環境保全型農業直接支援対策(環境保全型農業直接支払交付金)
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 取組別の単価。堆肥3,600円、緑肥5,000円、有機農業14,000円(そば等は3,000円)、総合防除4,000円、炭5,000円(いずれも10a当たり)、加算2,000円・4,000円(上限金額:−)
- 対象エリア
- 北海道音更町
- 対象利用者
- 農業者の組織する団体(複数の農業者、または、複数の農業者および地域住民などの地域の実情に応じた者により構成される任意組織)の構成員、または、一定の条件を満たす農業者(単独で事業を実施しようとする農業者(個人・法人)で音更町が特に認めた場合)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
環境保全型農業直接支払交付金は、地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動に取り組む農業者が組織する団体などに対して交付します。
| 実施機関 | 音更町 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道音更町 |
| 公募期間 | 2023年04月01日(土)〜2024年03月29日(金) |
| 補助率/補助金額等 | 取組別の単価。堆肥3,600円、緑肥5,000円、有機農業14,000円(そば等は3,000円)、総合防除4,000円、炭5,000円(いずれも10a当たり)、加算2,000円・4,000円 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農業者の組織する団体(複数の農業者、または、複数の農業者および地域住民などの地域の実情に応じた者により構成される任意組織)の構成員、または、一定の条件を満たす農業者(単独で事業を実施しようとする農業者(個人・法人)で音更町が特に認めた場合) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
環境保全型農業直接支払交付金は、地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動に取り組む農業者が組織する団体などに対して交付されるものです。平成22年度をもって農地・水・環境保全向上対策事業「営農活動支援」は終了し、平成23年度からは、後継事業であり従前と比較してより高度な取り組みに対する支援である本交付金が実施されていると説明されています。本対策は、地球環境のみならず地域環境の保全・向上に資する取り組みであることから、国と地方公共団体(北海道、音更町)との共同事業として、音更町における申請受付事務、北海道と音更町による実施状況の確認事務や交付金の地方負担などの役割分担のもと、一体となって推進すると記載されています。
支援の要件
農業者の組織する団体(複数の農業者、または、複数の農業者および地域住民などの地域の実情に応じた者により構成される任意組織)の構成員、または、一定の条件を満たす農業者(単独で事業を実施しようとする農業者(個人・法人)で音更町が特に認めた場合)は、次のアおよびイの要件を満たす必要があるとされています。
- ア.主作物について、販売することを目的に生産を行っていること
- イ.環境負荷低減のチェックシートの取り組みを実施していること
主作物とは、化学肥料および化学合成農薬の使用を北海道の慣行レベルから5割以上低減する取り組み、または有機農業の取り組みを実施する作物のことと定義されています。
支援の対象となる活動
- A.化学肥料および化学合成農薬の使用を北海道の慣行レベルから5割以上低減する活動と、全国共通取組の1から5のいずれかの取り組みとの組み合わせ
- B.有機農業(化学肥料および農薬を使用しない農業)の取り組み
- C.有機農業の取り組みの拡大に向けた活動
交付単価
交付単価は、国と地方(北海道、音更町)を併せた額として次のとおり示されています。
| 取組 | 交付単価 |
|---|---|
| 炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用(5割低減との組み合わせ) | 全作物共通で10アール当たり3,600円 |
| 緑肥の施用(5割低減との組み合わせ) | 全作物・全取組共通で10アール当たり5,000円 |
| 有機農業 | 10アール当たり14,000円(ただし、そばなど雑穀・飼料作物は3,000円) |
| 有機農業の加算措置 | 10アール当たり2,000円 |
| 取組拡大加算 | 10アール当たり4,000円 |
| 総合防除(5割低減との組み合わせ) | 10アール当たり4,000円。主作物がそばなどであれば10アール当たり2,000円 |
| 炭の投入(5割低減との組み合わせ) | 10アール当たり5,000円 |
