都城市農業後継者等支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 親元就農は年60万円、新規参入は年120万円(いずれも2年間)(上限金額:2,400,000円)
- 対象エリア
- 宮崎県都城市
- 対象利用者
- 市内に居住し、申請時に56歳未満であること 等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
新たに就農した者を対象に、就農直後の農業経営費などの一部を支援します。
| 実施機関 | 都城市 |
|---|---|
| 対象エリア | 宮崎県都城市 |
| 公募期間 | 2021年04月01日(木)〜不明 |
| 補助率/補助金額等 | 親元就農は年60万円、新規参入は年120万円(いずれも2年間) |
| 上限金額 | 2,400,000円 |
| 対象利用者 | 市内に居住し、申請時に56歳未満であること 等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
都城市の「都城市農業後継者等支援事業」は、新たに就農した人を対象に、就農直後の農業経営費などの一部を支援する制度です。出典は都城市の「農業後継者等へ支援を行っています」のページ(記事ID:10104)で、更新日は2024年10月1日と記載されています。都城市農業後継者等支援事業補助金交付要綱がページに掲載されています。
給付額
| 区分 | 給付額 |
|---|---|
| 親元就農者 | 1カ月5万円の年間60万円を2年間 |
| 新規参入者 | 1カ月10万円の年間120万円を2年間 |
対象者
次の全ての要件を満たしていることが必要と記載されています。ただし、同一世帯または同一経営体の場合における対象者は、同一世帯または同一経営体に属する者のうちから1人とされています。
共通事項
- 市内に居住し、申請時に56歳未満であること
- 自らの農業に専業で従事すること、または農業に専業で従事しない場合は、申請者本人若しくは親族などが経営する農業での従事時間が年間1900時間以上であること
親元就農者の場合
- 市内に就農に必要な農業用施設、農業用機械などを本人または親族などが所有していて、その経営を継承し規模拡大する意思があること
- 申請日から起算して3カ月以内に就農予定、または就農後1年以内であること
新規参入者の場合
- 市内に、就農に必要な農業用施設・農業用機械などを本人が確保しているまたは確保が見込まれていて、農業で独立自営する意思があること
- 申請日から3カ月以内に就農予定、または就農後2年以内であること
- 研修経験や実務経験、農業に関する知識などが全くない状態で独立自営就農を開始しようとしていると市が判断する新規参入者は、農業技術の習得のため、申請の前に市が適当と認める農家などで、農業経営に関する研修を市が適当と認める期間受けていること
就農状況報告
支給期間中・支給期間終了後3年間は、毎年、作業日誌(様式第7号)および就農状況報告書(様式第6号)を提出することと記載されています。
支給取り消しや返還
次に該当する場合は支給を取り消し、既に支給した給付金の一部、または全額返還になると記載されています。
- 親元就農者が支給期間中から支給期間終了後3年以内に離農したとき
- 新規参入者が支給期間中又は支給期間終了後3年以内に離農したとき
- 虚偽その他不正な手段により給付金の支給決定を受けたとき
- 生活費の確保を目的とした国、県の類似する支援事業による給付などが決定したとき
その他に必要な手続き
- 支給期間中や支給期間終了後3年間に、居住地または氏名などを変更した場合は、変更後1カ月以内に住所等変更届の提出が必要
- 受給を中止したい場合は、電話連絡のうえ中止届を提出
- 支給対象者が病気や災害などで就農を一時的に休止する場合は休止届を提出。支給期間内に就農を再開する場合は経営再開届の提出が必要
各総合支所、各地区市民センター及び夏尾市民センターでは、リモート窓口での相談も受け付けていると案内されています。
お問い合わせ
都城市 農政課(本庁舎4階) 担い手対策担当
宮崎県都城市姫城町6街区21号
電話 0986-23-2768 / ファクス 0986-23-2660
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
農政課(本庁舎4階)担い手対策担当
宮崎県都城市姫城町6街区21号
電話:0986-23-2768 ファクス:0986-23-2660
農家web編集部からのコメント
支給後3年間まで離農が返還事由として続く点は、資金計画に直結します。 支給取り消しや返還の項目には、親元就農者・新規参入者のいずれについても、支給期間中から支給期間終了後3年以内に離農したときは既に支給した給付金の一部または全額が返還になると記載されています。給付は2年間ですが、要件に縛られる期間は合わせて5年に及ぶ書き方になっています。
世帯や経営体の単位で対象者が1人に限られています。 同一世帯または同一経営体の場合における対象者は、そこに属する者のうちから1人とすると明記されています。親子や夫婦で同時期に就農する場合の扱いに関わる条件であるため、誰が申請するかを事前に決めておく必要があります。
専業でない場合には、年間の従事時間で判断されます。 共通事項には、自らの農業に専業で従事すること、または専業で従事しない場合は申請者本人若しくは親族などが経営する農業での従事時間が年間1900時間以上であることが挙げられています。あわせて、支給期間中と支給期間終了後3年間は毎年、作業日誌および就農状況報告書の提出が求められており、従事の実態を記録として残し続けることになります。
宮崎県内では、就農初期の給付制度の設計が自治体ごとに異なります。 小林市の農業後継者支援事業は100万円を1回のみ、三股町の農業後継者支援事業は総額100万円を3年間に分けて交付(1年目50万円、2年目30万円、3年目20万円)、高千穂町の就農資金事業は一般農業者が年間120万円を2年間、親元就農者が年間60万円と示されています。都城市は親元就農者と新規参入者で月額を分ける方式です。給付額や年齢要件、返還条項の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず都城市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農政課担い手対策担当へお問い合わせください。