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不明
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北名古屋市あいち型産地パワーアップ事業補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
補助対象経費の合計額の3分の1の額です。ただし、市が県から交付を受けるあいち型産地パワーアップ事業費補助金の額または市の予算額のいずれか少ない額が上限とされています。(上限金額:−)
対象エリア
愛知県北名古屋市
対象利用者
県知事の承認を受けた承認事業の取組主体であって、市内の農地を現に耕作している者と定められています。

基本情報

農業者等が実施する栽培施設または共同利用施設の整備・改修、高性能な農業機械の導入等を支援するため、北名古屋市が予算の範囲内で補助金を交付する制度です。愛知県のあいち型産地パワーアップ事業実施要領に基づき県知事の承認を受けた事業実施計画に係る事業が対象で、農業生産力の強化を図ることを目的としています。

実施機関不明
対象エリア愛知県北名古屋市
公募期間要綱に募集期間の定めは記載されていません。愛知県知事の承認を受けた事業実施計画に係る事業が対象とされています。
補助率/補助金額等補助対象経費の合計額の3分の1の額です。ただし、市が県から交付を受けるあいち型産地パワーアップ事業費補助金の額または市の予算額のいずれか少ない額が上限とされています。
上限金額
対象利用者県知事の承認を受けた承認事業の取組主体であって、市内の農地を現に耕作している者と定められています。

詳細・補足説明・備考

事業概要

北名古屋市あいち型産地パワーアップ事業補助金交付要綱(令和8年4月1日告示第126号、令和8年4月1日施行)に基づく制度です。農業者等が実施する栽培施設または共同利用施設の整備または改修、高性能な農業機械の導入等を支援するため、予算の範囲内で補助金を交付し、もって農業生産力の強化を図ることを目的とすると定められています。

対象事業

  • あいち型産地パワーアップ事業実施要領(平成30年12月20日付け30園産第581号農林水産部長通知)第4の3の(3)の規定により愛知県知事の承認を受けた事業実施計画に係る事業であって、北名古屋市の農業の生産力の強化に寄与するものが対象です
  • 国、県その他の機関から補助金等の交付を受けている事業は、補助対象事業としないと明記されています

対象者

補助金の交付の対象となる者は、承認事業の取組主体であって、市内の農地を現に耕作しているものと定められています。

補助対象経費

承認事業の実施に要する次の経費が対象です。

  • 農業機械等および生産資材の導入
  • 施設の整備
  • 既存施設の能力向上を伴う改修
  • 上記のほか、市長が認めるもの

補助対象経費に係る仕入れに係る消費税等相当額がある場合には、当該消費税等相当額を補助対象経費に含めないものとされています。

補助率・上限額

補助金の額は補助対象経費の合計額の3分の1の額とされています。ただし、園芸農産振興・農産物流通対策事業補助金等交付要綱に基づき市が交付を受けるあいち型産地パワーアップ事業費補助金(県補助金)の額、または市の予算額のいずれか少ない額を上限とすると定められています。

申請方法

  • 交付申請書(様式第1)に必要な書類を添えて市長に提出します
  • 交付決定を受けた者は、原則として交付決定を受けた後に事業に着手するものとされ、着手したときは着手届(様式第3)により速やかに報告しなければならないとされています
  • 市長がやむを得ない事由があると認めたときは交付決定前に着手できますが、その場合は交付決定前着手届(様式第4)を提出する必要があります
  • 事業内容を変更しようとするときは変更承認申請書(様式第5)を、中止・廃止しようとするときは中止(廃止)承認申請書(様式第7)を遅滞なく提出し承認を受けます
  • 事業完了時は完了届兼補助金実績報告書(様式第9)を提出し、市長が補助金の額を確定した後、請求書(様式第11)により請求します

注意事項

  • 交付決定者は、この補助金により取得した財産等を市長の承認を受けることなく補助金の目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、担保に供し、または廃棄してはならないとされています。ただし、補助金の交付の目的および当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでないとされています
  • 市長は、この要綱もしくは交付決定・変更承認に際して付した条件に反したとき、虚偽の申請その他不正な手段により交付決定を受けたとき、県補助金の交付の決定の取消しを受けたとき等は、交付決定の全部または一部を取り消すものとし、既に交付されているときは全部または一部の返還を命ずることができると定められています
  • 交付決定者は、交付決定事業に関する帳簿および書類を備えて整理し、事業完了の日の属する年度の翌年度から、財産処分の制限に係る期間を経過するまで整備保管しなければならないとされています

農家web編集部からのコメント

愛知県知事の事業実施計画の承認が、補助の前提条件になっています。
補助対象事業は、あいち型産地パワーアップ事業実施要領第4の3の(3)の規定により愛知県知事の承認を受けた事業実施計画に係る事業と定められています。市に申請すれば単独で完結する制度ではなく、県の要望調査・計画承認の流れに乗ることが出発点です。県補助金の交付決定が取り消された場合は市の交付決定も取り消される旨が明記されている点も、県事業と一体で運用されていることを示しています。

国・県その他の機関から補助金等の交付を受けている事業は対象外と明記されています。
要綱第2条第2項は、国、県その他の機関から補助金等の交付を受けている事業は補助対象事業としないと定めています。また補助金の額は補助対象経費の3分の1ですが、市が県から受け取るあいち型産地パワーアップ事業費補助金の額または市の予算額のいずれか少ない額が上限とされており、金額そのものの上限は要綱に数値として書かれていません。

着手のタイミングと取得財産の扱いにも条件があります。
交付決定者は原則として交付決定を受けた後に着手するものとされ、着手時には着手届の提出が求められます。やむを得ない事由があると市長が認めた場合に限り交付決定前の着手が可能ですが、その場合も交付決定前着手届が必要です。取得した財産等は、市長が定める期間を経過するまで、市長の承認なく目的に反して使用・譲渡・貸与・担保提供・廃棄することができないとされています。

愛知県内の同種制度と比べると、補助率は共通の水準です。
新城市のあいち型産地パワーアップ事業補助金は補助対象経費の3分の1以内、田原市の同事業も事業費(税抜き)の3分の1以内と登録されており、北名古屋市の3分の1と同水準です。

補助率や対象となる施設・機械の範囲、県の要望調査の時期は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず北名古屋市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて建設部商工農政課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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