されています。
お問い合わせ
盛岡市 農林部 農政課 農村整備係 電話番号:019-613-8459(農政課の代表的な連絡先は019-626-7540、ファクス番号:019-653-2831)
農家web編集部からのコメント
補助率はひとつではなく、工事の種類ごとに四段階に分かれています。 出典では、農道整備事業とかんがい排水事業のうち用排水路・畑地かんがい施設が72パーセント以内、暗きょ排水施設が54パーセント以内、災害復旧事業は農地が63パーセント以内、農業用施設が81パーセント以内と、区分ごとに異なる率が示されています。どの区分に当たるかで受けられる額が大きく変わる構成です。
管理主体によって率が半分になる場合があります。 かんがい排水事業の用排水路および畑地かんがい施設については、土地改良区の管理にかかるものは36パーセント以内の額と定められており、同じ工事内容でも管理者が誰かによって率が変わります。また受益面積1ヘクタール以上・受益戸数2戸以上という規模要件が各区分に置かれ、暗きょ排水施設のみ転作に関連する場合に10アール以上へ緩和されると記載されています。
小規模な工事は最初から対象外です。 1件5万円に満たない事業は補助の対象とならないと明記されています。災害復旧事業については、同一施設の被害箇所が100メートル以内の間隔で連続しているときは、それぞれの原形復旧工事に要する経費の合計をもって1件とすると定められており、被害が点在する場合の件数の数え方が定義されています。
補助率や受益面積・受益戸数の要件、1件あたりの下限額は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず盛岡市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林部農政課農村整備係へお問い合わせください。