新規就農者育成総合対策(経営開始資金)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 150万円/年(上限金額:1,500,000円)
- 対象エリア
- 鹿児島県出水市
- 対象利用者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立を支援する資金(経営開始資金)を交付します。
| 実施機関 | 出水市 |
|---|---|
| 対象エリア | 鹿児島県出水市 |
| 公募期間 | 2023年04月01日(土)〜不明 |
| 補助率/補助金額等 | 150万円/年 |
| 上限金額 | 1,500,000円 |
| 対象利用者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
新規就農者育成総合対策には「就農準備資金」(申請・交付窓口は都道府県)と「経営開始資金」(申請・交付窓口は市町村)があり、出水市のページでは市町村が窓口となる経営開始資金の内容が案内されています。次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立を支援する資金です。
交付要件(経営開始資金)
交付対象者は以下のすべてを満たすことが必要とされています。
- 独立・自営就農時年齢が原則49歳以下の認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法に規定する青年等就農計画の認定を受けた者)で、次世代を担う農業者となることに強い意欲を有していること
- 独立・自営就農であること。「独立・自営就農」とは、自ら作成した青年等就農計画等に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、次のすべてを満たすものとされています
- 農地の所有権または利用権を交付対象者が有していること
- 主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること
- 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引していること
- 農産物等の売上げや経費の支出などの経常収支を交付対象者名義の通帳及び帳簿で管理していること
- 農業経営に関する主宰権を有していること
- ※親元に就農する場合であっても、親の経営から独立した部門経営を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象となると注記されています
- 青年等就農計画等が、独立・自営就農5年後には農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること
- 農家子弟の場合は、新規参入者と同等の経営リスク(新たな作目の導入、経営の多角化等)を負って経営を開始する青年等就農計画であると市長(市)に認められること
- 人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられている、もしくは位置付けられることが確実なこと、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること
- 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、園芸施設共済等に加入している、または加入することが確実と見込まれること
- 生活保護、失業手当等の生活費を支給する国の他の事業と重複で交付を受けられないこと。また、農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと
- 原則として前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること
交付金額
令和4年4月以降の採択者より、経営開始1年目~3年目に150万円/年と示されています。
交付対象の特例
- 夫婦ともに就農し、家族経営協定を締結して夫婦が共同経営者であることが規定されていること、主要な経営資産を夫婦で共に所有していること、夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となることの要件を満たす場合は、夫婦合わせて1.5人分を交付
- 複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに交付
- 交付は経営開始後3年度目分まで(農業経営開始後、3年間を超過した者は対象外)
交付停止の要件
- 世帯の前年の所得が600万円(次世代資金含む)以上の場合
- 青年等就農計画を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと市町村が判断した場合
返還の要件
- 交付要件を満たさなくなった場合(病気や災害等のやむを得ない事情と市が認める場合を除く)
- 農業経営を中止した場合(同上)
- 農業経営を休止した場合(同上)
- 就農状況報告等の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと市が判断した場合(青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合/耕作すべき農地を遊休化した場合/農作物を適切に生産していない場合/従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合/市から改善指導を受けたにもかかわらず改善に向けた取組を行わない場合等)
- 国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合
- 虚偽の申請等を行った場合
- 交付期間と同期間以上、同程度の営農を継続しなかった場合
交付手続き
- 要件等に適合するか確認(相談)【市農政課】
- 青年等就農計画の作成【市農政課、県農政普及課、農協など】
- 青年等就農計画の認定申請(認定新規就農者)
- 就農(要件適合の書類の準備)
- 青年等就農計画の承認申請、追加資料の提出
- 経営開始資金の交付申請(交付申請は半年分を単位として申請)
- 就農後(交付対象期間及び交付終了後5年間)は半年毎に就農状況を報告
お問い合わせ
出水市 農政畜産課 農業振興係 出水市緑町1番3号2階 電話:0996-63-4123/FAX:0996-63-4131/メール:nousei_c@city.izumi.kagoshima.jp
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
出水市 農政畜産課 農業振興係
出水市緑町1番3号2階 電話:0996-63-4123 FAX:0996-63-4131 メール:nousei_c@city.izumi.kagoshima.jp
農家web編集部からのコメント
「独立・自営就農」の定義が5項目に細かく分解されている点が、この資金の入口を左右します。 出典では、農地の所有権または利用権を交付対象者が有していること、主要な機械・施設を所有又は借りていること、生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引していること、経常収支を交付対象者名義の通帳及び帳簿で管理していること、農業経営に関する主宰権を有していることの全てを満たす必要があるとされています。親元就農の場合でも、独立した部門経営を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合はその時点から対象になると注記されています。
交付後に返還を求められる場面が具体的に列挙されているのも特徴です。 農業経営の中止・休止、経営資産の縮小、耕作すべき農地の遊休化、従事日数が年間150日かつ年間1,200時間未満であること、交付期間と同期間以上・同程度の営農を継続しなかった場合などが返還要件として並びます。就農後は交付対象期間および交付終了後5年間にわたり半年毎の就農状況報告が求められ、世帯の前年所得が600万円以上になった場合は交付停止の要件に該当します。
夫婦就農と法人共同経営には別の取扱いが用意されています。 家族経営協定を締結して夫婦が共同経営者であることが規定され、主要な経営資産を夫婦で共に所有し、夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となる場合は、夫婦合わせて1.5人分の交付とされています。複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに交付されると示されています。交付は経営開始後3年度目分まで(3年間を超過した者は対象外)で、金額は令和4年4月以降の採択者について経営開始1年目~3年目に150万円/年です。
交付単価や採択年度ごとの取扱いは国の制度改正で変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず出水市の公式ページおよび農林水産省ホームページで最新の要件をご確認いただき、あわせて農政畜産課農業振興係(0996-63-4123)へお問い合わせください。