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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明

農業用機械等購入補助事業

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
補助対象経費の10分の1以内(上限金額:100,000円)
対象エリア
山梨県笛吹市
対象利用者
市から認められた次のいずれかに該当する者で、市内に住所を有し市税を完納している者で過去3年度間に同補助金を受給していない者 等

基本情報

次に該当する農業用機械などの購入経費(消費税抜き)に対する補助金

実施機関笛吹市
対象エリア山梨県笛吹市
公募期間2023年04月01日(土)〜不明
補助率/補助金額等補助対象経費の10分の1以内
上限金額100,000円
対象利用者市から認められた次のいずれかに該当する者で、市内に住所を有し市税を完納している者で過去3年度間に同補助金を受給していない者 等

詳細・補足説明・備考

事業概要

笛吹市の「市の農業関係補助及び助成事業一覧」に掲載されている補助事業です。次に該当する農業用機械などの購入経費(消費税抜き)に対する補助金と案内されています。

  • 当該年度に市内に事業所を置く業者より新品で購入したもの
  • 購入価格が10万円以上のもの
  • 償却資産の法定耐用年数が7年以上のもの

対象者

市から認められた次のいずれかに該当する者で、市内に住所を有し市税を完納している者で、過去3年度間に同補助金を受給していない者と定められています。

  • 認定農業者
  • 認定新規就農者
  • 新規就農支援

このほか、市内に事業所および生産活動拠点を有した農地所有適格法人で、過去3年度間に同補助金を受給していないものも対象と記載されています。

補助率・上限額

項目 内容
補助率 補助対象経費の10分の1以内
上限額 10万円
端数処理 100円未満は切り捨て

注意事項

  • 補助対象経費は消費税抜きの額で算定すると明記されています。
  • 購入先は「当該年度に市内に事業所を置く業者」と限定されています。
  • 中古品ではなく新品で購入したものが対象と書かれています。
  • 購入価格が10万円未満のもの、償却資産の法定耐用年数が7年未満のものは、対象の書きぶりから外れます。
  • 市税を完納していることが要件とされています。
  • 過去3年度間に同補助金を受給している場合は対象外と定められています。

お問い合わせ

笛吹市産業観光部農林振興課
〒406-8510 笛吹市石和町市部777 笛吹市役所 本館
電話番号:055-261-2033 / ファクス番号:055-262-4115

農家web編集部からのコメント

購入先・購入価格・耐用年数の3条件を同時に満たす必要があります。 出典では、当該年度に市内に事業所を置く業者から新品で購入したものであること、購入価格が10万円以上であること、償却資産の法定耐用年数が7年以上であることが並列に示されています。価格だけ、耐用年数だけを満たしても対象にならない書き方になっており、見積りを取る段階で購入先と機種の仕様を確認しておく必要があります。加えて、市内に住所を有し市税を完納していること、過去3年度間に同補助金を受給していないことも要件として明記されています。

山梨県内の同種制度と比べると、補助率と上限額の設計が異なります。 県内には、山梨市の「山梨市農業用機械等購入及び施設整備支援補助金」のように購入費相当額の2分の1以内で農業用機械(新品)の上限を購入額に応じた段階制とする制度や、北杜市の「担い手農業者農作業機械修繕費支援事業補助金」のように修繕費の2分の1以内・上限50万円とする制度があります。笛吹市の本事業は補助対象経費の10分の1以内・上限10万円と案内されており、上限額に達するには税抜100万円規模の購入が前提になる計算です。

受付期間は一覧ページに書かれていません。 出典の一覧には、この事業についての募集開始日や締切日の記載がなく、申請の時期を判断する材料がページ上にありません。補助率や上限額は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、受付期間や対象機械の要件(購入価格の下限、法定耐用年数、購入先の条件)、上限額の設定を、必ず笛吹市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業観光部農林振興課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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