農地集積対策事業
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 2分の1以内。上限は1ha以上の規模拡大が100万円、0.5〜1ha未満が50万円(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 熊本県八代市
- 対象利用者
- 市内に住所を有する農業を営む人 等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
過疎化、高齢化等による担い手不足が進み、遊休農地の増加が予想されることから、担い手への農地集積を推進し、農地を保全するために、集積による規模拡大を図る農業者に対して、必要な機械等の導入支援を行う。
| 実施機関 | 八代市 |
|---|---|
| 対象エリア | 熊本県八代市 |
| 公募期間 | 2023年04月01日(土)〜2024年02月29日(木) |
| 補助率/補助金額等 | 2分の1以内。上限は1ha以上の規模拡大が100万円、0.5〜1ha未満が50万円 |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 市内に住所を有する農業を営む人 等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
過疎化、高齢化等による担い手不足が進み、遊休農地の増加が予想されることから、担い手への農地集積を推進し、農地を保全するために、集積による規模拡大を図る農業者に対して必要な機械等の導入支援を行うと案内されています。
事業の対象者
- 市内に住所を有する農業を営む人
- 担い手又は担い手になることが確実な人(担い手とは、認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織等)
- 市税に滞納がない人(市税とは、市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)
事業の要件と補助率
| 区分 | 事業の要件 | 補助率・上限額 |
|---|---|---|
| 初めて申請する人(1回目) | (1) 令和6年4月1日以降に農地を1ha以上の規模拡大(中山間地域の農地の場合は0.2ha以上の規模拡大。令和6年4月以降に就農した認定新規就農者は面積要件の特例緩和措置あり) | 機械等の導入経費の2分の1以内(上限100万円) |
| 初めて申請する人(1回目) | (2) 令和6年4月1日以降に農地を0.5ha以上1ha未満の規模拡大 | 機械等の導入経費の2分の1以内(上限50万円) |
| 過去に申請された人(2回目) | (3) (1)又は(2)の要件と併せて、①1回目の申請から5年以上が経過していること、②1回目に導入した機械等の耐用年数が経過していること、の2つすべてを満たすこと | 機械等の導入経費の2分の1以内(上限は(1)(2)の要件により100万円又は50万円) |
農地の規模拡大の方法
- 5年以上の新規の賃借権設定(八代市農業委員会に届け出ること)
- 農地中間管理機構(農地バンク)と5年以上の賃借権設定
- 農地の買入れ
規模拡大面積の対象となるのは、八代市内の農地に限ると明記されています。
補助の対象
対象となる農業機械等は、次の3つの要件を満たすものとされています。
- トラック、パソコンなど農業経営以外への汎用性が高いものでないこと
- パレット、苗箱等の消耗品でないこと(機械等に標準装備で付属されるものは可)
- 1機械の金額(消費税抜き)が20万円以上であること
機械等の導入に関しては、交付決定後に見積合せを実施する必要があると注記されています。
申請方法・募集期間
- 事業を希望する人は、事業の着手前(農業機械等の導入前)に申請を行うものとされています
- 申請書の最終受付けは2月末日とされ、ただし年度途中でも予算がなくなり次第、受付は終了します
- 補助金の交付は、機械等の導入が完了し、業者への代金支払い後になります(領収証の写し等が必要)
- 事業を実施した翌年度から5年間、農地及び機械等の利用状況を提出する必要があります
補助金の返還
次の場合は、交付した補助金を返還することとされています。
- 5年以内に賃借権設定を合意解約した場合
- 機械の耐用年数内に処分した場合
- その他、不正な手段により補助金の交付を受けた場合
農家web編集部からのコメント
規模拡大の実績が先にあって、そのうえで機械を導入する順序の制度です。 補助率はいずれの区分も機械等の導入経費の2分の1以内ですが、令和6年4月1日以降に1ha以上(中山間地域は0.2ha以上)拡大した場合は上限100万円、0.5ha以上1ha未満の場合は上限50万円と、拡大面積で上限額が分かれます。規模拡大の方法も5年以上の新規賃借権設定、農地中間管理機構との5年以上の賃借権設定、農地の買入れに限定され、対象は八代市内の農地に限られます。
補助金の返還条項が3つ明記されています。 5年以内に賃借権設定を合意解約した場合、機械の耐用年数内に処分した場合、その他不正な手段により交付を受けた場合が挙げられており、あわせて事業実施の翌年度から5年間、農地及び機械等の利用状況を提出することが求められています。導入後も5年単位で状態を維持する前提の制度設計です。
手続きの順番にも独自の条件があります。 申請は事業の着手前(農業機械等の導入前)に行うものとされ、機械等の導入に関しては交付決定後に見積合せを実施する必要があると注記されています。対象機械は1機械の金額(消費税抜き)が20万円以上で、トラックやパソコンのように農業経営以外への汎用性が高いもの、パレットや苗箱等の消耗品は除かれます。申請書の最終受付は2月末日ですが、年度途中でも予算がなくなり次第受付は終了します。
補助率や上限額、面積要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず八代市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて八代市役所の農業担当課へお問い合わせください。