新規就農者育成総合対策(経営開始資金)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 埼玉県深谷市
- 対象利用者
- 農業を始めて間もない方で要件を全て満たす方が対象
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立を支援する資金(3年以内)を交付します。
| 実施機関 | 深谷市 |
|---|---|
| 対象エリア | 埼玉県深谷市 |
| 公募期間 | 2023年04月10日(月)〜不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農業を始めて間もない方で要件を全て満たす方が対象 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立を支援する資金(3年以内)を交付すると案内されています(深谷市「新規就農者育成総合対策」/更新日:2023年04月10日)。
支援内容
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 交付額 | 12.5万円/月(最大150万円/年) |
| 交付期間 | 最長3年間 |
- 夫婦ともに就農する場合は、夫婦合わせて1.5人分を交付
- 複数の青年就農者が法人を設立して共同経営する場合は、新規就農者それぞれに交付
交付対象者の主な要件(すべて満たす必要があります)
- 深谷市の農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に規定する青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者であること
- 原則として49歳以下で独立・自営就農すること。独立・自営就農とは次の条件をすべて満たすことを指すとされています。
- 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している
- 主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている
- 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること
- 経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること
- 親等の経営を継承する場合であっても、上記の要件を満たし、親等の経営に従事してから5年以内に継承し、新規参入者と同等のリスク(新規作目の導入や経営の多角化等)を負うと市長に認められる場合は交付対象者となる
- 深谷市の目標地図に位置づけられている(もしくは位置付けられることが確実である)こと、または「人・農地プラン」に中心経営体として位置づけられている(もしくは位置付けられることが確実である)こと、もしくは農地中間管理機構から農地を借り受けていること
返還・交付停止の条件
- 次の場合は返還となるとされています。
- 適切な営農活動を行っていない場合
- 交付終了後、交付期間と同期間の営農を継続しない場合等
- 就農後に前年の世帯全体(親子及び配偶者の範囲)の所得の合計が600万円を超えた場合は、原則交付停止となります。交付停止となった翌年に、前年の世帯所得が600万円以下となった場合は交付を再開することができるとされています。
その他
- 上記以外にも、就農状況報告の提出や圃場確認の実施、営農の評価など、さまざまな要件があると案内されています。
- 申請を希望する場合は個別に詳細の説明を行うため、農業振興課に問い合わせるよう案内されています。
お問い合わせ
- 深谷市 農業振興課(〒366-8501 埼玉県深谷市仲町11-1)
- 電話:048-577-3298/ファクス:048-578-7614
(出典:深谷市「新規就農者育成総合対策」)
農家web編集部からのコメント
「独立・自営就農」の定義が4項目で具体化されている点が、この資金の入口になります。 農地の所有権又は利用権を本人が有していること、主要な機械・施設を本人が所有又は借りていること、生産物や生産資材等を本人名義で出荷・取引すること、経営収支を本人名義の通帳及び帳簿で管理することの4つがすべて求められます。親元で就農する場合でも、これらを満たしたうえで従事から5年以内に継承し、新規参入者と同等のリスクを負うと市長に認められることが条件と書かれています。名義の整理は就農前から準備が要る項目です。
所得の判定が世帯単位で、しかも範囲が明示されています。 前年の世帯全体(親子及び配偶者の範囲)の所得の合計が600万円を超えた場合は原則交付停止、翌年に600万円以下となれば再開できると案内されています。範囲が「親子及び配偶者」と書かれているため、同居する親の収入が判定に入るかどうかを早い段階で確認しておく必要があります。
交付が終わったあとの営農継続が返還条項に直結しています。 交付終了後、交付期間と同期間の営農を継続しない場合等は返還となるとされ、適切な営農活動を行っていない場合も返還の対象に挙げられています。あわせて就農状況報告の提出や圃場確認の実施、営農の評価など、案内に書かれていない要件も存在すると明記されているため、申請前に市から個別の説明を受ける前提の制度です。
交付単価や年齢要件、所得の判定基準は年度・制度改正によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず深谷市の公式ページと国の実施要綱でご確認いただき、あわせて農業振興課へお問い合わせください。