堆肥等利用促進事業
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 堆肥等の購入経費の3分の2以内(上限金額:200,000円)
- 対象エリア
- 東京都
- 対象利用者
- 都内に住所を有し生産した農産物を販売する農業者のうち、令和5年度に土壌診断を実施し、施肥改善を行うために堆肥等を施用する方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
JA東京中央会では、東京都の堆肥等利用促進事業補助金を原資とし、化学肥料価格の更なる上昇が懸念される中で、化学肥料用量の削減により経営コストの低減と環境負荷軽減に向けて、土壌診断を実施し、化学肥料の代わりに堆肥や有機質肥料を使用して施肥改善を行う場合において、堆肥等の購入に必要な経費の一部を補助します。
| 実施機関 | JA東京中央会 |
|---|---|
| 対象エリア | 東京都 |
| 公募期間 | 2023年05月22日(月)〜2024年01月31日(水) |
| 補助率/補助金額等 | 堆肥等の購入経費の3分の2以内 |
| 上限金額 | 200,000円 |
| 対象利用者 | 都内に住所を有し生産した農産物を販売する農業者のうち、令和5年度に土壌診断を実施し、施肥改善を行うために堆肥等を施用する方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
JA東京中央会では、東京都の堆肥等利用促進事業補助金を原資とし、化学肥料価格の更なる上昇が懸念される中で、化学肥料用量の削減により経営コストの低減と環境負荷軽減に向けて、土壌診断を実施し、化学肥料の代わりに堆肥や有機質肥料を使用して施肥改善を行う場合において、堆肥等の購入に必要な経費の一部を補助すると案内されています。
事業対象者
- 都内に住所を有し生産した農産物を販売する農業者のうち、令和5年度に土壌診断を実施し、施肥改善を行うために堆肥等を施用する方
補助内容
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 堆肥等の購入経費の3分の2以内(消費税は補助対象外) |
| 補助限度額 | 上限額200千円(1,000円未満の端数切り捨て) |
補助対象経費
- 補助対象経費は、堆肥等の本体の購入費とする
- 次の条件をすべて満たすものとする
- 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
- 実施期間中(令和5年6月1日~令和6年1月31日)に支払が完了した経費
- 領収書等によって支払金額が確認できる経費
補助対象となる資材
農業協同組合や肥料販売店で購入した次のものが対象と示されています。
| 事業種目 | 具体的な補助対象等 |
|---|---|
| 堆肥 | 農林水産大臣が指定した46種類の特殊肥料の中の堆肥に分類されるもの |
| 動物の排せつ物 | 同46種類の特殊肥料の中の動物の排せつ物に分類されるもの |
| 有機質肥料 | 「生産業者保証票」又は「輸入業者保証票」を添付してある普通肥料の中の有機質肥料に分類されるもの |
- いずれについても、農業者自らが生産している堆肥、動物の排せつ物、有機質肥料は除くものとすると明記されています。
補助要件
- 譲渡又は転売を行わないこと
申請受付期間
- 令和6年1月31日(水曜日)までに、お近くのJAへ提出
申請書類
- 補助金交付申請書(別記様式第1号の1)
- 東京都暴力団排除条例に係る誓約書(別記様式第1号の2)
- 導入する堆肥等の領収書等および購入した堆肥等が確認できる書類
- 導入する堆肥等の成分がわかるもの
- 普及センターや個人で土壌診断を実施している方は「土壌診断の結果(令和5年度実施分)」を用意
- 補助金実績報告及び請求書(別記様式第5号)の準備も並行して進めるよう案内されています。
- 申請書類等の返却はされないため、コピーを手元に残すよう案内されています。
お問い合わせ
- 東京都農業協同組合中央会 都市農業支援部 東京農業推進室(〒190-0023 立川市柴崎町3-5-25 JA東京第1ビル4F)
- TEL:042-528-1375(直通)/E-mail:cu_nousin@tokyo-ja.or.jp
- 各JA担当窓口(地域のJAへ問い合わせ)
(出典:JA東京中央会「農業者のみなさまへ『堆肥等利用促進事業』について(補助金のご案内)」)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
※東京都農業協同組合中央会 都市農業支援部 東京農業推進室
〒190-0023 立川市柴崎町3-5-25 JA東京第1ビル4F
TEL 042(528)1375(直通) E-mail: cu_nousin@tokyo-ja.or.jp
※各JA担当窓口(地域のJAにお問い合わせください)
農家web編集部からのコメント
自家生産の堆肥が対象から外れている点は、事前に押さえておきたい条件です。 堆肥、動物の排せつ物、有機質肥料のいずれについても「農業者自らが生産している堆肥、動物の排せつ物、有機質肥料は除く」と明記されており、補助対象経費も堆肥等の本体の購入費に限られます。畜産部門を持つ経営で自家堆肥を圃場に還元している場合、この事業の対象になるのは購入分だけという整理になります。
土壌診断が入口の要件として置かれています。 事業対象者は「令和5年度に土壌診断を実施し、施肥改善を行うために堆肥等を施用する方」とされ、普及センターや個人で土壌診断を実施している方は診断結果を用意するよう案内されています。堆肥を購入してから振り返って申請するのではなく、診断→施肥改善→購入という流れが前提になっている点が、単純な資材購入補助との違いです。
支払完了の時期が期間で区切られています。 補助対象経費は実施期間中(令和5年6月1日~令和6年1月31日)に支払が完了した経費とされ、申請受付も令和6年1月31日までにお近くのJAへ提出することとされています。発注や納品の時期ではなく支払完了で判定される書き方のため、年明けの購入は特に日程の余裕が要ります。あわせて、譲渡又は転売を行わないことが補助要件として挙げられています。
補助率や上限額、対象資材の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ずJA東京中央会および東京都の公式ページと申請要領でご確認いただき、あわせて都市農業支援部 東京農業推進室または最寄りのJAへお問い合わせください。