豊中市市民農園開設経費助成金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 助成対象経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、150,000円を上限とします。100円未満は切り捨てられます。助成金は予算の範囲内でかつ予算の定めるところによります。(上限金額:150,000円)
- 対象エリア
- 大阪府豊中市
- 対象利用者
- 市民農園を新たに開設する農業者等(市民農園開設者)です。対象農園は、市と貸付協定を締結した農園であること、豊中市農業委員会の承認を得ること、市民農園として2年以上供することができることが要件と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
市内の農業者が農地を活用し、市民が土に親しみ収穫を喜びとする園芸の場(市民農園)の提供や整備促進を図るため、市民農園を新たに開設する農業者等に対し、豊中市が開設費用の一部を助成する制度です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 大阪府豊中市 |
| 公募期間 | 助成金の交付申込みは事業に着手する日までに行うこととされています。交付申込みの時期は市長が別に定めるとされ、要綱に具体的な募集期間の記載はありません。 |
| 補助率/補助金額等 | 助成対象経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、150,000円を上限とします。100円未満は切り捨てられます。助成金は予算の範囲内でかつ予算の定めるところによります。 |
| 上限金額 | 150,000円 |
| 対象利用者 | 市民農園を新たに開設する農業者等(市民農園開設者)です。対象農園は、市と貸付協定を締結した農園であること、豊中市農業委員会の承認を得ること、市民農園として2年以上供することができることが要件と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
豊中市市民農園開設経費助成金交付要綱(令和7年9月1日施行)に基づく制度です。市内の農業者が農地を活用し、市民が土に親しみ収穫を喜びとする園芸の場(市民農園)の提供や整備促進を図るため、市民農園を新たに開設する農業者等に開設費用の一部を助成することを目的とすると定められています。
対象農園の要件
助成対象となる農園は、次のすべての要件を備えている農地でなければならないとされています。
- 市と貸付協定を締結した農園であること
- 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律第3条第3項の規定により豊中市農業委員会の承認を得ること
- 市民農園として2年以上供することができること
助成対象経費
市民農園の開設に要する経費のうち、次のものが対象と定められています。助成対象経費は下記の合計額とされ、いずれも消費税および地方消費税は除かれます。
- 整地費
- 通路を含む区画割費
- 引込み工事等上水道設置費
- 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた経費
助成金の交付は同一者1回限りとすると明記されています。
助成金の額
助成金の額は、助成対象経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、150,000円を上限とすると定められています。100円未満は切り捨てられます。この要綱による助成金は予算の範囲内でかつ予算の定めるところによるとされています。
申請方法
- 助成金の交付を受けようとする市民農園開設者は、事業着手する日までに豊中市市民農園開設経費助成金交付申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならないとされています
- 申込書には、助成対象経費を証する書類、その他市長が必要と認める書類を添付します
- 助成金の交付申込みの時期は、市長が別に定めるとされています
- 市長は内容を審査し、交付決定通知書(様式第2号)または不交付決定通知書(様式第3号)により通知します
農家web編集部からのコメント
事業に着手する日までに申込書を提出する必要があります。
要綱は、助成金の交付を受けようとする市民農園開設者は「事業着手する日までに」交付申込書を市長に提出しなければならないと定めています。整地や区画割りの工事を始めてしまった後では申込みができない建て付けですので、着工前に手続きを済ませる必要があります。
助成は同一者1回限りで、対象経費は開設に直接かかる4項目に限られます。
助成対象経費は、整地費、通路を含む区画割費、引込み工事等上水道設置費、そのほか市長が特に必要と認めた経費の合計額とされ、いずれも消費税および地方消費税を除いた額です。そのうえで、助成金の交付は同一者1回限りと明記されています。
開設の前提として貸付協定の締結と農業委員会の承認が求められます。
対象農園は、市と貸付協定を締結した農園であること、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律第3条第3項の規定により豊中市農業委員会の承認を得ること、市民農園として2年以上供することができることの3点をすべて満たす必要があります。開設後の運営については、別に豊中市市民農園運営助成要綱により固定資産税・都市計画税の年税額の10パーセントに相当する額が助成されます。
補助率や上限額、対象経費の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず豊中市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて都市活力部産業振興課へお問い合わせください。