鮭川村農業後継者育成報奨金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 媒酌人報奨金は10,000円、配偶者報奨金は5,000円と定められています。(上限金額:10,000円)
- 対象エリア
- 山形県鮭川村
- 対象利用者
- 耕地1ヘクタール又は水稲1ヘクタール以上相当と認められる農林業収入のある経営者の農業後継者が結婚した場合の、媒酌人及び配偶者となった者が対象と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
鮭川村における農業後継者の育成強化を図り、村の農業振興に寄与する農業後継者等を奨励するため、農業後継者が結婚した場合に媒酌人及び配偶者となった者へ報奨金を交付する制度です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 山形県鮭川村 |
| 公募期間 | 規程に募集期間の定めはありません。報奨金交付申請書に報奨金交付事実内容(別記様式)を添え、農業委員又は農政協力員への申出の後、農業委員会を経由して村長に申請します。 |
| 補助率/補助金額等 | 媒酌人報奨金は10,000円、配偶者報奨金は5,000円と定められています。 |
| 上限金額 | 10,000円 |
| 対象利用者 | 耕地1ヘクタール又は水稲1ヘクタール以上相当と認められる農林業収入のある経営者の農業後継者が結婚した場合の、媒酌人及び配偶者となった者が対象と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 鮭川村農業後継者育成報奨金の交付に関する規程(昭和49年6月18日規程第29号、昭和57年5月1日告示第10号改正)に基づく制度です。
- 本村における農業後継者の育成強化を図り、本村の農業振興に寄与する農業後継者等を奨励するため、鮭川村補助金等の適正化に関する規則(昭和47年規則第5号)及びこの規程の定めるところにより報奨金を交付すると定められています。
対象・報奨金の額
村長は、耕地1ヘクタール又は水稲1ヘクタール以上相当と認められる農林業収入のある経営者の農業後継者が結婚した場合には、媒酌人並びに配偶者となった者に報奨金を交付するとされています。
| 区分 | 報奨金の額 |
|---|---|
| 媒酌人報奨金 | 10,000円 |
| 配偶者報奨金 | 5,000円 |
申請方法
- 報奨金の交付を受けようとする者は、報奨金交付申請書に報奨金交付事実内容(別記様式)を添えて申請しなければならないとされています。
- 申請は、農業委員又は農政協力員への申出の後、農業委員会を経由して村長に対して行われるものと定められています。
調査報告
- 村長は、この規程により報奨金の交付を受けた農業後継者につき、必要がある場合には経営の実施状況を調査し、又はその報告を求めることができると規定されています。
農家web編集部からのコメント
交付を受けるのは農業後継者本人ではなく、媒酌人と配偶者となった者です。 規程第2条は、要件を満たす農業後継者が結婚した場合に、媒酌人並びに配偶者となった者に報奨金を交付すると定めています。媒酌人報奨金が10,000円、配偶者報奨金が5,000円という区分です。
経営規模の要件が交付の前提に置かれています。 対象となるのは、耕地1ヘクタール又は水稲1ヘクタール以上相当と認められる農林業収入のある経営者の農業後継者です。規模がこれに満たない場合は、条文からは対象として読み取れません。
申請の経路が定められており、直接村へ提出する形ではありません。 農業委員又は農政協力員への申出を行った後、農業委員会を経由して村長に申請するものとされています。申請書には報奨金交付事実内容(別記様式)の添付が必要です。また、村長は交付を受けた農業後継者について、必要がある場合には経営の実施状況を調査し、又は報告を求めることができると規定されています。
報奨金の額や要件は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず鮭川村の公式ページと交付規程でご確認いただき、あわせて産業振興課農政企画係へお問い合わせください。