大桑村有害鳥獣被害防止対策補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 有害鳥獣防除事業は必要経費の2分の1以内で1年間1件5万円を限度。わなの部品購入は費用の全額で1年間1件5万円を限度。駆除事業はツキノワグマ1頭2万円、イノシシ1頭1万円、ニホンザル・ニホンジカ各1頭1万5千円等です。(上限金額:50,000円)
- 対象エリア
- 長野県大桑村
- 対象利用者
- 有害鳥獣防除事業は資材等を購入する者が対象です。有害鳥獣駆除事業は狩猟免許を有する個人が所属する非営利の団体、従事者育成事業は新たに狩猟免許を取得する者や鳥獣被害対策実施隊に任命された者等が対象とされています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
有害鳥獣による造林木および農作物等の被害を未然に防止するため、有害鳥獣からの防除、駆除および捕獲従事者の育成を図ることを目的として、大桑村が予算の範囲内で補助金を交付する制度です。防除資材の購入、有害鳥獣の駆除、狩猟免許の取得等が対象と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県大桑村 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めは記載されていません。補助金は予算の範囲内で交付するものとされています。 |
| 補助率/補助金額等 | 有害鳥獣防除事業は必要経費の2分の1以内で1年間1件5万円を限度。わなの部品購入は費用の全額で1年間1件5万円を限度。駆除事業はツキノワグマ1頭2万円、イノシシ1頭1万円、ニホンザル・ニホンジカ各1頭1万5千円等です。 |
| 上限金額 | 50,000円 |
| 対象利用者 | 有害鳥獣防除事業は資材等を購入する者が対象です。有害鳥獣駆除事業は狩猟免許を有する個人が所属する非営利の団体、従事者育成事業は新たに狩猟免許を取得する者や鳥獣被害対策実施隊に任命された者等が対象とされています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
大桑村有害鳥獣被害防止対策補助金等交付要綱(平成28年2月16日告示第6号。最終改正は令和7年5月23日告示第57号で、令和7年4月1日から適用)に基づく制度です。有害鳥獣による造林木および農作物等の被害を未然に防止するために、有害鳥獣からの防除、駆除および捕獲従事者の育成を図るため、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。交付については、大桑村補助金等交付規則(昭和53年3月31日規則第18号)に定めるもののほか、同告示によるとされています。
補助金の対象事業
- 有害鳥獣防除事業
- 有害鳥獣駆除事業
- 有害鳥獣駆除従事者育成事業
補助の対象および補助金額
| 事業名 | 補助の対象 | 補助金額 |
|---|---|---|
| 有害鳥獣防除事業 | 農作物等への被害防止を目的とした資材の購入および威嚇用の物品の購入にかかる費用 | 必要経費の2分の1以内額。ただし1年間で1件50,000円を限度 |
| 有害鳥獣駆除事業 | ツキノワグマ、イノシシ、ニホンザル、ニホンジカ、ハクビシン、キツネ、タヌキ、アナグマ、アライグマ、ノウサギ、カラス、カワウ、アオサギを許可の日から必要な期間中に駆除した非営利の団体(狩猟免許を有する個人の所属する団体に限る) | ツキノワグマ1頭20,000円、イノシシ1頭10,000円、ニホンザル1頭15,000円、ニホンジカ1頭15,000円、ハクビシン・キツネ・タヌキ・アナグマ・アライグマ各1頭5,000円、ノウサギ・カラス・カワウ・アオサギ各1羽1,000円 |
| 有害鳥獣駆除事業 | 有害鳥獣駆除従事者の有害鳥獣駆除を目的としたわなの部品購入にかかる費用 | 費用の全額。ただし1年間で1件50,000円を限度 |
| 有害鳥獣駆除従事者育成事業 | 有害鳥獣駆除従事者を前提として新たに狩猟免許を取得する者の免許取得費用および有害鳥獣駆除従事者で新たにライフル銃の所持許可にかかる費用(狩猟免許申請手数料、狩猟免許講習会教本代、銃猟講習会手数料、教習資格認定申請手数料、装弾購入申請手数料、教習射撃料、教習射撃装弾料、銃砲所持許可申請手数料) | 費用の全額 |
| 有害鳥獣駆除従事者育成事業 | 有害鳥獣駆除従事者の任用にかかる特別障害保険料および講習会費用、ならびに鳥獣被害対策実施隊に任命された者等が狩猟者登録に関して毎年要する狩猟税および保険料(大日本共済、ハンター保険) | 費用の全額 |
申請方法
- 補助金を受けようとする者は、別表1に規定する申請様式(有害鳥獣防除事業は様式第1号、駆除事業は様式第2号・第3号、従事者育成事業は様式第4号・第5号)に必要事項を記入のうえ、村長に提出しなければならないとされています
- 村長は、有害鳥獣防除事業については交付申請書および添付書類の審査を行い、必要に応じて現地調査を行うと定められています
- 有害鳥獣駆除事業については、交付申請書および別表2による審査、または交付申請書および添付書類の審査を行い、必要に応じて現物確認を行うとされています
- 補助金を請求しようとするときは、有害鳥獣被害防止対策補助金交付請求書(様式第7号)を村長に提出します
注意事項
駆除事業の審査方法は別表2に定められており、ツキノワグマ、イノシシ、ニホンザル、ニホンジカ、ハクビシン、キツネ、タヌキ、アナグマ、アライグマ、ノウサギは尾の提示・写真、カラス、カワウ、アオサギは両足の提示・写真によるとされています。
農家web編集部からのコメント
防除資材の購入補助には「1年間で1件50,000円」という年度単位の上限が置かれています。
有害鳥獣防除事業は、農作物等への被害防止を目的とした資材の購入および威嚇用の物品の購入にかかる費用が対象で、必要経費の2分の1以内、ただし1年間で1件50,000円を限度と定められています。電気柵や防護ネットをまとめて整備する場合は、年度をまたぐ計画になるかどうかを事前に確認しておく必要があります。
駆除事業と従事者育成事業は、対象者が農業者ではなく駆除従事者・団体である点に注意が必要です。
駆除事業の補助対象は「狩猟免許を有する個人の所属する非営利の団体」に限ると明記されており、頭数に応じた単価が定められています。従事者育成事業は、新たに狩猟免許を取得する者やライフル銃の所持許可を受ける者、鳥獣被害対策実施隊に任命された者等の費用を全額補助する内容です。農業者が資材購入で使えるのは主に防除事業の区分になります。
長野県内の同種制度と比べると、補助率と年度上限は中位の水準です。
塩尻市の有害鳥獣被害対策事業補助金(農作物被害防止)は個人が2分の1(上限10万円)、共同が3分の2(上限20万円)と登録されています。飯綱町の鳥獣被害防止対策補助事業は3分の2以内で上限5万円(電気柵のみ上限10万円)、小海町の鳥獣被害防止施設設置補助は資材費の2分の1で1世帯年額5万円が限度です。同じ木曽郡の木曽町では、防除施設が個人10分の5以内・年間1人5万円以内、団体10分の6以内と登録されています。大桑村は2分の1以内・1年間1件5万円という設定です。
補助率や限度額、対象となる鳥獣の種類や単価は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず大桑村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて大桑村役場の産業振興担当へお問い合わせください。