JA東京中央会都市農業収益向上緊急対策事業
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の4分の3以内(上限金額:7,500,000円)
- 対象エリア
- 東京都
- 対象利用者
- 認定農業者、農業協同組合及び農業協同組合の連合会
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
JA東京中央会では、東京都が交付する都市農業収益向上緊急対策事業費補助金を原資とし、ウクライナ情勢や原油価格高騰による資材費の急激な値上げなどにより影響を受ける都内農業者等を支援するため、農産物の加工や販売のための機器等の整備について、補助金を交付いたします。
| 実施機関 | JA東京中央会 |
|---|---|
| 対象エリア | 東京都 |
| 公募期間 | 2023年05月22日(月)〜2023年07月14日(金) |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の4分の3以内 |
| 上限金額 | 7,500,000円 |
| 対象利用者 | 認定農業者、農業協同組合及び農業協同組合の連合会 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
JA東京中央会では、東京都が交付する都市農業収益向上緊急対策事業費補助金を原資とし、ウクライナ情勢や原油価格高騰による資材費の急激な値上げなどにより影響を受ける都内農業者等を支援するため、農産物の加工や販売のための機器等の整備について補助金を交付すると案内されています。
事業対象地域
- 東京都内。ただし振興山村地域(奥多摩町及び檜原村の全域)、特定農山村地域(あきる野市の戸倉地区及び小宮地区)、離島振興対策実施地域(伊豆諸島)、小笠原諸島は実施地域から除くと明記されています。
補助対象事業・補助率・限度額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象事業 | ①農産物の販路拡大に向けた機器整備/②農産物の加工に向けた機器整備 |
| 補助率 | 補助対象経費の4分の3以内(消費税は補助対象外) |
| 補助金限度額 | 上限額7,500千円、下限額375千円 |
補助対象機器等
- 冷却・冷蔵用機器(冷蔵庫、予冷庫、保冷庫、冷凍庫など)
- 検査用機器(非接触型糖度測定器、品質評価装置など)
- 出荷用機器(ネギ皮むき機、脱莢機、選別・選果機、保冷コンテナなど)
- 直売用機器(農産物自動販売機、冷蔵ショーケースなど)
- 加工・貯蔵・包装用機器(食品乾燥機、低温貯蔵庫、自動包装機、梱包機など)
- 上記の附帯工事費(電気、水道工事など最低限度のもの)
補助対象経費には、機器等の本体購入費のほか、運搬費や据え付け、配線・配管等のための施工費も含むとされています。
対象外となるもの
- 車両、パーソナルコンピューター等、汎用性のある機器など
- 1設備、1施設、1機械あたりの事業費(税別価格)が500千円未満のもの
- 中古品
- 消耗品のみの導入
- リースによる導入
- 現有設備の単純更新(同機種、同機能)
- 事業実施にかかる支出を行う際には、ポイント払いは行わないこととされています。
交付対象者
| 区分 | 備考 |
|---|---|
| 認定農業者 | 事業対象地域に住所があり、事業導入機器の主な受益地が事業対象地域であり、農業経営基盤強化促進法第12条または13条の2に基づき農業経営改善計画の認定を受けた農業者 |
| 農業協同組合及び農業協同組合の連合会 | 農業協同組合法に定める農業協同組合及び農業協同組合連合会で都内に本店の住所を有し、都内を事業地域とする者 |
申請手続・申請件数
- 申請受付開始:令和5年6月1日(木曜日)/受付締切:令和5年7月14日(金曜日)[締切日必着]
- 同一の申請者からの申請は1件とし、複数申請が判明した場合はすべて不採択(採択後に判明した場合も遡って交付決定を取り消す)と明記されています。
審査・交付決定
- 補助金の審査は、提出資料により「審査の観点」に基づき中央会担当者が非公開で行うとされています。
- 要件審査では、補助金交付申請書により必要な情報がすべて確認できること、交付対象者及び補助対象機器の要件に合致すること、事業内容が経営安定に資し効果が期待できること、都内区市町から認定を受けた農業経営改善計画の内容に則した事業内容であること(農業協同組合等の場合は除く)、申請者が主体的に活動する取組であることが挙げられています。
- 本補助事業によって行おうとする取組と同一内容の取組を行うために、本補助事業以外の国(独立行政法人等を含む)が助成する事業(補助金、委託費等)の採択・交付決定を受けている場合には、事業の不合理な重複及び過度な集中を排除するため採択しないと明記されています。
- 申請が採択された場合であっても、予算の都合等により希望金額から減額される場合があるとされています。
事業実施期間
- 交付決定通知を受領した日から実施期限(令和6年1月10日(水曜日))まで
- 実施期限までに事業を完了(補助対象経費の業者への支払完了まで含む)した日、または令和6年1月10日のいずれか早い日までに、実施事業内容及び経費内容を取りまとめ、実績報告および請求書として提出しなければならないとされています。
- 補助対象経費は、交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費であることが条件に挙げられています。
お問い合わせ・提出先
- 東京都農業協同組合中央会 都市農業支援部 東京農業推進室(〒190-0023 立川市柴崎町3-5-25 JA東京第1ビル4F)
- TEL:042-528-1375(直通)/E-mail:cu_nousin@tokyo-ja.or.jp
- 各JA担当窓口(地域のJAへ問い合わせ)
(出典:JA東京中央会「農業者のみなさまへ『JA東京中央会都市農業収益向上緊急対策事業』について(公募のご案内)」)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
※東京都農業協同組合中央会 都市農業支援部 東京農業推進室
〒190-0023 立川市柴崎町3-5-25 JA東京第1ビル4F
TEL 042(528)1375(直通) E-mail: cu_nousin@tokyo-ja.or.jp
※各JA担当窓口(地域のJAにお問い合わせください)
農家web編集部からのコメント
補助率4分の3という数字よりも、下限額と1機械あたりの金額条件のほうが実務上効いてきます。 補助金限度額は上限7,500千円・下限375千円と両方が設定され、さらに1設備・1施設・1機械あたりの事業費(税別)が500千円未満のものは対象外と明記されています。小型機器を複数そろえる構成では、個々が500千円の線を越えるかどうかで対象範囲が変わります。中古品、リースによる導入、現有設備の単純更新(同機種・同機能)も対象外です。
申請は1者1件で、重複が判明すると遡って取り消される厳しい建て付けです。 同一の申請者からの申請は1件とし、複数申請が判明した場合はすべて不採択、採択後に判明した場合も遡って交付決定を取り消すと書かれています。審査は中央会担当者が非公開で行い、審査結果の内容についての問い合わせには応じかねるとも案内されています。また、国が助成する事業で同一内容の取組の採択・交付決定を受けている場合は、事業の不合理な重複及び過度な集中を排除するため採択しないと明記されています。
支払完了までを含めた期限が切られている点にも注意が要ります。 補助対象経費は交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費とされ、事業実施期間は交付決定通知の受領日から令和6年1月10日までで、その日までに支払完了を含めて事業を終え、実績報告と請求書を提出しなければならないとされています。納期の長い機器では、発注から据付・支払までの日程を先に確認しておく必要があります。事業対象地域から振興山村地域や離島振興対策実施地域などが除かれている点も、地域によっては入口の確認事項です。
補助率や上限額、対象機器の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ずJA東京中央会および東京都の公式ページと申請要領でご確認いただき、あわせて都市農業支援部 東京農業推進室または最寄りのJAへお問い合わせください。