久慈市新規就農者育成確保対策事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 対象経費の2分の1に相当する額以内の額と定められています。生産施設及び農業機械の借上げ経費と、購入に係る元利償還金の返済経費が対象で、いずれも同一年度において他の補助事業の対象とされるものは除かれます。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 岩手県久慈市
- 対象利用者
- 市内に住所を有する新規就農者。要綱上「新規就農者」とは、農業以外の職種から新たに就農したもの、又は久慈市ほうれんそう生産団地に就農するものをいうと定義されています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
新規就農者の初期経営を支援し、円滑な就農を実現させるため、市内に住所を有する新規就農者が行う事業に要する経費に対して補助金を交付する制度です。生産施設及び農業機械の借上げ経費や、購入に係る元利償還金の返済経費が対象と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 岩手県久慈市 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めはなく、提出期日は別に定めるとされています。補助金交付申請書に事業計画書、収支予算書等を添えて提出します。 |
| 補助率/補助金額等 | 対象経費の2分の1に相当する額以内の額と定められています。生産施設及び農業機械の借上げ経費と、購入に係る元利償還金の返済経費が対象で、いずれも同一年度において他の補助事業の対象とされるものは除かれます。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 市内に住所を有する新規就農者。要綱上「新規就農者」とは、農業以外の職種から新たに就農したもの、又は久慈市ほうれんそう生産団地に就農するものをいうと定義されています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 新規就農者育成確保対策事業補助金交付要綱(平成22年4月8日告示第28号、令和3年6月30日告示第98号改正)に基づく制度です。平成22年度分の補助金から適用されています。
- 新規就農者の初期経営を支援し、円滑な就農を実現させるため、市内に住所を有する新規就農者が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内で、久慈市補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号)及びこの告示により補助金を交付すると定められています。
対象者
要綱上「新規就農者」とは、次のいずれかをいうと定義されています。
- 農業以外の職種から新たに就農したもの
- 久慈市ほうれんそう生産団地に就農するもの
補助対象経費・補助額
| 経費 | 補助額 |
|---|---|
| 新規就農者が生産施設及び農業機械の借上げに要する経費(同一年度において、他の補助事業の対象とされるものは除く) | 当該経費の2分の1に相当する額以内の額 |
| 新規就農者が生産施設及び農業機械の購入に係る元利償還金の返済に要する経費(同一年度において、他の補助事業の対象とされるものは除く) | 当該経費の2分の1に相当する額以内の額 |
変更・取下げ
- 経費の配分及び補助事業の内容の変更のうち、第1に規定する経費の20パーセントを超える増減、及び事業実施主体の変更は、軽微な変更に当たらないとされています(承認が必要)。
- 申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内と定められています。
提出書類
- 交付申請時:新規就農者育成確保対策事業補助金交付申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第2号)、収支予算書(様式第3号)、その他市長が必要と認める書類
- 変更・中止・廃止時:変更(中止、廃止)承認申請書(様式第4号)ほか
- 請求時:補助金交付請求(精算)書(様式第5号)、事業実績書、収支精算書ほか
- 前金払請求時:前金払請求書(様式第6号)
書類の整備等
新規就農者は、補助事業の経理について補助事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を、事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならないと定められています。
農家web編集部からのコメント
「新規就農者」の定義が要綱独自のもので、親元就農が読み取れる形にはなっていません。 対象は農業以外の職種から新たに就農したもの、又は久慈市ほうれんそう生産団地に就農するものと定義されています。市の基幹作物であるほうれんそうの生産団地への就農を明示的に含めている点が特徴です。
同一年度に他の補助事業の対象となる経費は、補助対象から除かれます。 生産施設及び農業機械の借上げ経費、購入に係る元利償還金の返済経費のいずれについても、この除外規定が付されています。国や県の事業と重ねて申請する計画を立てる場合は、対象経費の切り分けを事前に確認しておく必要があります。
補助事業の経理は他の経理と明確に区分し、帳簿と証拠書類を5年間保存する義務が課されます。 また、経費の20パーセントを超える増減や事業実施主体の変更は軽微な変更に当たらず、承認が必要とされています。申請の取下期日は交付決定通知の受領日から15日以内です。
県内では、機械・施設の導入費を対象に補助率と上限を組み合わせる例が多く見られます。 宮古市の新規就農者施設等整備支援事業は施設・機械整備の購入費の3分の2で上限100万円、洋野町の新規就農者支援対策事業は家賃助成・農地賃借料助成・農業労賃助成が2分の1以内で上限16万円と定められています。久慈市は借上げ経費と元利償還金の返済経費を2分の1で見る形で、要綱上は上限額が置かれていません。
補助率や対象経費の範囲は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず久慈市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業経済部農政課へお問い合わせください。