雇用就農促進支援事業
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 雇用就農資金事業対象者1人当たり年額最大60万円(上限金額:1,200,000円)
- 対象エリア
- 青森県弘前市
- 対象利用者
- 市内に住所又は本店を有する農業者、農業法人等で、雇用就農資金事業を活用して就農希望者に対する研修を実施する方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
市では、雇用就農を促進するため、国の「雇用就農資金事業」を活用し、原則50歳未満の就農希望者を新たに雇用して、技術等を習得させるための研修を実施する農業者等に、研修に必要な経費の一部を補助します。
| 実施機関 | 弘前市 |
|---|---|
| 対象エリア | 青森県弘前市 |
| 公募期間 | 2023年04月01日(土)〜2024年03月29日(金) |
| 補助率/補助金額等 | 雇用就農資金事業対象者1人当たり年額最大60万円 |
| 上限金額 | 1,200,000円 |
| 対象利用者 | 市内に住所又は本店を有する農業者、農業法人等で、雇用就農資金事業を活用して就農希望者に対する研修を実施する方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 市では、雇用就農を促進するため、国の「雇用就農資金事業」を活用し、原則50歳未満の就農希望者を新たに雇用して、技術等を習得させるための研修を実施する農業者等に、研修に必要な経費の一部を補助していると案内されています。
- 現在案内されている事業名は「令和8年度雇用就農促進支援事業」です。
補助事業者(対象者)
- 雇用就農者を雇用する、市内に住所を有する農業者又は市内に本店を置く農業法人
- ただし、令和6年度及び令和7年度において納付又は納入をすべき市税等を滞納し、又は納入していない者を除くと交付要綱に定められています。
補助額
- チラシでは、補助額は年間最大60万円(上限5万円/月)、補助期間は国の事業開始から最長2年間と記載されています。
- 交付要綱では、補助金の額は雇用就農者1人につき、50,000円に補助対象期間の月数を乗じて得た額、又は補助対象期間における補助対象経費の合計額から国の雇用就農資金の助成額を控除した額の、いずれか少ない額以内の額と定められています。
- チラシでは、国と市を合わせて4年間で最大360万円を支援するとされています。
補助対象経費・補助対象期間
- 補助対象経費は、補助事業者が雇用就農資金事業の助成を受けて雇用就農者に対して農業経営や農業技術等の研修を実施する事業に必要な給与、旅費及び消耗品費と定められています。
- 補助対象期間は、雇用就農資金事業の助成期間の開始月又は令和8年4月のいずれか遅い月から、助成期間の開始月から起算して24月を経過した月又は令和9年3月のいずれか早い月までとされています。
交付の条件
- 次に掲げる場合は、あらかじめ事業変更承認申請書を提出して承認を受けることと定められています。
- 交付決定額から増額となる場合
- 交付決定額から3割を超えて減額となる場合
- 雇用就農者が休職し、又は退職する場合
- 補助事業を中止し、又は廃止する場合も、あらかじめ承認を受けることとされています。
- 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告して指示を受けることとされています。
申請・報告の期限
| 手続き | 期限 |
|---|---|
| 交付申請書の提出 | 令和9年2月26日 |
| 実績報告書の提出 | 補助事業が完了した日の翌日から起算して30日を経過した日、又は令和9年4月15日のいずれか早い日 |
| 補助金の交付 | 請求書が提出された日から起算して30日以内に口座振替 |
前提となる国の「雇用就農資金」
- 全国農業会議所が、50歳未満の就農希望者を新たに雇用し、通年で農業就業又は独立就農に必要な技術・経営ノウハウ等を習得させるための研修を実施する農業者等に対して交付する資金と説明されています。申請先は青森県農業会議とされています。
| 支援タイプ | 助成額 | 助成期間 |
|---|---|---|
| 雇用就農者育成・独立支援タイプ | 240万円(月額5万円) | 4年間 |
