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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
AI生成データ

サル追犬事業補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
犬の調査費(訓練講師出張費4回分)、犬の訓練費(村が定める訓練を受けるための費用、しつけ・調教に要する経費)、村が指定する保険料が、いずれも全額補助と定められています。(上限金額:−)
対象エリア
長野県大桑村
対象利用者
大桑村に住所を有し、サル追犬を管理できる家族が常時家にいる者などの要件を満たす飼い主です。登録できる犬は生後6か月以上概ね3歳までの飼犬で、メス犬または去勢したオス犬の小型犬・中型犬などの要件があります。

基本情報

猿等の有害鳥獣を追い払い農林産物の被害を防止するため、飼い犬を「サル追犬」として訓練・登録するのに要する経費に対し、大桑村が補助金を交付する制度です。村長が認定した犬とその飼い主が対象と定められています。

実施機関不明
対象エリア長野県大桑村
公募期間要綱に募集期間の定めは記載されていません。サル追犬に登録したい飼い主は、サル追犬登録申請書および訓練所預け入れ承諾書を村長へ提出することとされています。
補助率/補助金額等犬の調査費(訓練講師出張費4回分)、犬の訓練費(村が定める訓練を受けるための費用、しつけ・調教に要する経費)、村が指定する保険料が、いずれも全額補助と定められています。
上限金額
対象利用者大桑村に住所を有し、サル追犬を管理できる家族が常時家にいる者などの要件を満たす飼い主です。登録できる犬は生後6か月以上概ね3歳までの飼犬で、メス犬または去勢したオス犬の小型犬・中型犬などの要件があります。

詳細・補足説明・備考

事業概要

サル追犬事業補助金交付要綱(平成22年3月10日告示第19号)に基づく制度です。猿等有害鳥獣を追い払い農林産物の被害を防止するために、飼い犬(サル追犬)の訓練、登録に要する経費に補助金を交付すると定められています。交付については、大桑村補助金交付規則(昭和53年規則第18号)に定めるもののほか、同要綱によるとされています。

補助の対象および補助金の額

補助の対象 対象経費 補助額
犬の調査費 訓練講師出張費 4回分 全額
犬の訓練費 村が定める訓練を受けるための費用、しつけ・調教に要する経費 全額
保険料 村が指定する保険料 全額

登録できるサル追犬の要件

村長が認定した犬で、次の要件を備えるものと定められています。

  • 飼犬で生後6か月以上、概ね3歳までの犬
  • 人間をかんだりまとわりつかない犬
  • 人間に向かって必要以上に吠えない犬
  • 家畜に向かって吠えたり襲ったりしない犬
  • 常に他の犬と喧嘩したり襲ったりしない犬
  • メス犬または去勢したオス犬
  • 小型犬、中型犬
  • 野生動物に吠える犬
  • 追い払い後に戻ってくることができる犬
  • 狂犬病予防法に規定する犬

飼い主となる要件および条件

  • 大桑村に住所を有する者
  • サル追犬を管理できる家族が常時家にいる者
  • 村が定める訓練を受けさせることができる者
  • サル追犬が交通事故等被害にあっても加害者に補償を要求しないこと
  • サル追犬が人間や家畜に被害を与えた場合、誠意を持って対応し、サル追犬による事故等報告書(様式第4号)により村長へ報告すること
  • 猿等が出没した場合、現地へ連れて行き学習させること
  • 人間に被害を与えないよう定期的に学習させること
  • 集落内の同意を得ること
  • 人畜等への加害に対する保険に加入すること
  • 排便時の処理ができること

申請方法

サル追犬に登録したい飼い主は、サル追犬登録申請書(様式第1号)および訓練所預け入れ承諾書(様式第2号)を村長へ提出しなければならないとされています。村長がサル追犬と認めた場合は、サル追犬飼育者登録証(様式第3号)が交付され、認定用の首輪と登録犬飼育者証が貸与されます。

注意事項

  • 追い払いは、通常はサル追犬を係留して飼育者を明確にし、猿等が出没した場合に出没現場で係留を解除して実施するものとされています
  • サル追犬が発情期等の生理的興奮状態にあるとき、および猟期中など錯誤による事故等の発生が予測されるときは、追い払いを行ってはならないと定められています
  • 村長は、サル追犬または飼い主が要件を満たしていないと認めた場合は登録を取り消すことができるとされています
  • 登録を抹消したい飼い主は、サル追犬登録抹消届(様式第5号)を提出しますが、特別な事情を除き登録日から3年を経過しないサル追犬は登録を抹消できないと定められています
  • 飼い主はサルの追い払い状況について、サル追犬状況報告書(様式第7号)により村長に報告しなければならないとされています

農家web編集部からのコメント

犬そのものではなく、訓練・登録に要する費用が全額補助の対象です。
補助の対象は、犬の調査費(訓練講師出張費4回分)、犬の訓練費(村が定める訓練を受けるための費用、しつけ・調教に要する経費)、村が指定する保険料の3つで、いずれも全額と定められています。飼い犬を村の定める訓練に出すことが前提の仕組みで、購入費や日常の飼育費は対象として挙げられていません。

登録には、犬と飼い主の双方に細かい要件が課されています。
犬は生後6か月以上概ね3歳までの飼犬で、メス犬または去勢したオス犬、小型犬・中型犬であることなどが求められます。飼い主側にも、常時管理できる家族がいること、集落内の同意を得ること、人畜等への加害に対する保険に加入すること、交通事故等の被害にあっても加害者に補償を要求しないことなどの条件が明記されています。

登録後の運用にも義務が伴い、3年間は原則として抹消できません。
飼い主は猿等が出没した場合に現地へ連れて行き学習させること、定期的に学習させること、追い払い状況を報告書により村長へ報告することが求められます。また、特別な事情を除き登録日から3年を経過しないサル追犬は登録を抹消できないと定められています。発情期等の生理的興奮状態にあるときや猟期中など事故が予測されるときは追い払いを行ってはならない、という禁止事項もあります。

補助の対象経費や登録の要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず大桑村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて大桑村役場の産業振興担当へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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