板橋区都市農業経営力強化事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 認定農業者は補助対象事業費の4分の3以内。上限事業費は1億円、下限事業費は200万円と定められています。補助金は予算の範囲内で交付されます。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 東京都板橋区
- 対象利用者
- 板橋区都市農業経営力強化事業実施要綱第3条に規定する者。別表では認定農業者とされ、原則として個人が対象ですが、共同で利用する施設等を導入する場合は2名以上の営農集団も対象とされています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
東京都の都市農業経営力強化事業費補助金交付要綱および都市農業振興施設整備事業実施要領に基づき、区内で農業を営む農業者が農業経営を向上させるために行う施設整備等の事業に対し、板橋区がその経費の一部を補助する制度です。都知事の認定を受けた板橋区の都市農業振興施設整備事業実施計画書に定める事業が対象と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 東京都板橋区 |
| 公募期間 | 交付要綱に募集期間の定めは記載されていません。都知事の認定を受けた実施計画書に基づく事業が対象とされています。 |
| 補助率/補助金額等 | 認定農業者は補助対象事業費の4分の3以内。上限事業費は1億円、下限事業費は200万円と定められています。補助金は予算の範囲内で交付されます。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 板橋区都市農業経営力強化事業実施要綱第3条に規定する者。別表では認定農業者とされ、原則として個人が対象ですが、共同で利用する施設等を導入する場合は2名以上の営農集団も対象とされています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
板橋区都市農業経営力強化事業補助金交付要綱(令和3年6月23日区長決定)に基づく制度です。区内で農業を営む農業者が、東京都の定める都市農業経営力強化事業費補助金交付要綱、都市農業振興施設整備事業実施要領および板橋区都市農業経営力強化事業実施要綱に基づいて行う、農業経営を向上させるために必要な事業に対し、その経費の一部を区が補助すると定められています。
対象者
- 板橋区都市農業経営力強化事業実施要綱第3条に規定する者
- 別表では補助対象者を「認定農業者」とし、原則として個人を対象とするが、共同で利用する施設等を導入する場合は2名以上の営農集団も対象とすると明記されています
- 「地域農業の活性化」の区分は東京あおば農業協同組合が補助対象者とされています
事業の対象農地
- 補助対象事業の対象となる農地は、補助対象者が農業経営を行う区内農地とされています
- そのうち概ね半分以上は生産緑地でなければならないと定められています
補助対象事業と補助率・上限額
| 補助対象者 | 事業目的・補助対象施設等 | 補助金額・補助率 | 補助対象事業費上限(下限) |
|---|---|---|---|
| 認定農業者(原則個人。共同利用施設等の導入は2名以上の営農集団も対象) | 1 経営力の強化(パイプハウス等生産施設、流通・販売施設、農畜産物加工施設、畜舎および畜産関連施設、栽培関連施設、その他経営力強化に必要な施設、これらと併せて整備する簡易な基盤整備)/2 新技術の導入(東京フューチャーアグリシステム等、都が指定する新技術)/3 生産基盤の高度化(果樹の改植に必要な圃場整備、茶の生産および加工施設、畜産環境関連施設) | 補助対象事業費の4分の3以内の金額 | 上限事業費は1億円、下限事業費は200万円 |
| 東京あおば農業協同組合 | 4 地域農業の活性化(共同直売所および共同出荷場等の共同利用施設、共同利用農畜産業用機械、防災兼用共同利用施設、これらと併せて整備する附帯施設および簡易な基盤整備) | 補助対象事業費の4分の3以内の金額 | 上限事業費は1億円、下限事業費は200万円 |
補助金は予算の範囲内において交付するものと定められています。
申請方法
- 都市農業経営力強化事業補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添付して区長宛てに提出します
- 交付申請書で区税納付状況調査に関する同意が得られない場合、または区外に居住している等の事由により直近の特別区民税・市町村民税が区外の自治体で課税されている場合は、領収書の写し、納税証明書または非課税証明書を添付するものとされています
- 交付申請にあたっては、事業費から消費税等相当額を除いて申請するものとされています
- 事業完了時または交付決定に係る会計年度終了時に実績報告書(別記第6号様式)を提出し、区長が補助金の額を確定した後、交付請求書(第8号様式)を提出します
- 区長が特に必要と認めるときは、概算払により交付することができるとされています
注意事項
- 区長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき、補助金を他の用途に使用したとき、交付決定の内容または補助条件に違反したときは、交付決定の全部または一部を変更することができ、既に交付されている場合は全部または一部の返還を求めることができると定められています
- 補助事業により取得しまたは効用が増加した財産は、法定耐用年数の期間内に補助金交付の目的に反して使用・譲渡・交換・貸付け・担保に供しようとするときは区長の承認を受けるものとされています
- 補助金に係る関係書類は当該会計年度終了後5年間保存するものとされています
農家web編集部からのコメント
東京都の事業を受けて区が交付する仕組みのため、都知事の認定が前提になります。
補助対象事業は、東京都の都市農業振興施設整備事業実施要領第7に基づき都知事の認定を受けた「板橋区の都市農業振興施設整備事業実施計画書」に定める事業と定められています。区に申請書を出せば単独で完結する制度ではなく、都の計画認定の枠組みに乗ることが出発点になる点は、要綱を一読しただけでは見落としやすいところです。
対象農地の要件に「概ね半分以上は生産緑地」という条件が置かれています。
補助対象事業の対象農地は補助対象者が農業経営を行う区内農地とされ、そのうち概ね半分以上が生産緑地でなければならないと明記されています。あわせて、下限事業費が200万円と設定されているため、小規模な機械購入だけでは要件に届かない設計になっています。
近隣自治体の同種制度と比べると、補助率の考え方に違いがあります。
昭島市の都市農業経営力強化事業費補助金は補助対象経費の2分の1以内に20万円を合わせた額で、補助対象経費の下限200万円・上限1億円と登録されています。八王子市の都市農業振興施設整備事業費補助金は施設等の整備に要する経費の4分の3以内(都費2分の1以内、市費4分の1以内)で、加算メニュー該当時は8分の7以内とされています。板橋区は補助対象事業費の4分の3以内で、上限事業費1億円・下限事業費200万円という設定です。
補助率や上限事業費、対象となる施設の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず板橋区の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて赤塚支所の都市農業担当(産業経済部)へお問い合わせください。