新規就農者支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 1世帯あたり年額100万円以内 等(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 山梨県笛吹市
- 対象利用者
- Iターン者(市外出身者で市内に転入し、就農した者) 、Uターン者(市内出身者で市外へ進学および就職した者が再び市内に転入し、就農した者)、市内に住所を有する新規学卒および転職による就農した者 等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業従事者の高齢化および後継者不足が進む中、将来にわたり、新たな農業の担い手を確保し、地域農業の振興を図り、「桃・ぶどう日本一の郷」を堅持するために、新規就農者を支援する。市内に就農した新規就農者に対して補助金を交付する。
| 実施機関 | 笛吹市 |
|---|---|
| 対象エリア | 山梨県笛吹市 |
| 公募期間 | 2023年04月01日(土)〜不明 |
| 補助率/補助金額等 | 1世帯あたり年額100万円以内 等 |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | Iターン者(市外出身者で市内に転入し、就農した者) 、Uターン者(市内出身者で市外へ進学および就職した者が再び市内に転入し、就農した者)、市内に住所を有する新規学卒および転職による就農した者 等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
笛吹市の「市の農業関係補助及び助成事業一覧」に掲載されている事業です。農業従事者の高齢化および後継者不足が進む中、将来にわたり、新たな農業の担い手を確保し、地域農業の振興を図り、「桃・ぶどう日本一の郷」を堅持するために、新規就農者を支援するとして、市内に就農した新規就農者に対して補助金を交付すると案内されています(出典更新日:2024年9月20日)。
対象
- Iターン者(市外出身者で市内に転入し、就農した者)
- Uターン者(市内出身者で市外へ進学および就職した者が再び市内に転入し、就農した者)
- 市内に住所を有する新規学卒および転職による就農した者
要件
- 就農とは、専ら農業で生計を維持することを目的に年間200日以上農業に従事し、確定申告時に事業主になっていなければならないと定められています。
- 交付対象者は、新規就農時点で45歳未満の者を対象とすると明記されています。
- 事業終了後3年以上市内で営農の継続を行わなければならず、営農の継続がない場合は全額を返還しなければならないとされています。
補助金額
| 区分 | 補助金額 |
|---|---|
| Iターンによる就農者 | 1世帯あたり年額100万円以内 |
| Uターン、新規学卒および転職による就農者 | 1世帯あたり年額50万円以内 |
支援期間
- 認定年度から2年間
お問い合わせ
- 笛吹市 産業観光部 農林振興課(〒406-8510 笛吹市石和町市部777 笛吹市役所 本館)
- 電話番号:055-261-2033/ファクス番号:055-262-4115
(出典:笛吹市「市の農業関係補助及び助成事業一覧」)
農家web編集部からのコメント
同じ制度の中で、Iターンかそれ以外かで年額が2倍違います。 Iターンによる就農者は1世帯あたり年額100万円以内、Uターン・新規学卒および転職による就農者は年額50万円以内と区分されています。支援期間はいずれも認定年度から2年間と共通のため、経歴の区分によって受けられる総額が変わる設計です。金額を見るときは、どの区分に当たるかを先に確定させる必要があります。
「年間200日以上」「事業主」という就農の定義が、要件の中心にあります。 出典では就農を、専ら農業で生計を維持することを目的に年間200日以上農業に従事し、確定申告時に事業主になっていなければならないと定義しています。加えて交付対象者は新規就農時点で45歳未満とされています。同じ一覧に掲載されている新規就農農業後継者支援事業が年間150日以上・事業専従者・35歳未満と定めているのと対照的で、どちらに当たるかで従事日数も年齢の線も変わります。
返還条項が「全額」で書かれている点は重い条件です。 事業終了後3年以上市内で営農の継続を行わなければならず、営農の継続がない場合は全額を返還しなければならないと明記されています。按分ではなく全額という書き方のため、支援期間2年に加えてその後3年、合計5年の見通しを持って計画を立てる前提になります。山梨県内では南アルプス市の中高年の新規就農者支援事業が最大150万円/年を最長3年間と案内されるなど、金額と期間の組み合わせは自治体ごとに異なります。
補助金額や年齢要件、支援期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず笛吹市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業観光部 農林振興課へお問い合わせください。