新規就農者育成事業
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 75%以内(上限額:750万円) 等(上限金額:7,500,000円)
- 対象エリア
- 青森県弘前市
- 対象利用者
- 就農地が弘前市内であり、独立・自営就農時に原則50歳未満の認定新規就農者で、次世代を担う農業者となることに強い意欲を有している者。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
新規就農を促進するため、経営発展のための機械や施設等の導入を支援するほか、経営の不安定な就農初期段階の資金を交付します。
| 実施機関 | 弘前市 |
|---|---|
| 対象エリア | 青森県弘前市 |
| 公募期間 | 2023年04月01日(土)〜2024年03月29日(金) |
| 補助率/補助金額等 | 75%以内(上限額:750万円) 等 |
| 上限金額 | 7,500,000円 |
| 対象利用者 | 就農地が弘前市内であり、独立・自営就農時に原則50歳未満の認定新規就農者で、次世代を担う農業者となることに強い意欲を有している者。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 新規就農者の経営発展のための機械・施設等の導入を支援するほか、経営の不安定な就農初期段階の資金を交付すると案内されています。
- 経営発展支援事業 — 機械・施設等の導入、改植等を支援
- 経営開始資金 — 就農直後の経営を確立する資金を交付
- 出典には、本内容は国、市等の令和8年度予算案に基づくものであり、予算の成立をもって実施することとなるため、今後内容等に変更が生じる場合があると明記されています。
交付対象者
- 就農地が弘前市内であり、独立・自営就農時に原則49歳以下の認定新規就農者で、次世代を担う農業者となることに強い意欲を有している者。
① 経営発展支援事業
- 令和6年度、令和7年度または令和8年度中に農業経営を開始する者
- 機械や施設等の導入、改植等に係る経費の自己負担分について、金融機関から融資を受けること
- 【経営の全部または一部を継承する場合】継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始すること
- 【経営の全部または一部を継承する場合】継承する農業経営の現状の所得、売上もしくは付加価値額を10%以上増加させる、または、生産コストを10%以上減少させる計画であると弘前市に認められること
② 経営開始資金
- 前年の世帯所得が600万円以下であること
- 【経営の全部または一部を継承する場合】継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始すること
【経営の全部または一部を継承する場合】新規作物の導入を行うなど経営リスクを負って経営を行う計画であると弘前市に認められること
この他にも各種要件があり、事業の詳細は農林水産省のホームページを参照するよう案内されています。
補助率等
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| ① 経営発展支援事業 | 補助率75%以内(上限額750万円 ※②を活用した場合は375万円) |
| ② 経営開始資金 | 交付額165万円/年 × 3年間(最長) |
- 夫婦共同申請の場合、①・②の交付額及び上限額は1.5倍と記載されています。
募集期間
- 令和8年7月30日(木)正午まで
- 今回の要望調査は経営開始資金のみの要望調査であり、経営発展支援事業の要望調査については別途問い合わせるよう案内されています。
参考
- 農林水産省(経営開始資金)https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/roudou.html
- 農林水産省(経営発展支援事業)https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/hatten.html
お問い合わせ
- 弘前市 農政課 担い手育成係 電話 0172-40-0767 ファクス 0172-32-3432
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
担当 農政課 担い手育成係
電話 0172-40-0767
ファクス 0172-32-3432
農家web編集部からのコメント
2つのメニューは独立しておらず、経営開始資金を活用すると経営発展支援事業の上限額が下がります。 出典では、経営発展支援事業の補助率は75%以内、上限額は750万円とされていますが、「②を活用した場合は375万円」と明記されています。また、経営発展支援事業では機械や施設等の導入、改植等に係る経費の自己負担分について金融機関から融資を受けることが要件とされており、自己資金のみで賄う計画は想定されていない書き方です。経営開始資金の側は、前年の世帯所得が600万円以下であることが要件とされ、個人ではなく世帯単位で判定される点にも注意が必要です。
経営を継承して就農する場合には、追加の要件が課されています。 経営の全部または一部を継承する場合、両メニューに共通して「継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始すること」が求められます。そのうえで、経営発展支援事業では継承する経営の現状の所得、売上もしくは付加価値額を10%以上増加させる、または生産コストを10%以上減少させる計画であると市に認められること、経営開始資金では新規作物の導入を行うなど経営リスクを負って経営を行う計画であると市に認められることが、それぞれ別個に定められています。なお、夫婦共同申請の場合は①・②の交付額及び上限額が1.5倍になると記載されています。
同じ青森県内でも、経営発展支援事業の補助率・上限額の設定には差があります。 データベース上、五所川原市の「新規就農者育成総合対策事業」では経営発展支援事業が補助対象事業費の4分の3以内・上限1,000万円(経営開始資金交付対象者は500万円)とされ、八戸市や平川市では経営開始資金として上限150万円が登録されています。弘前市では補助率75%以内・上限750万円(②活用時375万円)、経営開始資金は165万円/年×3年間(最長)と示されています。
募集期間が明示されており、今回の調査対象も限定されています。 出典では募集期間が令和8年7月30日(木)正午までとされ、今回の要望調査は経営開始資金のみの要望調査で、経営発展支援事業の要望調査については別途問い合わせるよう案内されています。あわせて、本内容は国、市等の令和8年度予算案に基づくものであり、予算の成立をもって実施することとなるため、今後内容等に変更が生じる場合があると明記されています。
交付額や上限額、対象となる就農年度、募集の時期は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず弘前市の公式ページと農林水産省の事業ページでご確認いただき、あわせて弘前市農政課担い手育成係(0172-40-0767)へお問い合わせください。