令和5年度スマート農業推進補助金
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 1/3以内(上限金額:400,000円)
- 対象エリア
- 愛知県田原市
- 対象利用者
- 田原市内に住所を有する個人または田原市内に本店所在地を有する法人 等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業者の所得向上と持続可能な農業を実現するため、ロボット技術やICTを活用して超省力、高品質生産を実現するスマート農業の普及を目指す。
| 実施機関 | 田原市 |
|---|---|
| 対象エリア | 愛知県田原市 |
| 公募期間 | 2023年04月01日(土)〜2024年01月31日(水) |
| 補助率/補助金額等 | 1/3以内 |
| 上限金額 | 400,000円 |
| 対象利用者 | 田原市内に住所を有する個人または田原市内に本店所在地を有する法人 等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
田原市が、農業者の所得向上と持続可能な農業を実現するため、スマート農業技術を活用して超省力、高品質生産を実現するスマート農業の普及を目指す制度です。農業者が自らの営農に使用する目的で購入するスマート農業機器等に対し、購入費の一部を助成すると案内されています。この事業における「スマート農業技術」とは、ICT、AI、IoT、ロボット技術、データ連携等を活用し、生産管理の高度化、省力化、労働負担軽減、経営判断の高度化に資する技術のことと定義されています。(出典は令和8年度の案内・2026年4月1日更新のページによります)
補助の対象
スマート農業技術を活用し、次のいずれかに当てはまるものとされています。
- 自動運転、作業軽減が図れる技術(農作業を自動化するロボット、AIやGPS等の先端技術を利用し機器の運転アシストを行う技術、農作業の軽労化を行う技術)
- 環境制御が可能な機器(畑のかん水や田の水管理、園芸施設の温度管理等を行う機器)
- センシング、モニタリングなど物理量を判別する技術(作物や環境等の状況についてデータを管理および提供する機器)
- 経営、生産データ管理・活用が可能な機器(農業経営や生産に関するデータを活用する技術)
- その他(ロボット、AI、IoT等の先端技術を活用し、農作業の効率化、農作業における身体の負担の軽減、農業の経営管理の合理化等により農業の生産性向上を図る技術)
(2)・(3)は、オンラインで双方向的にコミュニケーションの取れる機器に限ると注記されています。
補助の対象外
次のいずれかに当てはまるものは対象外と明記されています。
- 予備バッテリー、予備カセットタンク、ドローン免許取得費、リース導入費、その他オプション、月額使用料等、作業に直接必要と認められないもの
- 暖房機、冷房機、換気扇、遮光資材等のスマート農業システムの根幹を構成していない機器
- 申請者が過去に本補助金の交付を受けて取得した機器
- 本補助金交付申請前にすでに購入した機器
- 国・県の補助事業の対象となるもの
補助対象者
次のすべてを満たす方が対象とされています。
- 田原市内に住所を有する個人又は田原市内に本店所在地を有する法人
- 認定農業者であること
- 田原市地域計画に位置付けられている経営体である者、又は令和8年度中に位置付けられる予定である経営体である者
- 市税の滞納がない者
補助率・補助限度額
1/3以内、ただし限度額40万円(千円未満は切り捨て)と定められています。申請者が過去に本事業を利用している場合、その補助額を除いた額を補助上限額とすると注記されています。
募集期間・提出先
令和8年4月1日(水曜日)〜令和9年1月29日(金曜日)、午前9時00分から午後4時30分まで(予算が終了次第締め切ります)。「田原市スマート農業推進補助金取組計画書」に記入のうえ、添付書類とともに田原市農政課へ直接提出することとされています。選考方法は書類審査です。
根拠法令等
田原市農水産振興対策事業補助金交付要綱によると記載されています。
お問い合わせ
田原市 農林水産部 農政課(〒441-3492 愛知県田原市田原町南番場30-1 田原市役所北庁舎1階 / 電話:0531-23-3517 / ファクス:0531-22-3817 / メール:nosei@city.tahara.aichi.jp)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
田原市産業振興部農政課
〒441-3492 愛知県田原市田原町南番場30-1(田原市役所北庁舎1階)
電話:0531-23-3517 ファクス:0531-22-3817
mail:nosei@city.tahara.aichi.jp
農家web編集部からのコメント
交付申請の前にすでに購入した機器は対象外と明記されている点が、最も見落としやすい条件です。 対象外の一覧には「本補助金交付申請前にすでに購入した機器」が挙げられており、先に発注してから申請する進め方は成立しません。あわせて「国・県の補助事業の対象となるもの」も対象外とされています。
機器の付随部分が広く対象外に置かれています。 予備バッテリー、予備カセットタンク、ドローン免許取得費、リース導入費、その他オプション、月額使用料等、作業に直接必要と認められないものは対象外です。さらに暖房機、冷房機、換気扇、遮光資材等、スマート農業システムの根幹を構成していない機器も除かれます。環境制御が可能な機器とセンシング・モニタリング機器については、オンラインで双方向的にコミュニケーションの取れる機器に限るという条件も付きます。
上限額は過去の利用実績と通算されます。 補助率は1/3以内、限度額40万円(千円未満切り捨て)ですが、申請者が過去にこの事業を利用している場合は、その補助額を除いた額が補助上限額になると注記されています。過去に本補助金の交付を受けて取得した機器そのものも対象外です。対象者は、田原市内に住所を有する個人又は市内に本店所在地を有する法人で、認定農業者であり、田原市地域計画に位置付けられている(又は令和8年度中に位置付けられる予定の)経営体で、市税の滞納がない者とされています。
募集期間は長い一方、予算が終了次第締め切られます。 令和8年4月1日から令和9年1月29日まで、午前9時00分から午後4時30分の受付で、取組計画書を農政課へ直接提出する形です。
補助限度額や対象となる機器の区分、募集期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず田原市の公式ページと募集要項でご確認いただき、あわせて農林水産部 農政課へお問い合わせください。