新規就農者育成総合対策のうち経営発展支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 埼玉県深谷市
- 対象利用者
- 令和4年度または令和5年度に新たに農業経営を開始するかたで、要件をすべて満たすかたが対象になります。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
就農後の経営発展のために、県が機械・施設等の導入を支援する場合、県支援分の2倍を国が支援します。
| 実施機関 | 深谷市 |
|---|---|
| 対象エリア | 埼玉県深谷市 |
| 公募期間 | 2023年04月10日(月)〜不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 令和4年度または令和5年度に新たに農業経営を開始するかたで、要件をすべて満たすかたが対象になります。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
就農後の経営発展のために、県が機械・施設等の導入を支援する場合、県支援分の2倍を国が支援すると案内されています(深谷市「新規就農者育成総合対策」/更新日:2023年04月10日)。
対象となるかた
- 令和4年度または令和5年度に新たに農業経営を開始するかたで、要件をすべて満たすかた
交付対象者の主な要件(すべて満たす必要があります)
- 深谷市の農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に規定する青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者であること
- 原則として49歳以下で独立・自営就農すること。独立・自営就農とは次の条件をすべて満たすことを指すとされています。
- 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している
- 主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている
- 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること
- 経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること
- 親等の経営を継承する場合であっても、上記の要件を満たし、親等の経営に従事してから5年以内に継承し、農業経営の現状の所得、売上または付加価値額を10%以上増加させる、もしくは生産コストを10%以上減少させる計画であると市長に認められることが必要
- 深谷市の目標地図に位置づけられている(もしくは位置付けられることが確実である)こと、または「人・農地プラン」に中心経営体として位置づけられている(もしくは位置付けられることが確実である)こと、もしくは農地中間管理機構から農地を借り受けていること
- 本人負担分の経費について、金融機関から融資を受けるかた(青年等就農資金を活用可)
支援内容
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支援額 | 補助対象事業費上限1,000万円(経営開始資金の交付対象者は上限500万円) |
| 補助率 | 都道府県支援分の2倍を国が支援(国の補助上限500万円)。例として、国2分の1、県4分の1、本人4分の1が示されています |
- 夫婦ともに就農する場合は、補助対象事業費上限が1.5倍となります。
- 複数の青年就農者が法人を設立して共同経営する場合の補助対象事業費上限は、次のいずれか低い額とされています。
- A:2,000万円
- B:経営開始資金の対象者は500万円、対象でない者は1,000万円(夫婦を含む場合は当該夫婦について上記1.5倍の額)として合算した額
その他
- 上記以外にも、就農状況報告の提出や圃場確認の実施、営農の評価など、さまざまな要件があると案内されています。
- 申請を希望する場合は個別に詳細の説明を行うため、農業振興課に問い合わせるよう案内されています。
お問い合わせ
- 深谷市 農業振興課(〒366-8501 埼玉県深谷市仲町11-1)
- 電話:048-577-3298/ファクス:048-578-7614
(出典:深谷市「新規就農者育成総合対策」)
農家web編集部からのコメント
「上限1,000万円」は補助金の額ではなく補助対象事業費の上限です。 出典は支援額を補助対象事業費上限1,000万円(経営開始資金の交付対象者は上限500万円)と書き、補助率は都道府県支援分の2倍を国が支援(国の補助上限500万円)としたうえで、例として国2分の1・県4分の1・本人4分の1という負担割合を示しています。事業費の枠と実際に交付される額を混同しないよう、この二段構えの読み方が要ります。
融資を受けることが要件のひとつに入っています。 交付対象者の主な要件には、本人負担分の経費について金融機関から融資を受けるかた(青年等就農資金を活用可)が挙げられており、自己資金だけで本人負担分をまかなう計画は想定されていません。金融機関との調整も含めて準備期間を見込む必要があります。
親元継承の場合の判定基準が、経営開始資金と異なる書かれ方をしています。 経営開始資金では「新規参入者と同等のリスクを負うと市長に認められる場合」とされているのに対し、本事業では所得・売上または付加価値額を10%以上増加させる、もしくは生産コストを10%以上減少させる計画であると市長に認められることが必要と、数値を伴う基準が示されています。同じページ内の二つの支援で条件が違う点は読み分けが必要です。埼玉県内でも新規就農への支援は市町村ごとに設計が異なるため、居住予定地の制度とあわせて確認することになります。
補助対象事業費の上限や補助率、対象となる就農年度は年度・制度改正によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず深谷市の公式ページと国の実施要綱でご確認いただき、あわせて農業振興課へお問い合わせください。