農地及び農業用施設災害復旧事業
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 通常時は農地10分の4以内、農業用施設10分の5以内。激甚災害指定時は農地10分の5以内、農業用施設10分の6.5以内(上限金額:−)
- 対象エリア
- 秋田県横手市
- 対象利用者
- 農業者、施設の維持管理組合等。ただし、激甚災害の指定がなされた場合は、上記に加え土地改良区も対象とする。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
豪雨等により被害を受けた、被害額が 10 万円以上の農地及び農業用施設(農道、水路等)の復旧に要する費用の一部を助成。ただし、政令で定める激甚災害の指定がなされた場合は、被害額が 5 万円以上の農地及び農業用施設(農道・水路等)の復旧に要する費用の一部を助成。
| 実施機関 | 横手市 |
|---|---|
| 対象エリア | 秋田県横手市 |
| 公募期間 | 2023年04月01日(土)〜2024年03月31日(日) |
| 補助率/補助金額等 | 通常時は農地10分の4以内、農業用施設10分の5以内。激甚災害指定時は農地10分の5以内、農業用施設10分の6.5以内 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農業者、施設の維持管理組合等。ただし、激甚災害の指定がなされた場合は、上記に加え土地改良区も対象とする。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
横手市の市単独補助である「農地・農業用施設災害復旧事業費補助金」です。基準以上の大雨により、農地(田や畑など)または農業用施設(水路や農道など)が被災した場合に活用できると案内されています。横手市の案内ページ(令和8年8月24日更新)では、令和8年7月29日~8月2日に発生した豪雨災害により被災した農地または農業用施設が本補助金の対象となると明記されています。
対象者
- 被災農家(耕作者や水利組合)または土地改良区
「令和8年度版 横手市農業を全力応援します」(No.35)では、対象は農業者、施設の維持管理組合等とされ、激甚災害の指定がなされた場合はこれに加えて土地改良区も対象とすると記載されています。
対象費用
- 農地または農業用施設の災害復旧に係る工事費
農地は田、畑、樹園地ほか、農業用施設は農業用用水路、農業用排水路、ため池、頭首工、揚水施設、農道などとされています。
補助率
| 区分 | 補助率 | 激甚災害の指定がなされた場合 |
|---|---|---|
| 農地 | 10分の4以内 | 10分の5以内 |
| 農業用施設 | 10分の5以内 | 10分の6.5以内 |
案内ページには、総事業費10万円の場合、農地は補助金4万円・自己負担6万円、農業用施設は補助金5万円・自己負担5万円という例が示されています。激甚災害の指定がなされた場合の率は令和8年度版のリーフレットに記載されています。
要件
- 公共災害(国庫補助事業)に該当しないこと
- 被害額(復旧額)が10万円以上であること(令和8年度版のリーフレットでは、激甚災害として政令で指定された場合にあっては5万円以上)
- 適正に維持管理されており、被災原因が維持管理不足によるものでないこと
- 農地の場合は、作付していること
- 農業用施設の場合は、受益者が複数(2戸以上)であること
- 令和8年度版のリーフレットでは、事業費が40万円未満であることも要件として記載されています
復旧費用が40万円を超えるときは、一定の要件のもと、国庫補助事業により復旧できる場合があると案内されています。
申請方法・手続きの流れ
- 交付申請:耕作者や水利組合等が希望する復旧方法を選択し、土木業者等に工事見積を依頼したうえで、申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第2号)、添付書類(見積書、被災状況写真、位置図、構成員名簿)を提出
- 交付決定:市から交付決定を通知
- 復旧工事の実施:交付申請内容のとおり実施し、完了後に工事費等を支払う(内容に変更が生じた場合は変更申請の手続きが必要)
- 実績報告:実績報告書(様式第7号)、工事完成写真、収支精算書、領収書を提出
- 補助金交付:指定の口座へ振込
提出先は農林整備課または最寄りの地域局地域課です。大雨等により被災した農地・農業用施設等があった場合は、最寄りの地域局地域課へ知らせるよう案内されています。
注意事項
- 令和8年度版のリーフレットには、農地や施設の整備を応援する事業を掲載したページに「予算の上限に達し次第、事業終了となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。」と記載されています。
お問い合わせ
横手市 農林整備課 農村整備係(電話 32-2114)
※本記載は横手市の案内ページ(令和8年8月24日更新)および令和8年度版のリーフレットに基づいています。
農家web編集部からのコメント
被災状況の写真が添付書類として求められており、復旧工事に入る前の記録が必要になります。 手続きの流れは交付申請、交付決定、復旧工事の実施、実績報告、補助金交付の順で示されており、申請の段階で被災状況写真、見積書、位置図、構成員名簿を揃えることになっています。復旧を急いで先に工事を済ませてしまうと、被災時点の状況を示す資料が残らず、実績報告で求められる工事完成写真との対比もできなくなります。被災を確認した時点で、まず最寄りの地域局地域課へ連絡するよう案内されている点も、この流れに沿ったものです。
「維持管理不足によるものでないこと」「農地は作付していること」「農業用施設は受益者が2戸以上であること」という条件が見落としやすいところです。 被害額(復旧額)が10万円以上という金額要件に目が向きやすいのですが、日常の管理状態や、農地であれば作付の有無、施設であれば受益戸数まで問われます。休耕していた田畑や、受益者が1戸しかない水路は、被害があっても要件の確認が必要になります。
秋田県内の市単独災害復旧は、補助率の置き方が自治体で分かれています。 大館市は農地が市補助率1/3以内・限度額133,000円、農業用施設が1/2以内。由利本荘市は農地3分の1以内、農業用施設2分の1以内。北秋田市は総事業費の6分の5で、対象工事費が1箇所あたり10万円以上40万円未満(税込み)とされています。横手市は農地10分の4以内、農業用施設10分の5以内で、激甚災害の指定がなされた場合は農地10分の5以内、農業用施設10分の6.5以内に引き上がると案内されています。
補助率や被害額の基準は、激甚災害の指定の有無や年度によって変わります。 対象となる災害の範囲、補助率、被害額の下限、事業費の上限は見直されうる要素です。申請を検討される際は、必ず横手市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林整備課 農村整備係、または最寄りの地域局地域課へお問い合わせください。