新規就農者育成総合対策事業(経営開始資金 )
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 年間165万円を最長3年間交付(夫婦が同格の経営者として共同経営する場合は1.5倍)(上限金額:1,650,000円)
- 対象エリア
- 岐阜県高山市
- 対象利用者
- 就農予定時の年齢が原則50歳未満であり、農業経営者となることについて強い意欲を有している 等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
経営リスクを負っている新規就農者の経営が軌道に乗るまでの間を支援します。
| 実施機関 | 高山市 |
|---|---|
| 対象エリア | 岐阜県高山市 |
| 公募期間 | 2023年04月01日(土)〜2024年03月29日(金) |
| 補助率/補助金額等 | 年間165万円を最長3年間交付(夫婦が同格の経営者として共同経営する場合は1.5倍) |
| 上限金額 | 1,650,000円 |
| 対象利用者 | 就農予定時の年齢が原則50歳未満であり、農業経営者となることについて強い意欲を有している 等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農業経営を始めてから経営が安定するまでの間、年間165万円を最長3年間交付すると案内されています(高山市公式ホームページ「新規就農者育成総合(経営開始資金)」、令和8年8月17日更新)。夫婦が同格の経営者として共同経営する場合は、交付金額が1.5倍になる特例が定められています。
対象者
独立・自営就農時に49歳以下の認定新規就農者と定められています。
主な交付要件
- 事業実施年度の3年前の年度の4月以降に農業経営を開始したもの
- 経営開始5年後までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること
- 目標地図に位置付けられ、若しくは位置付けられることが確実と見込まれること、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること
- 原則、前年の世帯所得が600万円以下であること
交付額
| 区分 | 交付額 | 期間 |
|---|---|---|
| 通常 | 年間165万円 | 最長3年間 |
| 夫婦が同格の経営者として共同経営する場合 | 交付金額が1.5倍 | 最長3年間 |
参考
詳細は農林水産省のホームページを参照するよう案内されており、出典からは農林水産省「経営開始資金」および「認定新規就農者とは」のページへリンクが張られています。
お問い合わせ
高山市 農政部 農務課
電話:0577-35-3141 / ファクス:0577-35-3166
農家web編集部からのコメント
認定新規就農者であることが前提の制度です。 出典では、対象者は独立・自営就農時に49歳以下の認定新規就農者と定められています。就農するだけでは要件を満たさず、青年等就農計画の認定を受けている状態が入口になります。
世帯単位の所得要件が置かれています。 主な交付要件として、原則、前年の世帯所得が600万円以下であることが挙げられています。本人の所得ではなく世帯の所得で判定される点が見落としやすい条件です。あわせて、事業実施年度の3年前の年度の4月以降に農業経営を開始したものであることという時期の要件も定められています。
農地の位置づけに関する要件があります。 目標地図に位置付けられ、若しくは位置付けられることが確実と見込まれること、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていることが要件とされています。経営開始5年後までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画であることも求められます。
夫婦での共同経営には1.5倍の特例があります。 岐阜県内では、多治見市の新規就農者育成総合対策(経営開始型)が年間165万円を最長3年間、関市の新規就農者向け補助事業が就農準備資金・経営開始資金について交付率100%で年間150万円と案内されており、市町村ごとに掲載されている金額の表記に差があります。交付額や所得要件、年齢要件は年度によって変わることがありますので、申請を検討される際は、必ず高山市の公式ページおよび農林水産省の事業ページでご確認いただき、あわせて農政部農務課へお問い合わせください。