大野町被災農業者向け経営体育成支援事業助成金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 助成金の額は、国および県の助成額に補助対象経費の10分の1を乗じて得られた額を上乗せした額と定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 岐阜県大野町
- 対象利用者
- 気象災害により被害を受けた農業者のうち、経営体育成支援事業実施要綱第3の2の(1)による助成金の交付の対象となる者です。あわせて岐阜県農業信用基金協会も助成金の交付対象として規定されています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
気象災害により被害を受けた農業者に対し、農産物の生産に必要な施設の復旧等を緊急的に支援するため、大野町が経営体育成支援事業の助成金を交付する制度です。国および県の助成額に、補助対象経費の10分の1を乗じて得られた額を上乗せした額を助成すると定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 岐阜県大野町 |
| 公募期間 | 助成金の交付申請は町長が定める期日までに行うこととされており、規則に具体的な募集期間の記載はありません。 |
| 補助率/補助金額等 | 助成金の額は、国および県の助成額に補助対象経費の10分の1を乗じて得られた額を上乗せした額と定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 気象災害により被害を受けた農業者のうち、経営体育成支援事業実施要綱第3の2の(1)による助成金の交付の対象となる者です。あわせて岐阜県農業信用基金協会も助成金の交付対象として規定されています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
大野町被災農業者向け経営体育成支援事業助成金交付規則(平成30年12月29日規則第35号)に基づく制度です。気象災害により被害を受けた農業者に対し、農産物の生産に必要な施設の復旧等を緊急的に支援するため、経営体育成支援事業の実施に当たり町長が交付する助成金の交付手続等に関し、基本的な事項を規定することにより、助成金に係る交付事務の適正化を図ることを目的とすると定められています。
対象者
- 経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知)第3の2の(1)による助成金の交付の対象となる者が「助成対象者」と規定されています
- 同要綱第3の2の(2)による助成金については、岐阜県農業信用基金協会が交付の対象と規定されています
助成対象事業・助成対象経費・助成金の額
| 区分 | 助成対象事業 | 助成対象経費 | 助成金の額 |
|---|---|---|---|
| 再建・修繕等 | 農産物の生産に係る施設の再建・修繕等(1 農作物の生産に必要な施設の復旧または気象災害による農業被害前の当該施設と同程度の施設の取得、2 農作物の生産に必要な施設を修繕するために必要な資材の購入、3 1と一体的に復旧しまたは取得する付帯施設の整備、4 農作物の生産に必要な農業用機械(耐用年数を経過したものおよび修繕により利用できるものを除く)および附帯施設(修繕により利用できるものを除く)の気象災害による農業被害前と同程度の農業用機械および附帯施設の取得) | 助成対象事業に係る経費 | 国および県の助成額に補助対象経費の10分の1を乗じて得られた額を上乗せした額 |
申請方法
- 助成対象者は、申請者の氏名または名称および代表者、事業の目的および内容等、支援事業に要する経費等を記載した交付申請書(様式第1号または様式第2号)を、町長が定める期日までに提出しなければならないとされています
- 申請にあたっては、助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額があり、かつその金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならないと定められています
- 事業の着工は、原則として交付の決定に基づき行うものとされています
- 事業内容の変更、中止または廃止をする場合は、変更承認申請書(様式第3号または様式第4号)を提出し町長の承認を受けることが交付の条件とされています
注意事項
- 町長は、支援事業の完了により助成対象者に相当の収益が生ずると認める場合においては、交付の目的に反しない場合に限り、交付した助成金の全部または一部に相当する金額を町に納付させることがある旨の条件を付するものとされています
- 支援事業が予定の期間内に完了しない場合または遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告して指示を受けることが交付の条件とされています
- 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき、助成金を他の用途に使用したとき、交付の決定の内容または付した条件に違反したときなどは、交付の決定の全部または一部を取り消すことができるとされ、額の確定後も適用があると定められています
- 交付申請者は、交付決定の通知を受理した日から起算して30日以内に、文書をもって申請の取下げをすることができるとされています
農家web編集部からのコメント
国・県の助成に町が10分の1を上乗せする、という構成の制度です。
別表第1は助成金の額を「国及び県の助成額に補助対象経費の1/10を乗じて得られた額を上乗せした額」と定めています。町単独で完結する補助ではなく、気象災害を受けて国の経営体育成支援事業(被災農業者向け)が動いたときに、その枠組みに町の上乗せ分が加わる形です。したがって、平常時に随時申請できる制度ではない点に注意が必要です。
対象は「被害前と同程度」への復旧・取得に限定されています。
助成対象事業は、農作物の生産に必要な施設の復旧または気象災害による農業被害前と同程度の施設の取得、修繕に必要な資材の購入、一体的に復旧・取得する付帯施設の整備、被害前と同程度の農業用機械および附帯施設の取得と定められています。農業用機械については、耐用年数を経過したものおよび修繕により利用できるものは除くと明記されています。
着工時期と、事業完了後の収益納付の条件が置かれています。
事業の着工は原則として交付の決定に基づき行うものとされ、交付申請は町長が定める期日までに提出することとされています。また町長は、支援事業の完了により助成対象者に相当の収益が生ずると認める場合、交付した助成金の全部または一部に相当する金額を町に納付させることがある旨の条件を付するものとされています。
災害復旧に関する町の負担割合は年度や災害の区分によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず大野町の公式ページと交付規則でご確認いただき、あわせて大野町役場の農林担当課へお問い合わせください。