意欲ある農業担い手支援事業(家賃補助)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 岩手県一関市
- 対象利用者
- 市が認定する農業研修終了後、1年以内に市内で就農し、3年以上就農を継続しようとする方 等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
市外から転入し、市内で新たに農業経営を開始しようとする就農希望者及び認定新規就農者の家賃(敷金、礼金、共益費等の諸経費を除く)の1/2以内(1か月につき20,000円を上限)を最大24か月補助します。
| 実施機関 | 一関市 |
|---|---|
| 対象エリア | 岩手県一関市 |
| 公募期間 | 2023年04月01日(土)〜不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 市が認定する農業研修終了後、1年以内に市内で就農し、3年以上就農を継続しようとする方 等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
一関市の新規就農支援制度のうち、家賃補助として案内されている支援です(出典では「意欲ある農業担い手支援事業(家賃補助)」の名称で掲載されています)。市外から転入し、市内で新たに農業経営を開始しようとする就農希望者および認定新規就農者を対象に、家賃の一部を補助すると説明されています。
補助率・上限額
- 家賃(敷金、礼金、共益費等の諸経費を除く)の2分の1以内
- 1か月につき20,000円を上限
- 最大24か月まで補助
対象者
市内に転入後2年を経過していない、次の1または2の方が対象と定められています。
| 区分 | 要件 |
|---|---|
| 1.就農希望者 | 市が認定する農業研修終了後、1年以内に市内で就農し、3年以上就農を継続しようとする方 |
| 2.認定新規就農者 | 市内で就農を開始し、5年以上就農を継続しようとする方 |
注意事項
- 補助の対象となる家賃からは、敷金、礼金、共益費等の諸経費が除かれると明記されています。
- 就農希望者と認定新規就農者とで、求められる就農継続年数が3年以上と5年以上に分かれています。
相談窓口
一関地方農林振興協議会が「新規就農ワンストップ相談窓口」を開設しており、一関市内で本格的に農業を始めたいという意欲のある方が対象と案内されています。令和8年度の相談日程がPDFで掲載されているほか、一関地方(一関市・平泉町)で農業を始めたい方に向けた就農ガイドブックが作成されています。
お問い合わせ
一関市 農林部 農政推進課(一関市竹山町7番2号)電話番号:0191-21-8421/FAX番号:0191-21-4221
農家web編集部からのコメント
市外からの転入が前提で、しかも転入後2年という時間制限があります。 出典では、市外から転入し市内で新たに農業経営を開始しようとする方が対象とされ、さらに「市内に転入後2年を経過していない」ことが共通の条件として置かれています。すでに市内に住んでいる方や、転入から2年を過ぎた方は対象の枠から外れる構成です。
補助の対象になるのは家賃本体だけで、初期費用は含まれません。 敷金、礼金、共益費等の諸経費を除くと明記されており、補助率は家賃の2分の1以内、1か月あたりの上限は20,000円、補助期間は最大24か月と定められています。月額の上限と期間の上限が同時にかかるため、実際に受けられる額は家賃の水準だけでは決まりません。
就農を続ける年数の約束が区分ごとに違います。 市が認定する農業研修終了後1年以内に市内で就農する就農希望者は3年以上、すでに市内で就農を開始している認定新規就農者は5年以上、就農を継続しようとする方であることが要件とされています。どちらの区分で申請するかによって、求められる継続年数が変わる点は読み落としやすいところです。
補助率や月額の上限、補助期間、対象者の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず一関市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林部農政推進課へお問い合わせください。