地域特産物振興事業
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 調査・試験費は10分の10、資材費・販売促進費は2分の1以内とし、上限は500,000円(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 岐阜県高山市
- 対象利用者
- 農業者の組織する団体
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
地域の特色ある農産物の掘り起こしを行い、生産者組織を支援することで、地域特産物の生産拡大、高品質化、新商品開発を促進し、地域の活性化を目指します。
| 実施機関 | 高山市 |
|---|---|
| 対象エリア | 岐阜県高山市 |
| 公募期間 | 2023年04月01日(土)〜2024年03月29日(金) |
| 補助率/補助金額等 | 調査・試験費は10分の10、資材費・販売促進費は2分の1以内とし、上限は500,000円 |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 農業者の組織する団体 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
地域の特色を活かして取り組もうとする新たな農産物の選定や栽培技術の確立及び生産販売体系の構築、また、その農産物の生産拡大や高品質化、新商品開発等に取り組む生産者組織に対し、それらに係る事業の経費を助成すると案内されています(高山市公式ホームページ「地域特産物振興事業補助金」および同ページ掲載の「地域特産物振興事業補助金(高山市農業振興事業補助金)に係る運用」)。
対象団体
次のすべての要件を満たす団体とされています。
- 市内在住農業者の組織する団体であること
- 構成員が3人以上であること
- 当該農産物の栽培農地が主として高山市内であること
- 代表者及び運営方法を会則、規約等で定めていること
対象事業と補助率・上限額
| ステップ | 対象事業 | 内容 | 補助率 | 補助の上限額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 地域特産物発掘支援事業 | 地域の特色を活かして取り組もうとする新たな農産物の選定、栽培技術の確立及び生産販売体系の構築等に係る事業 | 種苗・資材費:2分の1以内、調査・試験費:10分の10以内 | 一団体あたり500千円(1,000円未満の端数切捨) |
| 2 | 地域特産物育成支援事業 | 地域の特色を活かした農産物の生産拡大や高品質化に係る事業 | 種苗・資材費:2分の1以内、調査・試験費:10分の10以内 | 一団体あたり500千円(1,000円未満の端数切捨) |
| 3 | 地域特産物振興事業 | 地域の特色を活かした農産物を利用した新商品開発や販売促進活動に係る事業 | 販売促進費:2分の1以内、調査・試験費:10分の10以内 | 一団体あたり500千円(1,000円未満の端数切捨) |
補助期間
補助する期間は、各事業3年間、かつ、通算で5年間を限度とすると定められています。
対象とする経費
報償費(講師等への謝礼等。会員が自ら講師を務める場合は除く)、旅費、需用費(種苗・機材・資材・書籍等の購入費、チラシ・ポスター・報告書等の印刷費、看板代、材料費、消耗品費)、役務費、使用料及び賃借料、その他市長が認める経費が挙げられています。需用費については、更新資材は対象外、種苗・資材購入費は新規・拡大・実験栽培分を対象とすると注記されています。
補助対象外の経費の例
- 事務所の賃貸料や、電話、インターネット、電気代など団体の経常的な運営に係る費用
- 施設の新設・修繕などに係る費用
- 備品(テレビ、パソコン、机、椅子など)の購入など、経常的な活動に係る費用
- 食糧費
- 賞金や賞品、金券などに係る費用
- 団体の会員に対する謝礼 など
その他の取扱い
- 市外在住農業者を構成員に持つ団体にあっては、その別を分類可能な経費に限り、市内在住農業者相当分を補助対象経費とすると定められています。
- 他の補助金の交付を受けている場合は、補助対象となる経費から、その補助金を差し引いた額を補助対象とすると明記されています。
- 事業の実施にあたっては、事業計画書(様式1-1)を作成し、高山市(農務課)へ提出するものとされています。
お問い合わせ
高山市 農政部 農務課
電話:0577-35-3141 / ファクス:0577-35-3166
農家web編集部からのコメント
経費の種類ごとに補助率が異なります。 出典の運用では、調査・試験費は10分の10以内、種苗・資材費および販売促進費は2分の1以内と定められています。上限額はステップ1から3のいずれも一団体あたり500千円(1,000円未満の端数切捨)で、事業区分ではなく経費の科目で率が変わる仕組みです。
補助期間に「各事業3年間・通算5年間」という二重の上限があります。 ステップごとに3年間まで、かつ全体を通算して5年間までと定められており、発掘から育成、振興へと段階を進める場合も通算年数の枠内に収まる必要があります。
他の補助金を受けている場合は差し引いて計算されます。 出典には、他の補助金の交付を受けている場合は補助対象となる経費からその補助金を差し引いた額を補助対象とすると明記されています。また、市外在住農業者を構成員に持つ団体では、その別を分類可能な経費に限り市内在住農業者相当分を補助対象経費とするとされています。
対象外経費が具体的に列挙されています。 事務所賃貸料や通信・電気代などの経常的な運営費、施設の新設・修繕費、備品購入費、食糧費、賞金・賞品や金券、団体の会員に対する謝礼などが対象外の例として示されており、需用費でも更新資材は対象外とされています。補助率や上限額、対象経費の範囲は年度によって変わることがありますので、申請を検討される際は、必ず高山市の公式ページと運用・交付要綱でご確認いただき、あわせて農政部農務課へお問い合わせください。