鳥獣被害防止総合対策
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 資材購入費の2分の1、3分の2、4分の3以内(面積・集落ぐるみの取組状況により区分)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 岐阜県高山市
- 対象利用者
- 農業改良組合及び農業者の組織する団体
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
イノシシ等の鳥獣による農作物被害の軽減や防止のために電気柵等を設置し、農作物被害、耕作放棄地の発生を抑制します。
| 実施機関 | 高山市 |
|---|---|
| 対象エリア | 岐阜県高山市 |
| 公募期間 | 2023年04月01日(土)〜2024年03月29日(金) |
| 補助率/補助金額等 | 資材購入費の2分の1、3分の2、4分の3以内(面積・集落ぐるみの取組状況により区分) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農業改良組合及び農業者の組織する団体 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
イノシシなどの鳥獣による農作物への被害の軽減・防止を図るため、侵入防止柵などを新設する農業者団体に対し、その資材費の一部を助成すると案内されています(高山市公式ホームページ「農作物獣害防止対策事業補助金」、および同ページに掲載の「高山市農作物獣害防止対策に係る運用」)。
事業内容
侵入防止柵等を新規に設置した場合、その資材購入費の2分の1、3分の2、または4分の3以内の額を助成すると定められています。
「侵入防止柵等」とは、電気柵、防護フェンス、ワイヤーメッシュ、トタン、侵入防止ネットなど農地を囲んで侵入を防止するものをいい、音、光、色、臭いを用いたものは原則認めないと明記されています。
事業実施主体
農業者等の組織する団体とされ、例として農業改良組合、生産組合、土地改良組合、水利組合、農事組合法人等で構成員は3名以上と示されています。
対象となる農地
高山市内に所在する農地とされています。
補助率と補助要件
| 補助率 | 要件 |
|---|---|
| 2分の1 | おおむね50アールの農地であること。ただし、農地面積が少ないなど、おおむね50アールの農地を確保することが困難な地域の場合はその限りでない |
| 3分の2 | 50アール以上の一団の農地であること |
| 4分の3 | 集落・地域ぐるみであること。集落・地域がその周囲を効果的・効率的・計画的に侵入防止柵等を設置する場合で、面積要件は特に定めない |
事業の実施
事業の実施にあたっては実施計画書を提出するものとされ、事業の優先順位は市が計画を認定したものからとすると定められています。申請様式は「集落ぐるみで設置する場合」と「その他の場合」に分かれて公開されています。
その他
- 電気柵本器の老朽化による更新:本事業により過去に電気柵で整備した農地において、本器が耐用年数を過ぎ機能しなくなった場合は、補助要件を満たす場合においてその更新を認めるとされています。
- 機能の強化:本事業により過去に整備した農地において、新たな加害鳥獣に対応するためなどの機能強化を図る場合は、補助要件を満たす場合においてその機能強化を認めるとされています(例:イノシシ用の電気柵支柱をシカ用の電気柵支柱に取り替える、シカ用の恒久柵の上部にサル侵入防止用の電気柵を付け加えるなど)。
- 運用については適用条件があるため、補助を希望する場合は農務課へ相談するよう案内されています。
お問い合わせ
高山市 農政部 農務課
電話:0577-35-3141 / ファクス:0577-35-3166
農家web編集部からのコメント
補助率は設置する農地のまとまり方で3段階に分かれます。 出典の運用では、おおむね50アールの農地なら2分の1、50アール以上の一団の農地なら3分の2、集落・地域ぐるみなら4分の3と定められています。4分の3の区分には面積要件が定められていない一方、集落・地域がその周囲を効果的・効率的・計画的に囲う設置であることが前提とされています。
個人ではなく団体が事業実施主体です。 農業者等の組織する団体とされ、農業改良組合、生産組合、土地改良組合、水利組合、農事組合法人等で構成員は3名以上という例が示されています。対象農地は高山市内に所在する農地に限られます。申請様式も「集落ぐるみで設置する場合」と「その他の場合」で分かれています。
追い払い型の機器は原則として対象になりません。 「侵入防止柵等」は電気柵、防護フェンス、ワイヤーメッシュ、トタン、侵入防止ネットなど農地を囲んで侵入を防止するものとされ、音、光、色、臭いを用いたものは原則認めないと明記されています。一方で、過去に本事業で整備した電気柵本器が耐用年数を過ぎて機能しなくなった場合の更新や、新たな加害鳥獣に対応するための機能強化は、補助要件を満たす場合に認められると記載されています。
申請は実施計画書の提出から始まり、市が認定した計画から優先されます。 運用には適用条件があるため、補助を希望する場合は農務課へ相談するよう案内されています。補助率の区分や面積要件、対象資材の範囲は年度によって変わることがありますので、申請を検討される際は、必ず高山市の公式ページと運用・交付要綱でご確認いただき、あわせて農政部農務課へお問い合わせください。