| 新法人設立支援タイプ | 360万円(1〜2年目は月額10万円、3〜4年目は月額5万円) | 4年間 |
- 各タイプともに、新規雇用就農者が多様な人材(障がい者、生活困窮者、刑務所出所者等)の場合は、年間15万円が加算されると記載されています。
- 事業実施期間が3か月未満の場合は助成金は交付されないと明記されています。
- 事業実施期間中に要件を満たさなくなった場合等には、速やかに中止届を提出することとされています。
- 雇用就農者育成・独立支援タイプは、1経営体当たりの新規採択人数は年間5人まで、かつ3人目以降の助成額は年間20万円(多様な人材の場合は年間15万円の加算あり)と記載されています。
- 3年目、4年目の助成継続については審査を行うとされています。
| 募集回 | 募集期間 | 支援期間 | 支援対象となる新規雇用就農者の採用日 |
|---|---|---|---|
| 第1回 | R8.3.4〜R8.4.7 | R8.6.1〜R12.5.31 | R7.6.1〜R8.2.1 |
| 第2回 | R8.6.18〜R8.7.22 | R8.10.1〜R12.9.30 | R7.10.1〜R8.6.1 |
| 第3回 | R8.10.22〜R8.11.25 | R9.2.1〜R13.1.31 | R8.2.1〜R8.10.1 |
- 募集期間は応募の状況により変更する場合があると注記されています。
注意事項
- 次年度以降については、当該年度の予算成立をもって正式決定となると記載されています。
- 令和8年度「雇用就農資金」事業の説明会(令和8年8月26日開催予定)は、参加者少数のため開催中止となったと案内されています。
お問い合わせ
- 弘前市 農政課 担い手育成係 電話 0172-40-0767 ファクス 0172-32-3432
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
担当 農政課 担い手育成係
電話 0172-40-0767
ファクス 0172-32-3432
農家web編集部からのコメント
市の補助額は、国の雇用就農資金の助成額を差し引いたうえで決まります。 交付要綱では、補助金の額は雇用就農者1人につき、50,000円に補助対象期間の月数を乗じて得た額と、補助対象期間の補助対象経費の合計額から国の雇用就農資金の助成額を控除した額の、いずれか少ない額以内と定められています。対象経費も給与、旅費及び消耗品費に限られており、実際にかかった研修経費が国の助成額を大きく超えていなければ、月5万円という上限まで届かない場合がある構成です。補助事業者は市内に住所を有する農業者又は市内に本店を置く農業法人で、令和6年度及び令和7年度の市税等を滞納している者は除くとされています。
雇用した人の状況が変わったときに、届出義務が生じます。 交付の条件として、交付決定額から増額となる場合、交付決定額から3割を超えて減額となる場合に加え、雇用就農者が休職し、又は退職する場合も、あらかじめ変更承認申請書を提出して承認を受けることと定められています。国の雇用就農資金の側でも、事業実施期間が3か月未満の場合は助成金が交付されないこと、事業実施期間中に要件を満たさなくなった場合は速やかに中止届を提出することが記載されています。
前提となる国の公募が年3回に分かれ、採用日の範囲まで指定されています。 出典では、令和8年度の雇用就農資金の募集が第1回R8.3.4〜R8.4.7、第2回R8.6.18〜R8.7.22、第3回R8.10.22〜R8.11.25の3回に分かれ、それぞれ支援対象となる新規雇用就農者の採用日の範囲が定められています。申請先は青森県農業会議とされ、市の補助金については交付申請書の提出期限が令和9年2月26日、実績報告書は事業完了日の翌日から30日を経過した日か令和9年4月15日のいずれか早い日と定められています。
補助額や補助期間、国の募集回数・スケジュールは年度によって変わることがあり、出典でも次年度以降は当該年度の予算成立をもって正式決定となると案内されています。申請を検討される際は、必ず弘前市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて弘前市農政課担い手育成係(0172-40-0767)へお問い合わせください。