大崎町親元就農者確保対策事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 月額50,000円(上限金額:1,200,000円)
- 対象エリア
- 鹿児島県大崎町
- 対象利用者
- 町内の農業者の子、又は孫等で、本町に定住する意思を持って転入した方で、後継者として就農する者で、次の要件をすべて満たすもの。(詳細欄参照)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
大崎町において、農業従事者の高齢化が急速に進展する中、農業の担い手の確保及び育成を図り、親等である農業者の後継者としてUターン後に就農する方に就農者支援事業を実施しています。
| 実施機関 | 大崎町 |
|---|---|
| 対象エリア | 鹿児島県大崎町 |
| 公募期間 | 2023年04月01日(土)〜不明 |
| 補助率/補助金額等 | 月額50,000円 |
| 上限金額 | 1,200,000円 |
| 対象利用者 | 町内の農業者の子、又は孫等で、本町に定住する意思を持って転入した方で、後継者として就農する者で、次の要件をすべて満たすもの。(詳細欄参照) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
大崎町において、農業従事者の高齢化が急速に進展する中、農業の担い手の確保及び育成を図り、親等である農業者の後継者としてUターン後に就農する方に就農者支援事業を実施していると案内されています。出典ページの更新日は2024年10月24日です。
補助金対象者
町内の農業者の子、又は孫等で、本町に定住する意思を持って転入した方で、後継者として就農する者のうち、次の要件をすべて満たすものとされています。
- 年齢が46歳以上65歳以下の方
- 年間農業従事日数が150日以上見込まれる方
- 本町の住民基本台帳に記録されてから3年以内の方
- 補助金の交付開始後、5年以上町内に住所を有し、農業に従事すること
- 農業以外の職業従事を主としないこと
- 農業次世代人材投資事業の交付を受けていない方
上記の要件は、いずれも申請時におけるものとすると明記されています。
補助金額
| 補助金内容 | 補助金 | 備考 |
|---|---|---|
| 親元就農支援補助金 | 月額50,000円 | 補助期間は最長24ヵ月 |
申請窓口
大崎町役場 農林振興課 営農推進係
お問い合わせ
大崎町役場 農林振興課 営農推進室 営農推進係 〒899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地 電話:099-476-1111(内線511、509)/FAX:099-476-1662/E-mail:tokusan@town.kagoshima-osaki.lg.jp
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
大崎町役場農林振興課営農推進係
TEL:099-476-1111(内線515、514)
e-mail:tokusan@town.kagoshima-osaki.lg.jp
農家web編集部からのコメント
年齢に下限が設けられている点が、新規就農支援としては珍しい設計です。 対象は年齢が46歳以上65歳以下の方とされており、同じ大崎町の新規就農者支援事業(概ね45歳以下・一時金200,000円)と年齢帯で線が引かれています。町内の農業者の子又は孫等で、定住する意思を持って転入し、後継者として就農する方という前提条件も付いています。
「転入から3年以内」という時間制限があり、要件はすべて申請時点で判定されます。 本町の住民基本台帳に記録されてから3年以内の方であること、年間農業従事日数が150日以上見込まれること、農業以外の職業従事を主としないこと、農業次世代人材投資事業の交付を受けていないことが要件に並び、これらはいずれも申請時におけるものとすると注記されています。転入後の経過期間が長くなると要件から外れる構造のため、就農時期と申請時期の関係が実務上のポイントになります。
交付開始後の居住・従事義務にも触れられています。 補助金の交付開始後、5年以上町内に住所を有し農業に従事することが要件とされており、交付期間である最長24ヵ月よりも長い期間の定着が前提になっています。補助金額は親元就農支援補助金として月額50,000円です。
補助金額や補助期間、年齢要件は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず大崎町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林振興課営農推進係(099-476-1111 内線511、509)へお問い合わせください。