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不明
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板橋区未来に残す東京の農地プロジェクト補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
農地創出型・農地再生型は補助対象経費の6分の5以内、生活環境型・防災安全型は8分の7以内(下限額50万円、実施設計を除く)、推進支援型は4分の3以内。補助金額は予算の範囲内で、1,000円未満は切り捨てです。(上限金額:−)
対象エリア
東京都板橋区
対象利用者
事業区分ごとに定められています。農地創出型は農地等を創出する予定地を所有する区内農業者、農地再生型は認定農業者または就農・事務承継から5年以内の区内農業者、生活環境型・防災安全型は保全農地を所有する区内農業者です。

基本情報

東京都の未来に残す東京の農地プロジェクト実施要綱および事業実施要領に基づき、区内の農業者等が行う農地の創出・再生、地域や環境に配慮した基盤整備、防災機能の強化などの事業に対し、板橋区が経費の一部を補助する制度です。区内農地の確保および保全ならびにその有効活用を図ることを目的としています。

実施機関不明
対象エリア東京都板橋区
公募期間交付要綱に募集期間の定めは記載されていません。都要領第3の3による実施計画の承認を受けた事業が対象とされています。
補助率/補助金額等農地創出型・農地再生型は補助対象経費の6分の5以内、生活環境型・防災安全型は8分の7以内(下限額50万円、実施設計を除く)、推進支援型は4分の3以内。補助金額は予算の範囲内で、1,000円未満は切り捨てです。
上限金額
対象利用者事業区分ごとに定められています。農地創出型は農地等を創出する予定地を所有する区内農業者、農地再生型は認定農業者または就農・事務承継から5年以内の区内農業者、生活環境型・防災安全型は保全農地を所有する区内農業者です。

詳細・補足説明・備考

事業概要

板橋区未来に残す東京の農地プロジェクト補助金交付要綱(令和8年2月27日区長決定)に基づく制度です。東京都の定める未来に残す東京の農地プロジェクト実施要綱および同事業実施要領に基づき、板橋区の区域内の農業者等が行う事業に対して経費の一部を区が補助することにより、区内農地の確保および保全ならびにその有効活用を図ることを目的とすると定められています。

対象事業・補助対象者・補助率

事業区分 補助対象事業および補助対象経費 補助対象者 補助率・下限額
1 農地創出型 農地または農的空間としての利用を目的として、区内の現況非農地を整地・整備し農地等の面積を増加させる整備(建物等解体処分の一部、除礫・深耕・客土および土壌改良、その他農地利用に必要と区長が認める整備等) 農地等を創出する予定地を所有する区内農業者、または区長が特に認めた者 補助対象経費の6分の5以内
2 農地再生型 貸借や購入等した遊休農地、条件が悪く貸借が進まない農地を再生利用するための整備、後継者の就農等に伴う作目転換を促進するための整備(樹木等の障害物除去および処分、除礫・深耕・客土および土壌改良 等) 認定農業者、就農もしくは事務承継を行ってから5年以内の区内農業者、または区長が特に認めた者 補助対象経費の6分の5以内
3 生活環境型 地域や環境に配慮した基盤整備(散策路・遊歩道・農業用水路の親水化等の整備、農薬飛散防止施設、土砂流出防止施設および防塵施設、簡易直売所、市民農園・体験農園等の整備 等) 保全農地を所有する区内農業者、または区長が特に認めた者 補助対象経費の8分の7以内。下限額は50万円(実施設計を除く)
4 防災安全型 防災機能を強化するための整備(防災兼用農業用井戸の整備。停電時に必要な非常用発電装置および周知用看板を含む。太陽光発電による非常用電源の整備 等) 保全農地を所有する区内農業者、または区長が特に認めた者 補助対象経費の8分の7以内。下限額は50万円(実施設計を除く)
5 推進支援型 調査設計や農地保全の理解促進等(基本調査等、農地保全のPRに必要な広報活動、農地防災マップの作成、体験農園開設に必要なPR資料作成等、農地創出型実施に伴う地積測量図作成費用 等) 項1から4のいずれかの事業を実施する区内農業者 補助対象経費の4分の3以内

補助対象経費には消費税および地方消費税相当額は含まないものとされ、補助金額は予算の範囲内で、1,000円未満の端数は切り捨てると定められています。

申請方法

  • 板橋区未来に残す東京の農地プロジェクト補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて区長に提出します
  • 交付申請書で区税納付状況調査に関する同意が得られない場合、または区外に居住している等の事由により直近の特別区民税・市町村民税が区外の自治体で課税されている場合は、領収書の写し、納税証明書または非課税証明書の添付が必要とされています
  • 交付申請にあたっては、事業費から消費税等相当額を除いて申請するものとされています

注意事項

  • 補助申請者は、補助金の交付の決定後でなければ補助事業に着手することができないと定められています。ただし、緊急かつやむを得ない事情によるときは、交付決定前着手届(第4号様式)を提出する場合に限り交付決定前に着手できるとされ、その場合の交付決定までの損失費用等は補助申請者自らの責任とされています
  • 対象事業は、都要綱第2に規定する事業で、都要領第3の3による実施計画の承認を受けたものとされています
  • 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき、補助金を他の用途に使用したとき、交付決定の内容または補助条件に違反したときは、交付決定の全部または一部を取り消すことができるとされ、確定後も同様と定められています
  • 補助事業により取得しまたは効用が増加した財産は、財産管理台帳(第12号様式)に記録し、法定耐用年数の期間内において管理保管するものとされています

農家web編集部からのコメント

交付決定前に着手すると原則として対象外になる点が、この制度の最大の実務上の注意点です。
要綱は、補助申請者は交付決定後でなければ補助事業に着手できないと定めています。緊急かつやむを得ない事情がある場合に限り、交付決定前着手届を提出すれば着手できるとされていますが、その場合の交付決定までの損失費用等はすべて申請者の責任になると明記されています。整地や樹木除去は工期の都合で先に動きたくなる工事ですが、届出なしの先行着手は避ける必要があります。

事業区分ごとに補助対象者の要件が異なります。
農地創出型は「農地等を創出する予定地を所有する区内農業者」、農地再生型は「認定農業者」または「就農もしくは事務承継を行ってから5年以内の区内農業者」、生活環境型と防災安全型は「保全農地を所有する区内農業者」と、区分ごとに別々に定められています。また生活環境型と防災安全型には下限額50万円(実施設計を除く)が設定されています。

近隣自治体でも同じ都のプロジェクトを受けた制度が運用されています。
杉並区の未来に残す東京の農地プロジェクト補助金は、農地創出型・農地再生型が補助対象経費の6分の5以内、生活環境型・防災安全型が8分の7以内、推進支援型が4分の3以内と登録されており、板橋区と同じ率の設定です。八王子市にも同名の補助金が登録されています。

補助率や下限額、対象となる工事の内容は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず板橋区の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて赤塚支所の都市農業担当(産業経済部)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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