清水町農業経営収入保険加入促進事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の2分の1以内とし、5万円を限度とします。補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは切り捨てます。補助金の交付は1補助対象者につき1回限りです。(上限金額:50,000円)
- 対象エリア
- 静岡県清水町
- 対象利用者
- 収入保険への新規加入を行い、かつ町内に住所を有する個人または本店もしくは主たる事務所を町内に有する法人であって、全国農業共済組合連合会が定めるところにより収入保険に係る保険関係を成立させた者です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
自然災害による農業収入の減少等、農業者の経営努力では避けられないリスクに備えるため、農業経営収入保険への新規加入に要する掛け捨て保険料の一部を清水町が補助する制度です。地域の農業者の安定経営および地域農業の維持を図ることを目的としています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 静岡県清水町 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めはありません。実績報告は、補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日までに提出することとされています。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の2分の1以内とし、5万円を限度とします。補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは切り捨てます。補助金の交付は1補助対象者につき1回限りです。 |
| 上限金額 | 50,000円 |
| 対象利用者 | 収入保険への新規加入を行い、かつ町内に住所を有する個人または本店もしくは主たる事務所を町内に有する法人であって、全国農業共済組合連合会が定めるところにより収入保険に係る保険関係を成立させた者です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
清水町農業経営収入保険加入促進事業補助金交付要綱(令和5年8月23日告示第90号)に基づく制度です。自然災害による農業収入の減少等、農業者の経営努力では避けられない様々なリスクに備え、地域の農業者の安定経営および地域農業の維持を図ることを目的に、農業経営収入保険(農業保険法第2条の規定による農業経営収入保険事業)への加入を促進するため、農業者が収入保険に加入する費用に対し予算の範囲内において補助金を交付すると定められています。交付に関しては、清水町補助金等交付規則(昭和62年規則第1号)および同要綱の定めるところによるとされています。
対象者
補助対象事業は収入保険への「新規加入」とされ、次のいずれにも該当する者が補助対象者と定められています。
- 町内に住所を有する個人、または本店もしくは主たる事務所を町内に有する法人
- 全国農業共済組合連合会が定めるところにより、収入保険に係る保険関係を成立させた者
補助対象経費
補助対象事業に要する経費のうち、収入保険に係る掛け捨て保険料と定められています。事務費、積立金、付加保険料ならびに消費税および地方消費税は補助対象経費から除かれます。
補助率・上限額
- 補助金の額は補助対象経費の2分の1以内とし、5万円を限度とすると定められています
- 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとされています
- 補助金の交付は、1補助対象者につき1回限りとされています
申請方法
- 補助対象者は、補助金の交付申請、実績報告、請求および受領ならびに返還を静岡県農業共済組合長理事に委任するものとされています
- 委任にあたっては、補助対象者から清水町農業経営収入保険加入促進事業補助金委任状兼同意書(様式第1号)を組合長理事に提出します
- 委任を受けた組合長理事が、交付申請書(様式第2号)に委任状兼同意書、収入保険に加入したことを証明できるもの、保険料明細一覧、収支予算書(様式第3号)等を添付して町長に提出します
- 事業内容の変更・中止、補助対象経費の額の変更を行うときは、変更承認申請書(様式第5号)の提出が必要とされています
- 補助金の請求は、交付確定通知書を受領した日から起算して10日以内に請求書(様式第9号)を提出することとされています
- 事業完了前に概算払を受けようとするときは概算払請求書(様式第10号)を提出し、事業完了後に精算するものとされています
募集期間
要綱に募集期間の定めは記載されていません。実績報告は、補助対象事業が完了したときに、補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日までに実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならないと定められています。
注意事項
町長は、補助対象者が次のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定もしくは確定の全部または一部を取り消すと定められています。
- この要綱の規定に違反し、または補助対象事業に関し虚偽もしくは不正な行為を行ったとき
- 保険料の未納等により被保険者でなくなったとき
- 前2号のほか、町長が不適当であると認める事由が生じたとき
交付決定または確定を取り消した場合には、既に交付した補助金の全部または一部を返還させると定められています。
農家web編集部からのコメント
申請手続を静岡県農業共済組合長理事に委任する仕組みになっています。
この補助金は、農業者が町の窓口に直接申請するのではなく、交付申請・実績報告・請求・受領・返還までを静岡県農業共済組合長理事に委任し、委任状兼同意書(様式第1号)を組合に提出する建て付けと定められています。収入保険の加入手続を行う農業共済組合の窓口と一体で進む流れになるため、加入時に補助金の話もあわせて確認しておくことになります。
対象は「新規加入」に限られ、1補助対象者につき1回限りです。
補助対象事業は収入保険への新規加入と定義され、補助金の交付は1補助対象者につき1回限りと明記されています。継続加入の保険料は対象になりません。また補助対象経費は掛け捨て保険料に限られ、事務費、積立金、付加保険料、消費税および地方消費税は除かれます。保険料の未納等により被保険者でなくなったときは交付決定または確定が取り消される旨も定められています。
静岡県内および近県の同種制度と比べると、補助率・上限額は標準的な水準です。
静岡県内では裾野市の農業収入保険加入事業補助金が補助対象経費(事務費・積立金を除く保険料)の2分の1以内・最大5万円(1回限り)と登録されており、清水町と同じ設計です。長野県飯山市の収入保険加入支援事業補助金は対象経費の10分の3以内で上限が認定農業者等5万円・その他農業者3万円、愛知県犬山市の収入保険加入支援補助金は当初契約時の保険料および付加保険料の2分の1で上限10万円と登録されています。
補助率や上限額、対象となる保険料の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず清水町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて清水町役場の担当課へお問い合わせください。