読込中...

この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明

小林市農業後継者支援事業

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
100万円(1回のみ)(上限金額:1,000,000円)
対象エリア
宮崎県小林市
対象利用者
市内に居住する方 等

基本情報

国及び県の事業に該当しない方のうち18歳以上55歳未満で、所定の要件を満たす農業後継者に対し、100万円(1回のみ)を補助します。

実施機関小林市
対象エリア宮崎県小林市
公募期間2023年06月01日(木)〜不明
補助率/補助金額等100万円(1回のみ)
上限金額1,000,000円
対象利用者市内に居住する方 等

詳細・補足説明・備考

事業概要

小林市の「小林市農業後継者支援事業」は、国及び県の事業(例:新規就農者育成総合対策事業・新規就農者確保緊急対策事業など)に該当しない方のうち、18歳以上55歳未満で所定の要件を満たす農業後継者に対し、100万円(1回のみ)を補助する制度です。出典は小林市の「小林市農業後継者支援事業について」のページで、更新日は2024年8月26日と記載されています。

新規学卒者や現在市外に在住している方、または市内において別の職業に就いている農業後継者及び親等の農業経営の継承、農地等の保全、介護等を含めて帰農を検討している方等に、就農初期の経営リスク軽減を目的とした支援を行うことにより、担い手の確保や地域への定着、農業人口増加のきっかけとしたいと説明されています。

事業対象者及び要件

以下の項目すべてを満たすことが要件と記載されています。

  • 市内に居住する方
  • 3親等以内の親族であって市内において認定農業者として農業を経営する者から、その経営を継承することが見込まれ、農業への従事及びその継続について強い意欲を有している方
  • 就農してから5年未満の方、または申請年度に就農予定の方
  • 農業により生計を営むことを目的に年200日以上かつ1,600時間以上の農作業に従事する方または従事することが見込まれる方
  • 継承予定農家に就農を開始した日において18歳以上55歳未満の方
  • 県や市等が実施する研修会等を通じて技術向上に努める方
  • 本人及び継承予定農家の経営者が市税等を滞納していないこと
  • 本事業以外の制度による農業後継者の就農のための補助を受けていない

対象へ申請予定の方、該当するか不明な方は農業振興課へ相談することと案内されています。

返還の対象となる場合

  • 報告期間に対象要件を満たさなくなったとき、又は農業経営を中止もしくは休止したとき
  • 業務日誌(様式第5号)及び就農状況報告書(様式第6号)の報告を行わなかった、又は虚偽の報告を行ったとき
  • 偽りその他の不正の手段により、補助金の交付決定又は交付を受けたとき
  • その他規定に違反したとき

申請期間

6月1日から6月30日まで12月1日から12月28日までの年2回(ただし、土日祝を除く)。

申請方法・必要書類

申請書の提出先は、小林市役所農業振興課(2階)の窓口です。

  • 小林市農業後継者支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)
  • 住民票の写し(申請者の世帯分)
  • 申請者及び継承予定農家の経営者の市税等の完納証明
  • 認定農業者の認定証及び経営改善計画書の写し
  • 継承予定農家の経営者の所得確定申告書及び収支決算書の写し
  • 身上調書(様式第2号)
  • 事業計画書(様式第3号)
  • 雇用保険の被保険者離職票又は受給資格者証、卒業証書等の前歴が確認できる書類の写し
  • その他市長が必要と認める書類

就農状況報告

補助金受給者は、半年に1回、就農状況報告の義務があると記載されています(様式第5号 業務日誌、様式第6号 状況報告書)。

お問い合わせ

小林市 経済建設部 農業振興課
〒886-8501 宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階
電話番号 0984-23-0300 / ファックス 0984-23-0334

農家web編集部からのコメント

国・県の事業に該当しないことが、この制度の入口条件として書かれています。 事業内容には、国及び県の事業(例:新規就農者育成総合対策事業・新規就農者確保緊急対策事業など)に該当しない方のうち、と明記されています。あわせて要件にも、本事業以外の制度による農業後継者の就農のための補助を受けていない方という項目が置かれており、他制度の対象になる場合の扱いは事前に窓口で確認する流れになります。

継承元の経営者に関する条件が、申請者本人の条件と同じ重さで置かれています。 3親等以内の親族であって市内において認定農業者として農業を経営する者から経営を継承することが見込まれること、本人及び継承予定農家の経営者が市税等を滞納していないことが要件に挙げられ、必要書類にも認定農業者の認定証及び経営改善計画書の写し、継承予定農家の経営者の所得確定申告書及び収支決算書の写しが含まれています。継承元の協力なしには書類が揃わない構成です。

従事の実態が、日数と時間の両方で定められています。 農業により生計を営むことを目的に年200日以上かつ1,600時間以上の農作業に従事する方、または従事することが見込まれる方と記載されており、いずれか一方ではなく両方を満たす書き方になっています。補助金受給者には半年に1回の就農状況報告の義務があり、業務日誌と就農状況報告書の報告を行わなかった場合や虚偽の報告を行った場合は返還の対象になると明記されています。

申請の窓口が年2回に限られている点も、計画上の要注意事項です。 申請期間は6月1日から6月30日までと12月1日から12月28日までの年2回(土日祝を除く)とされ、就農してから5年未満の方または申請年度に就農予定の方という時期の条件と組み合わせて考える必要があります。宮崎県内では、三股町の農業後継者支援事業が総額100万円を3年間に分けて交付、高千穂町の就農資金事業が一般農業者に年間120万円を2年間としており、小林市は100万円を1回のみ交付する方式です。補助額や年齢要件、申請期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず小林市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業振興課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
Content goes here...