就農希望者等住居確保事業
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 対象経費の2/3以内(上限金額:50,000円)
- 対象エリア
- 青森県弘前市
- 対象利用者
- 過去2年以内に近隣市町村(弘前市定住自立圏)以外から弘前市に転入し、次のいずれかに該当する方(詳細欄参照)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業研修初期の不安定な時期をサポートするため、里親実践研修を受講する新規参入希望者等がアパート等を賃借する場合の家賃の一部を補助します。
| 実施機関 | 弘前市 |
|---|---|
| 対象エリア | 青森県弘前市 |
| 公募期間 | 2023年04月01日(土)〜2024年03月29日(金) |
| 補助率/補助金額等 | 対象経費の2/3以内 |
| 上限金額 | 50,000円 |
| 対象利用者 | 過去2年以内に近隣市町村(弘前市定住自立圏)以外から弘前市に転入し、次のいずれかに該当する方(詳細欄参照) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 就農に向けて農業研修を受講する就農希望者が、アパート等を賃借する場合、家賃の一部を補助すると案内されています。
- 現在案内されている事業名は「令和8年度弘前市就農希望者等住居確保事業費補助金」です。
対象者
- 研修開始日の前日から数えて2年前の日付から研修の終了日までに、近隣市町村(弘前市定住自立圏)以外から弘前市に転入し、次のいずれかに該当する方
- 里親実践研修受講者
- 国の事業(雇用就農資金事業等)を活用して農業者等に雇用される研修生
- 例として、研修期間が令和8年4月1日〜令和10年3月31日の場合、令和6年4月1日〜令和10年3月31日の間に転入していれば活用可能と示されています。
- チラシでは、近隣市町村として黒石市、平川市、藤崎町、板柳町、大鰐町、田舎館村、西目屋村が挙げられ、あわせて「転入する直前の過去3年間に連続して2年以上、弘前市外に在住していたこと」等の要件も示されています。
交付要件等
- 市税等を滞納していない方
- 研修受講のために賃貸借契約を締結した住居物件に居住する方
- 親族、雇用主等が所有権を有する物件に居住する場合は対象外と明記されています。
補助対象経費・補助率・上限額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象経費 | 賃借料(管理費、共益費、駐車場使用料、振込手数料を除く)から住宅手当を差し引いた額 |
| 補助率 | 対象経費の2/3以内(1,000円未満の端数が生じたときは切り捨て) |
| 上限額(単身世帯) | 30,000円/月 |
| 上限額(上記以外) | 50,000円/月 |
- チラシでは、上限額は5万円/月(単身世帯の場合は3万円/月)× 最長2年間と記載されています。
申請方法
- 申請書類を記入し、次の書類を添付して担当まで申請するよう案内されています。
- 研修受講の事実がわかる書類(受講決定通知書の写し等)
- 補助対象物件に係る賃貸借契約書の写し
- 移住前3年間の在住期間及び在住地がわかる住民票又は戸籍の附票の写し(令和6年度及び令和7年度の同補助金の交付を受けている場合は不要)
- 補助事業者の世帯全員分の住民票の写し
- 雇用契約書の写し(雇用就農研修生に限る)
- 研修先の福利厚生、手当等に関する規程(雇用就農研修生の雇用主が作成している場合に限る)
- 申請様式・実績報告様式・請求書様式・請求書(概算)様式および交付要綱が公開されています。
注意事項
- チラシでは、次年度以降については当該年度の予算の成立をもって正式決定となると記載されています。
お問い合わせ
- 弘前市 農政課 担い手育成係 電話 0172-40-0767 ファクス 0172-32-3432
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
担当 農政課 担い手育成係
電話 0172-40-0767
ファクス 0172-32-3432
農家web編集部からのコメント
家賃の額そのものではなく、いくつかの控除を経た額が補助の対象になります。 出典では対象経費が「賃借料(管理費、共益費、駐車場使用料、振込手数料を除く)から住宅手当を差し引いた額」と定義されており、そこに2/3以内の補助率がかかり、1,000円未満の端数は切り捨てとされています。雇用先から住宅手当が出ている場合はその分が先に差し引かれる構成です。さらに、親族や雇用主等が所有権を有する物件に居住する場合は対象外、市税等を滞納していないことも交付要件として明記されています。
転入の時期に幅のある要件が設けられており、対象期間の読み方が独特です。 対象者は「研修開始日の前日から数えて2年前の日付から研修の終了日まで」に近隣市町村(弘前市定住自立圏)以外から弘前市に転入した方とされ、研修開始より前に転入していても対象になり得る書き方になっています。出典では、研修期間が令和8年4月1日〜令和10年3月31日の場合、令和6年4月1日〜令和10年3月31日の間の転入が対象と例示されています。チラシでは近隣市町村として黒石市、平川市、藤崎町、板柳町、大鰐町、田舎館村、西目屋村が挙げられ、転入直前の過去3年間に連続して2年以上市外に在住していたことも要件として示されています。
同じ青森県内の住居支援と比べると、補助率と上限額の水準が異なります。 データベース上、板柳町の「認定新規就農者住宅賃貸料補助金」は月額家賃の1/2(上限月2万円)で最長2年分とされています。本事業は対象経費の2/3以内で、上限額は単身世帯30,000円/月、それ以外50,000円/月、チラシでは最長2年間と記載されています。
補助率や上限額、対象となる研修の範囲、近隣市町村の指定は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず弘前市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて弘前市農政課担い手育成係(0172-40-0767)へお問い合わせください。