釧路町有害鳥獣駆除奨励金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- ひぐまは3歳以上1頭10,000円・3歳未満1頭5,000円、エゾシカ1頭4,000円以内、カラス・キジバト・野兎は1羽150円以内、ノイヌ1頭2,000円、アザラシ1頭10,000円。ひぐま現地踏査は1回5,000円、エゾシカ事故処理は1回3,500円です。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 北海道釧路町
- 対象利用者
- 有害鳥獣駆除のため有害鳥獣捕獲許可書の交付を受けた者で、適法により釧路町内において捕獲した者。ただし「ひぐま」については、有害鳥獣捕獲許可書の交付にかかわらず捕獲した場合に交付されます。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
人畜の危害を防止し、農畜産物等の被害を防除するため、有害鳥獣の駆除を奨励する制度です。有害鳥獣捕獲許可書の交付を受けた者が町内で適法に捕獲した鳥獣について、種別ごとに定められた額の奨励金が交付されます。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道釧路町 |
| 公募期間 | 規則に募集期間の定めはありません。捕獲後速やかに担当職員の判定を受け、申請書に判定書を添えて北海道猟友会釧路支部担当部会長を経由し町長に申請します。 |
| 補助率/補助金額等 | ひぐまは3歳以上1頭10,000円・3歳未満1頭5,000円、エゾシカ1頭4,000円以内、カラス・キジバト・野兎は1羽150円以内、ノイヌ1頭2,000円、アザラシ1頭10,000円。ひぐま現地踏査は1回5,000円、エゾシカ事故処理は1回3,500円です。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 有害鳥獣駆除のため有害鳥獣捕獲許可書の交付を受けた者で、適法により釧路町内において捕獲した者。ただし「ひぐま」については、有害鳥獣捕獲許可書の交付にかかわらず捕獲した場合に交付されます。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 釧路町有害鳥獣駆除奨励金交付規則(平成9年4月1日規則第10号)に基づく制度で、令和5年4月1日施行の改正が入っています。
- 人畜の危害を防止し、農畜産物等の被害を防除するため、有害鳥獣の駆除を奨励することを目的とすると定められています。
対象者
- 有害鳥獣駆除のため、有害鳥獣捕獲許可書の交付を受けた者で、適法により釧路町内において捕獲した者
- ただし「ひぐま」については、有害鳥獣捕獲許可書の交付にかかわらず捕獲した場合に奨励金が交付されます。
奨励金の額(別表1)
| 有害鳥獣名 | 奨励金額 |
|---|---|
| ひぐま(3歳以上) | 1頭につき10,000円 |
| ひぐま(3歳未満) | 1頭につき5,000円 |
| エゾシカ | 1頭につき4,000円以内 |
| カラス | 1羽につき150円以内 |
| キジバト | 1羽につき150円以内 |
| 野兎 | 1羽につき150円以内 |
| ノイヌ | 1頭につき2,000円 |
| アザラシ | 1頭につき10,000円 |
事故又は町の要請による駆除の場合(別表2)
| 区分 | 奨励金額 |
|---|---|
| ひぐま現地踏査 | 1回につき5,000円 |
| エゾシカ事故処理 | 1回につき3,500円 |
事故又は町の要請により駆除した場合は別表2によることとされ、捕獲物の提示・判定の手続を省略できると定められています。
申請方法
- 捕獲した有害鳥獣を確認できる範囲の物件を担当職員に提示し、判定を受けなければならないとされています。
- 捕獲後速やかに判定を受け、申請書(別記第1号様式)に判定書(別記第2号様式)を添え、北海道猟友会釧路支部担当部会長を経由して町長に申請します。
注意事項
- 奨励金は予算の範囲内で交付すると定められています。
農家web編集部からのコメント
「ひぐま」だけは捕獲許可書がなくても交付対象になると、条文に例外として書かれています。 原則は有害鳥獣捕獲許可書の交付を受けた者が対象ですが、ひぐまについては許可書の交付にかかわらず捕獲した場合に奨励金を交付すると規定されています。人身被害の危険が高い鳥獣について、手続を待たずに対応できるようにした規定と読み取れます。
申請前に、捕獲物を担当職員に提示して判定を受ける手続が必須です。 規則第2条第2項は、捕獲した有害鳥獣を確認できる範囲の物件を担当職員に提示し、判定を受けなければならないと定めています。申請書には判定書(別記第2号様式)の添付が必要で、さらに北海道猟友会釧路支部担当部会長を経由して町長に提出する流れです。ただし、事故又は町の要請により駆除した場合は、この提示・判定の手続を省略できるとされています。
道内の同種制度と比べると、単価は控えめな設定です。 鹿部町の有害鳥獣捕獲奨励規則はヒグマ1頭130,000円、エゾシカ1頭10,000円、神恵内村の有害鳥獣駆除事業補助規則はヒグマ捕獲報償金が1頭100,000円、エゾシカ1頭15,000円と定められています。釧路町はひぐまを年齢で区分し(3歳以上10,000円、3歳未満5,000円)、エゾシカを4,000円以内としているほか、ノイヌやアザラシまで対象に含めている点が特徴です。
奨励金は予算の範囲内で交付すると規定されています。 対象鳥獣や単価は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず釧路町の公式ページと交付規則でご確認いただき、あわせて町の農林水産課へお問い合わせください。