「マーケットイン型の輸出の取組」及び「産地の輸出課題を解決するための取組」
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 事業に要する経費の2分の1以内(上限金額:−)
- 対象エリア
- 栃木県
- 対象利用者
- 農業協同組合連合会、栃木県養殖漁業協同組合、農業協同組合、農地所有適格法人、県産農産物の輸出に取り組む法人及び農業者(養殖漁業者(栃木県内に住所を有する個人若しくは本店を持つ法人)を含む)の組織する団体 等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
本事業では、栃木県産農産物の輸出拡大を目的に、農業団体等の「マーケットイン型の輸出の取組」及び「課題解決型の輸出の取組」を支援します。
| 実施機関 | 栃木県 |
|---|---|
| 対象エリア | 栃木県 |
| 公募期間 | 2023年07月24日(月)〜2023年11月15日(水) |
| 補助率/補助金額等 | 事業に要する経費の2分の1以内 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農業協同組合連合会、栃木県養殖漁業協同組合、農業協同組合、農地所有適格法人、県産農産物の輸出に取り組む法人及び農業者(養殖漁業者(栃木県内に住所を有する個人若しくは本店を持つ法人)を含む)の組織する団体 等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
栃木県は、県産農産物の輸出拡大を通じて成長産業として持続的に発展する農業の確立を目的に、農業団体等の積極的な農産物輸出の取組を支援する「とちぎ農産物戦略的輸出拡大事業費補助金」を設けています。ここで扱うのは、そのうち「産地における輸出促進の取組」に含まれる(1)マーケットイン型の輸出の取組と(2)産地の輸出課題を解決するための取組です。交付要領・実施要領は令和8(2026)年4月1日付けで一部改正されています。
事業内容
- (1)マーケットイン型の輸出の取組:現地渉外員等の調査に基づくマーケットイン型の輸出の取組で、県が必要と認めるもの
- (2)産地の輸出課題を解決するための取組:産地の課題解決に必要な取組で、県が必要と認めるもの
- いずれも原則として、「栃木県産農産物輸出促進方針」で定める輸出促進品目およびターゲット国・地域での取組が事業の対象とされています。
対象者(事業実施主体)
農業団体等とされ、その範囲は次のとおり定義されています。
- 農業協同組合連合会、栃木県養殖漁業協同組合、農業協同組合、農地所有適格法人、県産農水産物の輸出に取り組む法人、および農業者(養殖漁業者(栃木県内に住所を有する個人もしくは本店を持つ法人)を含む)の組織する団体
- 農業者の組織する団体とは、原則、農業者を含む3名以上で組織され、代表者の定めがあり、かつ組織および運営についての定めがあるものをいうとされています。
補助率
- 当該事業に係る経費の1/2以内
- 予算の範囲内で交付するとされています。
補助対象経費
国内旅費、海外旅費(いずれも事業実施に係る旅費・宿泊費)、使用料・賃借料(出展料等)、消耗品費(資材、試食、試供品等)、通信運搬費、印刷製本費(パンフレット、報告書作成等)、委託料、報償費(講師謝金、バイヤー招へい等に係る旅費・宿泊費等)、会議費(会場使用料等)、役務費(翻訳、分析等)、広告宣伝費(海外における新聞等への広告、会場装飾費等)、労務費(通訳、販売員等)、輸送費、その他県が認めるもの。
補助対象経費の制限
- 海外旅費に係る補助対象人数は、1回の渡航につき3名以内、延べ6名以内とされています。
- 海外旅費は、海外渡航を証する書類(航空券半券または航空機搭乗証明書)を保存している場合に限られます。
- 飲食に係る経費は補助対象外とされています(ただし、試食に係る経費を除く)。
- 交付申請にあたっては、当該補助金に係る消費税額および地方消費税額に係る仕入控除税額を減額して申請するものとされています。
申請方法
- 事業実施計画書および輸出事業計画書を作成し、事業実施計画承認申請書により、事業実施主体の所在地を所管する農業振興事務所長に申請して承認を受けるものとされています。県内全域を事業区域とする事業実施主体は知事に申請します。
