高生産性農業推進事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- ほ場整備は10分の3以内(10a当たり田25万円・畑6万円限度)、作業道開設は重機使用料10分の5以内・原材料10分の10以内、農業用水路改修は10分の10以内、畜舎および堆肥舎の設置は10分の5以内(30万円限度)等です。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 長野県大桑村
- 対象利用者
- 農業者または農業者が組織する団体です。畜産振興事業は大家畜をおおむね3頭以上飼育している農業者、集落営農推進事業は集落等を単位として組織された営農組合が対象と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業基盤等の整備を推進することにより、水田農業の確立ならびに畜産、花き、特用作物等地域農業の振興と特色ある地域特産物の育成を図るとともに、農用地利用の集積等を通じて生産性の向上を図るため、農業者または農業者が組織する団体が行う高生産性農業推進事業に要する経費に対し、大桑村が予算の範囲内で補助金を交付する制度です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県大桑村 |
| 公募期間 | 補助金の交付を希望する者は、前年度の12月10日または村長が別に定める日までに計画概要書を提出し、村と協議を行うものとされています。 |
| 補助率/補助金額等 | ほ場整備は10分の3以内(10a当たり田25万円・畑6万円限度)、作業道開設は重機使用料10分の5以内・原材料10分の10以内、農業用水路改修は10分の10以内、畜舎および堆肥舎の設置は10分の5以内(30万円限度)等です。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農業者または農業者が組織する団体です。畜産振興事業は大家畜をおおむね3頭以上飼育している農業者、集落営農推進事業は集落等を単位として組織された営農組合が対象と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
高生産性農業推進事業補助金交付要綱(平成4年3月9日告示第19号)に基づく制度です。農業基盤等の整備を推進することにより、水田農業の確立ならびに畜産、花き、特用作物等地域農業の振興と特色ある地域特産物の育成を図るとともに、農用地利用の集積等を通じて生産性の向上を図るため、農業者または農業者が組織する団体が行う高生産性農業推進事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。交付については、大桑村補助金等交付規則(昭和53年規則第18号)に定めのあるもののほか、同要綱によるとされています。
対象事業・補助率・限度額
| 事業の種類 | 経費 | 補助率・限度額 |
|---|---|---|
| 1 簡易土地基盤整備事業(土地改良法または県単土地改良事業採択基準に満たないもの) ほ場整備(作業道等付帯施設の整備を含む) | ほ場整備に要する経費 | 10分の3以内。ただし10アール当たり田は250千円、畑は60千円を限度。受益面積おおむね10アール以上 |
| 1 簡易土地基盤整備事業 作業道開設 | 幅員2メートル以上の作業道の開設に要する重機使用料(オペレーター代および運賃を含む) | 10分の5以内。受益面積おおむね10アール以上 |
| 1 簡易土地基盤整備事業 作業道開設 | 原材料 | 10分の10以内。受益面積おおむね10アール以上 |
| 1 簡易土地基盤整備事業 農業用水路改修 | 受益農家が原則として2戸以上の幹線水路の改修に要する原材料 | 10分の10以内。受益面積おおむね20アール以上 |
| 2 畜産振興事業(国、県等の補助事業以外の、大家畜をおおむね3頭以上飼育している農業者が実施する事業) | 大家畜を3頭以上飼育するための畜舎および堆肥舎の設置 | 10分の5以内。ただし300千円を限度 |
| 2 畜産振興事業 | 飼料用貯蔵施設および機械の設置 | 10分の3以内。ただし100千円を限度 |
| 3 特産物振興事業(国、県等の補助事業以外の、特認作物の栽培、特産物の加工生産等のための小規模施設および機械の設置) | 施設 | 10分の5以内。ただし200千円を限度 |
| 3 特産物振興事業 | 機械 | 10分の3以内。ただし100千円を限度 |
| 4 集落営農推進事業(国、県等の補助事業以外の高生産性水田農業確立対策事業。集落等を単位として組織された営農組合が、機械の共有化、受委託作業、転作の団地化等計画的集落営農を推進するために設置するもの) | 大型機械 | 10分の3以内。受益面積おおむね5ヘクタール以上 |
| 4 集落営農推進事業 | 施設 | 10分の5以内。受益面積おおむね5ヘクタール以上 |
畜産振興事業、特産物振興事業、集落営農推進事業は、いずれも国、県等の補助事業以外のものが対象と定められています。
事業実施の条件
補助金の交付を希望する者は、前年度の12月10日または村長が別に定める日までに、計画概要書を提出し村と協議を行うものとされています。
申請方法
- 交付申請書は高生産性農業推進事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとされています
- 実績報告書は高生産性農業推進事業実績報告書(様式第2号)によるものとされています
- 補助金の交付を請求しようとするときは、高生産性農業推進事業補助金交付請求書(様式第3号)を村長に提出するものとされています
注意事項
この要綱に定めるもののほか必要な事項については、村長が別に定めるところによるとされています。
農家web編集部からのコメント
申請の前年度中に計画概要書を出して村と協議する、という手順が定められています。
要綱は、補助金の交付を希望する者は前年度の12月10日または村長が別に定める日までに計画概要書を提出し、村と協議を行うものとすると規定しています。工事や機械導入を思い立ってから当年度に申請する流れではないため、ほ場整備や作業道開設を計画する場合は前年の秋までに動き出す必要があります。
国・県の補助事業とのすみ分けが要件として書き込まれています。
畜産振興事業、特産物振興事業、集落営農推進事業は、いずれも「国、県等の補助事業以外の」事業が対象と明記されています。また事業区分ごとに受益面積の目安(簡易土地基盤整備事業はおおむね10アール以上、農業用水路改修はおおむね20アール以上、集落営農推進事業はおおむね5ヘクタール以上)が設定されています。
同じ長野県内の基盤整備・特産物系の制度と比べると、区分の細かさが特徴です。
泰阜村の農業生産基盤整備事業は請負費用の10分の4以内(上限100万円)または資材費用の10分の3(上限30万円、下限5万円)と登録されています。飯田市の農地保全型簡易基盤整備事業補助金は補助事業に要した経費の2分の1以内で、区画の整理が10アール当たり20万円などの区分別上限が設けられています。木曽町の特産品振興事業補助金は3分の2以内・限度額50万円です。大桑村は基盤整備、畜産、特産物、集落営農を1本の要綱にまとめ、区分ごとに補助率と限度額を定める形をとっています。
補助率や限度額、対象となる事業区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず大桑村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて大桑村役場の産業振興担当へお問い合わせください。