新規就農農業後継者支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 1世帯あたり毎月3万円(助成金の交付は年4回)(上限金額:1,800,000円)
- 対象エリア
- 山梨県笛吹市
- 対象利用者
- 年間150日以上農業に従事し、翌年の確定申告時に事業専従者になる見込みの者 等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
市内に就農しようとする農業後継者に対して、新規就農の営農を支援
| 実施機関 | 笛吹市 |
|---|---|
| 対象エリア | 山梨県笛吹市 |
| 公募期間 | 2023年04月01日(土)〜不明 |
| 補助率/補助金額等 | 1世帯あたり毎月3万円(助成金の交付は年4回) |
| 上限金額 | 1,800,000円 |
| 対象利用者 | 年間150日以上農業に従事し、翌年の確定申告時に事業専従者になる見込みの者 等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
笛吹市の「市の農業関係補助及び助成事業一覧」に掲載されている事業です。市内に就農しようとする農業後継者に対して、新規就農の営農を支援すると案内されています(出典更新日:2024年9月20日)。
対象
次の要件をすべて満たした者で、さらにいずれかの類型に該当する者とされています。
共通の要件
- 年間150日以上農業に従事し、翌年の確定申告時に事業専従者になる見込みの者
- 市内に住所を有し、かつ、市内において継続して就農することを希望する35歳未満の者
- 支援金交付終了後、3年間は市内において就農する見込みのある者
該当する類型
- 新規学卒者(就学していた者が卒業後、親などの経営に参入し就農しようとする者)
- Uターン者(市外に居住し、他産業に従事していた者で、市内に帰郷のうえ、親などの経営に参入し就農する者)
- 市内居住者で、他産業に従事していた者が、親などの経営に参入し就農する者
補助金額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助金額 | 1世帯あたり毎月3万円 |
| 交付回数 | 助成金の交付は年4回 |
支援期間
- 認定の決定から5年間、または35歳になる月の前月までのどちらか短い期間
お問い合わせ
- 笛吹市 産業観光部 農林振興課(〒406-8510 笛吹市石和町市部777 笛吹市役所 本館)
- 電話番号:055-261-2033/ファクス番号:055-262-4115
(出典:笛吹市「市の農業関係補助及び助成事業一覧」)
農家web編集部からのコメント
支援期間が「5年間」と「35歳になる月の前月まで」のどちらか短いほうで決まります。 対象は35歳未満の者とされているため、認定時の年齢が高いほど実際に受けられる期間は短くなります。月3万円という単価は一定でも、開始年齢によって総額が変わる仕組みなので、認定を受ける時期は早いほど期間が確保されやすい書き方になっています。
「事業主」ではなく「事業専従者」になる見込みであることが要件です。 出典では、年間150日以上農業に従事し、翌年の確定申告時に事業専従者になる見込みの者と定めています。対象の類型もいずれも「親などの経営に参入し就農する」形が想定されており、独立して経営を立ち上げる場合を対象とする新規就農者支援事業(年間200日以上・事業主・45歳未満)とは、そもそも想定する就農のかたちが異なります。同じ一覧に両方が載っているため、どちらの要件に当てはまるかの整理が最初の作業になります。
交付は年4回に分けて行われると明記されています。 毎月3万円という単価に対して助成金の交付は年4回とされているため、月ごとに入金されるわけではありません。あわせて、支援金交付終了後3年間は市内において就農する見込みのある者という条件も要件に含まれており、受給後の見通しも認定の判断材料になります。
補助金額や年齢要件、支援期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず笛吹市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業観光部 農林振興課へお問い合わせください。