花畑開放事業奨励助成金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 花畑1平方メートル当たり30円を限度として、予算の範囲内で交付されます。1年間に同じ農地で2回以上作付けし開放事業を行ったときは、2回目以降は1回とみなし、その場合は1平方メートル当たり30円の2分の1を限度とします。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 大阪府豊中市
- 対象利用者
- 開放事業を行った農家です。対象農地は、豊中市内に所在する農地で、一団の面積が300平方メートル以上であり、市が実施する他の類似助成金等の対象農地としてその適用を受けていないものと定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農地の有効活用を図りながら市民に花とふれあう場を提供するため、レンゲ等の草花を作付けし、開花時に市民等へ無償でイベントや体験学習・レクリエーションの場として開放した農家に対し、豊中市が奨励助成金を交付する制度です。農家の経営安定に資するとともに、市民福祉の増進と都市景観に寄与することを目的としています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 大阪府豊中市 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めは記載されていません。事前に花畑開放事業実施計画書(様式第1号)を提出し、開放事業終了後すみやかに交付申込書(様式第2号)を提出することとされています。 |
| 補助率/補助金額等 | 花畑1平方メートル当たり30円を限度として、予算の範囲内で交付されます。1年間に同じ農地で2回以上作付けし開放事業を行ったときは、2回目以降は1回とみなし、その場合は1平方メートル当たり30円の2分の1を限度とします。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 開放事業を行った農家です。対象農地は、豊中市内に所在する農地で、一団の面積が300平方メートル以上であり、市が実施する他の類似助成金等の対象農地としてその適用を受けていないものと定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
花畑開放事業奨励助成金交付要綱(平成9年4月1日施行。最終改正は令和3年1月1日)に基づく制度です。農地の有効活用を図りながら市民に花とふれあう場を提供するため、花畑開放事業奨励助成金の交付について必要な事項を定めるとされています。あわせて、花畑開放事業を通じ農家の経営安定に資するとともに、市民福祉の増進と都市景観に寄与することを目的とすると明記されています。
花畑開放事業とは
次の草花を作付けし、開花時に市民等を対象として、無償でイベントの場として提供し、または体験学習やリクリエーションの場として開放することをいうと定義されています。
- レンゲ
- その他市長が認めた作物
対象者・対象農地
開放事業を行った農家が助成事業者とされています。対象農地は次のすべてに該当する農地で、開放事業を行った場合に交付されます。
- 豊中市内に所在する農地であること
- 一団の面積が300平方メートル以上であること
- 本市が実施する他の類似助成金等の対象農地として、その適用を受けていないこと
奨励助成金の額
- 当該花畑1平方メートル当たり30円を限度として、予算の範囲内で交付されます
- 1年間に同じ農地で2回以上作付けし開放事業を行ったときは、2回目以降は1回とみなし、この場合の奨励助成金は1平方メートル当たり30円の2分の1を限度として交付されます
申請方法
- 奨励助成金を受けようとする助成事業者は、花畑開放事業実施計画書(様式第1号)を市長に提出します
- 花畑開放事業終了後すみやかに、花畑開放事業奨励助成金交付申込書(様式第2号)に、花畑開放事業実施報告書(様式第3号)、利用した団体等の利用依頼書、その他開放事業を実施したことを確認できる書類等を添付して市長に提出しなければならないとされています
- 市長が内容を審査のうえ、花畑開放事業奨励助成金交付決定通知書(様式第4-1号)または不交付決定通知書(様式第4-2号)により通知します
- 交付決定通知を受けた助成事業者は、すみやかに交付請求書を提出します
農家web編集部からのコメント
単価方式の助成で、面積要件と「他の類似助成金を受けていないこと」が要件に入っています。
助成額は花畑1平方メートル当たり30円を限度とする単価方式です。対象農地は一団の面積が300平方メートル以上であることに加え、市が実施する他の類似助成金等の対象農地としてその適用を受けていないことが要件として明記されています。市民農園などほかの制度と同じ農地を重ねて使うことはできない設計です。
事前の実施計画書と、事後の実績を裏づける書類の両方が求められます。
助成事業者は、まず花畑開放事業実施計画書(様式第1号)を提出し、開放事業の終了後すみやかに交付申込書に実施報告書、利用した団体等の利用依頼書、開放事業を実施したことを確認できる書類等を添えて提出することとされています。市民等に無償で開放した事実を第三者の書類で示す必要がある点が、この制度の実務的な勘所です。
同一農地で年に2回以上作付けした場合は、2回目以降の単価が半分になります。
1年間に同農地で2回以上作付けし開放事業を行ったときは、2回目以降は1回とみなし、その場合の奨励助成金は1平方メートル当たり30円の2分の1を限度とすると定められています。
単価や面積要件、対象となる作物は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず豊中市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて都市活力部産業振興課へお問い合わせください。