令和7年度から「カバークロップ」「リビングマルチ」および「草生栽培」については「緑肥の施用」に統合されたと記載されています。
主な取組の要件
- 堆肥の施用:C/N比(炭素率)10以上の腐熟した堆肥を、原則として10アール当たり1トン以上施用すること(主作物が水稲の場合は10アール当たり0.5トン以上)。堆肥施用後の作物について、堆肥を含む使用資材の窒素・リン酸の合計が必要成分量を超えない施肥計画の策定が必要
- カバークロップ:主作物の栽培期間の前後のいずれかに緑肥を作付けする取り組み。品質の確保された種子を効果の発現が確実に期待できる量以上播種し、適正な栽培管理(春夏播きはおおむね2カ月以上、秋冬播きはおおむね4カ月以上)を行ったうえで、子実などの収穫を行わず作物体全てを土壌に還元すること。リビングマルチ(主作物の畝間に緑肥を作付け)と草生栽培(果樹または茶の園地に緑肥を作付け)はカバークロップの要件に準ずる
- 有機農業:化学肥料・化学合成農薬を使用していないこと、土づくり技術を導入していること、周辺から使用禁止資材が飛来または流入しないよう必要な措置を講じていること、播種または植付け前2年以上化学肥料や化学合成農薬を使用しないこと(転換期間中は1回に限り2年間(多年生植物の場合は3年間)支援対象)、組換えDNA技術の利用や放射線照射を行わないこと
- 有機農業の加算措置:堆肥の施用または緑肥の取り組みを単独取組と同一要件で実施すること、土壌診断を実施すること(代表的なほ場1カ所以上。分析必須項目は水田の場合は可給態窒素(困難な場合phでも可)、畑地の場合はEC)
- 取組拡大加算:新たに有機農業の取組を開始する同一団体内の農業者に対して指導・助言・相談対応を行う活動。指導を行う農業者と指導を受ける農業者の双方が有機農業の取組を実施する必要がある
- 総合防除:都道府県が策定するIPM実践指標について管理ポイントの6割以上の取組を実施し、「交信かく乱剤の利用」「天敵温存植物の利用」「天敵等生物農薬の利用」のうち1つ以上を実施すること
- 炭の投入:塗料、接着剤等農地に不適切なものが含まれている炭は使用しないこと。10アール当たり50キロ以上(または500リットル以上(もみ殻くん炭の場合に限る))の炭を施用すること。炭を自ら製造する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定の適用を受けることがあるため事前に市町村へ確認を行うこと
注意事項
国や地方公共団体の予算措置状況によっては、いずれの支援対象活動も減額があり得ることをあらかじめ承知してほしいと明記されています。
お問い合わせ
音更町 経済部農政課農政係(〒080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地 / 電話:0155-42-2111 内線712 / ファクス:0155-42-2696)
農家web編集部からのコメント
単価どおりの額が必ず交付されるとは限らないことが、はっきり書かれています。 ページには、国や地方公共団体の予算措置状況によっては、いずれの支援対象活動も減額があり得ることをあらかじめ承知してほしいと記載されています。示されている単価は国と地方(北海道、音更町)を併せた額であり、10アール当たりの単価に取組面積を掛けた見込みがそのまま確定額になるものではありません。
取組は単独では成立せず、5割低減との組み合わせが前提になっています。 支援対象活動は、化学肥料および化学合成農薬の使用を北海道の慣行レベルから5割以上低減する活動と全国共通取組1から5のいずれかとの組み合わせ、有機農業の取り組み、有機農業の取り組みの拡大に向けた活動の3類型です。堆肥の施用や緑肥の施用だけを実施しても対象になりません。
取組ごとの数量要件が細かく、実施前に確認が要ります。 堆肥はC/N比10以上の腐熟したものを原則10アール当たり1トン以上(水稲は0.5トン以上)、炭は10アール当たり50キロ以上(もみ殻くん炭の場合は500リットル以上)と定められています。カバークロップは子実などの収穫を行わず作物体全てを土壌に還元することが条件で、栽培期間も春夏播きでおおむね2カ月以上、秋冬播きでおおむね4カ月以上とされています。有機農業では播種または植付け前2年以上、化学肥料や化学合成農薬を使用しないことが求められます。
令和7年度に取組区分の統合が行われています。 「カバークロップ」「リビングマルチ」「草生栽培」は「緑肥の施用」に統合され、全作物・全取組共通で10アール当たり5,000円と示されています。区分の名称や単価が動いた直後であるため、過去の資料と読み比べる際は注意が必要です。
交付単価や取組区分、加算の扱いは年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず音更町の公式ページと国の実施要領でご確認いただき、あわせて経済部農政課農政係へお問い合わせください。