みらい農業サポート事業
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の3分の1以内(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 鹿児島県南さつま市
- 対象利用者
- 市内に住所を有する者であること。(法人にあっては、本店又は事業所を有すること。) 等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農畜産物の生産性や品質の向上、収量増、生産安定、防疫対策等を図る目的で、ロボット、AI、IoT等先端技術を有する農業機械、農業用施設の整備を行う認定農業者等の取組に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものです。令和5~7年度の3年間実施予定で、この事業による補助金交付は、1経営体につき1回限りとなります。
| 実施機関 | 南さつま市 |
|---|---|
| 対象エリア | 鹿児島県南さつま市 |
| 公募期間 | 2023年08月21日(月)〜2023年10月31日(火) |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の3分の1以内 |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 市内に住所を有する者であること。(法人にあっては、本店又は事業所を有すること。) 等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農畜産物の生産性や品質の向上、収量増、生産安定、防疫対策等を図る目的で、ロボット、AI、IoT等先端技術を有する農業機械、農業用施設の整備を行う認定農業者等の取組に対し、予算の範囲内において補助金を交付する制度と説明されています。出典ページでは令和8~10年度の3年間実施予定とされ、受付期間も令和8年度分が案内されています。
- この事業による補助金交付は、1経営体につき1回限りと定められています。
- ただし令和5~7年度に交付を受けた者については、同一機械等でない場合に限り申請できるものとすると明記されています。
対象者
次の各号のいずれにも該当する農業者が対象と定められています。
- 市内に住所を有する者であること(法人にあっては、本店又は事業所を有すること)
- 次のいずれかに該当する者
- 農業経営基盤強化促進法第12条の規定に基づく農業経営改善計画の認定を受けた認定農業者
- 地域農業経営基盤強化促進計画に位置付けられている集落営農組織
- 申請者を含む世帯全員が市税を滞納していないこと
対象となる農業機械、農業用施設等
ロボット技術やICT(情報通信技術)を活用したスマート農業技術を有し、作業の省力化・効率化を図るための農業用機械、施設、装置の本体並びに運用に必要な付属品(リモコン、バッテリー等)及びソフトウェア、アプリ等の購入に係る経費とされています。機械及び施設等は耐用年数5年以上の新品が対象です。
なお、国、県又は市の補助金(この要領による補助金を除く。)の交付を受けることができるときは、補助の対象となりませんと明記されています。
補助対象とならない経費
- 利用料、リース料、通信料、講習費(機械等の操作に必要な資格等の取得費用を含む)、メンテナンス費及び保険料等、機械等の購入に直接関しない経費
- パソコン、タブレット及びスマートフォン等汎用性の高い機器
- 社会通念上、補助金の対象とするには不適切と判断される経費
補助率・上限額
補助対象経費の2分の1以内とし、上限額は100万円(千円未満切り捨て)と定められています。補助対象経費は50万円以上とされています。
申請に必要な書類
- みらい農業サポート事業補助金交付申請書(第1号様式)
- みらい農業サポート事業計画書(第2号様式)
- 認定農業者は農業経営改善計画認定書の写し/これに当てはまらない場合は営農計画書(第3号様式)
- 収支予算書(第4号様式)
- 見積書
- 位置図及び設計書等関係図面(施設の建設等に限る)
- 農業用機械、農業用施設等にスマート機能を有することがわかる商品カタログ等
募集期間・申請方法
- 受付期間…令和8年4月1日(水)~令和8年11月30日(月)。窓口申請は土日祝日を除く午前8時30分~午後5時15分。
- 受付場所…南さつま市役所旧スタジオ21 1階 農村振興課、または南さつま市役所各支所 市民課
- 郵送申請…同一期間(受付期間内の消印がある場合は有効)。送付先は〒897-8501 南さつま市加世田川畑2648番地 南さつま市役所 農村振興課 宛
- 補助金額が予算額に達した段階で受付を締め切ると明記されています。
お問い合わせ
南さつま市 産業おこし部 農村振興課 農政係 電話:0993-76-1602/メール:e_nousei@city.minamisatsuma.lg.jp
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
南さつま市 産業おこし部 農林振興課 農政係
〒897-8501 南さつま市加世田川畑2648番地
(電話) 0993-76-1602
(メール) e_nousei@city.minamisatsuma.lg.jp
農家web編集部からのコメント
「1経営体につき1回限り」という制限と、過去の交付履歴の扱いが明記されている点が実務上の勘所です。 出典では、この事業による補助金交付は1経営体につき1回限りとしたうえで、令和5~7年度に交付を受けた者については同一機械等でない場合に限り申請できると整理されています。さらに、国、県又は市の補助金の交付を受けることができるときは補助の対象とならないとも明記されています。
対象経費の下限と、除外される経費の範囲にも注意が必要です。 補助対象経費は50万円以上とされ、対象は耐用年数5年以上の新品に限られます。リース料・通信料・講習費・メンテナンス費・保険料など購入に直接関しない経費、およびパソコン、タブレット、スマートフォン等の汎用性の高い機器は対象外と列挙されています。申請者を含む世帯全員が市税を滞納していないことも要件で、申請書類には市税等に関する情報の照会についての同意書が含まれています。
同種の機械導入支援と比べると、補助率と上限額の組み合わせに差があります。 農家web掲載データで見ると、阿久根市の農業用機械等購入支援事業は補助対象経費の3分の1以内・上限100万円、スマート農業機械については2分の1以内・上限50万円、鹿屋市の耕種生産パワーアップ事業は導入経費の4分の1以内・上限200万円とされています。本事業は補助対象経費の2分の1以内・上限100万円で、対象者が認定農業者または集落営農組織に限定されている点も特徴です。
受付は予算額に達した段階で締め切られると明記されています。 令和8年度分の受付期間は令和8年4月1日から令和8年11月30日までで、窓口・郵送のいずれも同じ期間とされています。補助率や上限額、対象機械の範囲、受付期間は年度によって変わることがありますので、申請を検討される際は必ず南さつま市の公式ページと補助金申請要領でご確認いただき、あわせて農村振興課農政係(0993-76-1602)へお問い合わせください。