- 目標年度は取組年度の翌々年度とされています。
- 交付申請書の提出期限は、知事または農業振興事務所長が別に定める日とされています。
変更・報告・保管
- 事業実施主体の変更、事業の中止・廃止、事業費の30%を超える増または県補助金の増、事業費または県補助金の30%を超える減は、変更承認の手続きが必要とされています。
- 事業の完了年度の翌年度から目標年度の翌年度までの間、毎年度5月末までに事業実施状況を報告するものとされています。
- 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して1ヶ月を経過した日または3月31日のいずれか早い期日とされています。
- 帳簿および証拠書類は、補助金の完了の日の属する会計年度の翌年から5か年間保管しなければならないとされています。
- 実績報告後に消費税等の申告により仕入れに係る消費税相当額が確定した場合は、速やかに報告し、その指示により返還しなければならないとされています。
- 交付要領・実施要領は、いずれも令和8年度限りでその効力を失うと附則に定められています。
お問い合わせ
事業の活用にあたっては、最寄りの農業振興事務所に問い合わせるよう案内されています。
- 宇都宮市、上三川町:河内農業振興事務所 TEL 028-626-3076
- 鹿沼市、日光市:上都賀農業振興事務所 TEL 0289-62-5236
- 真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町:芳賀農業振興事務所 TEL 0285-82-4720
- 栃木市、小山市、下野市、壬生町、野木町:下都賀農業振興事務所 TEL 0282-23-3425
- 矢板市、さくら市、那須烏山市、塩谷町、高根沢町、那珂川町:塩谷南那須農業振興事務所 TEL 0287-43-1252
- 大田原市、那須塩原市、那須町:那須農業振興事務所 TEL 0287-23-2151
- 足利市、佐野市:安足農業振興事務所 TEL 0283-23-1455
- 複数の地域および県外:栃木県農政部経済流通課 TEL 028-623-2299
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
経済流通課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2299
ファックス番号:028-623-2301
Email:keizai-ryutu@pref.tochigi.lg.jp
農家web編集部からのコメント
海外旅費には人数と証拠書類の条件が付いています。 実施要領の別表には、海外旅費に係る補助対象人数は1回の渡航につき3名以内・延べ6名以内とされ、さらに海外渡航を証する書類(航空券半券または航空機搭乗証明書)を保存している場合に限ると注記されています。飲食に係る経費も試食分を除いて補助対象外とされており、商談や展示会に伴う支出のうち何が対象になるかは、計画段階で仕分けておく必要があります。
支援は事業年度で完結せず、報告が数年続く設計です。 事業実施計画の承認を受けたうえで実施し、目標年度は取組年度の翌々年度とされています。事業の完了年度の翌年度から目標年度の翌年度までの間、毎年度5月末までに事業実施状況を報告するものとされ、実績報告書は補助事業の完了の日から起算して1ヶ月を経過した日または3月31日のいずれか早い期日までに提出することとされています。
栃木県内の市町にも輸出・販路開拓を支える枠がありますが、規模の設定が異なります。 上三川町の農産物販路開拓支援事業補助金は対象経費の2分の1で、国内展示会10万円・海外展示会20万円・オンライン展示会5万円が上限、真岡市の農業産物販路拡大等支援補助金は補助対象経費の2分の1以内で上限20万円と定められています。県のこの事業は補助率が当該事業に係る経費の1/2以内で、要領に金額上限の定めは置かれず、予算の範囲内での交付とされています。
補助率や対象経費の範囲、要領の有効期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず栃木県の公式ページと交付要領・実施要領でご確認いただき、あわせて最寄りの農業振興事務所または栃木県農政部経済流通課へお問い合わせください。