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不明
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清水町新規就農者受入特別措置奨励金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
農業経営を開始する年度に奨励金100万円。あわせて農用地等の賃貸借契約期間のうち5年間、賃借料の3分の1相当額を限度に奨励金が交付されます。制度資金には年3.5%を超える部分の2分の1の範囲内で利子補給が行われます。(上限金額:1,000,000円)
対象エリア
北海道清水町
対象利用者
原則として経営責任者の年齢が18歳以上55歳未満で配偶者を有し、本人又はその家族が農用地及び農業用施設を保有せず、これらを購入して新たに農業経営を営む者、又は18歳以上55歳未満の共同経営を行う者が3名以上農業経営に参加する者。

基本情報

清水町の区域内で新たに農業を営み、町の産業振興に寄与する者に対し、奨励金及び利子補給等の特別な援助を行い、新規就農者の受入促進を図る制度です。農業経営を開始する年度に100万円の奨励金が交付されるほか、賃借料に対する奨励金や制度資金の利子補給が定められています。

実施機関不明
対象エリア北海道清水町
公募期間条例に募集期間の定めはありません。新規就農者の認定を受けたうえで、町長が別に定める申請書を指定した期日までに提出します。手続は十勝清水町農業協同組合を経由して行うと施行規則に定められています。
補助率/補助金額等農業経営を開始する年度に奨励金100万円。あわせて農用地等の賃貸借契約期間のうち5年間、賃借料の3分の1相当額を限度に奨励金が交付されます。制度資金には年3.5%を超える部分の2分の1の範囲内で利子補給が行われます。
上限金額1,000,000円
対象利用者原則として経営責任者の年齢が18歳以上55歳未満で配偶者を有し、本人又はその家族が農用地及び農業用施設を保有せず、これらを購入して新たに農業経営を営む者、又は18歳以上55歳未満の共同経営を行う者が3名以上農業経営に参加する者。

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 清水町新規就農者受入特別措置条例(平成5年3月2日条例第2号)及び同施行規則(平成5年3月2日規則第5号)に基づく制度です。
  • 町の区域内において新たに農業を営み、町の産業振興に寄与する者に対し、奨励金及びその他特別な援助を行い、新規就農者の受入促進を図ることを目的とすると定められています。

新規就農者の定義

心身共に健康で、原則として経営責任者の年齢が18歳以上55歳未満で配偶者を有し、本人又はその家族が別に農用地及び農業用施設(農用地等)を保有せず、農用地等を購入(購入の目的を持つ賃貸借を含む)して新たに農業経営を営む者、又は18歳以上55歳未満の共同経営を行う者が3名以上農業経営に参加する者で、次のいずれかに該当する者と定義されています。

  • 町の平均的農業所得計画が樹立可能な農用地を確保でき、近代的な農業経営を維持・管理する能力と経験を有すると認められる者
  • 前号に満たない者であっても特に町長が認めた者

40歳以上55歳未満の中高年齢者の該当条件は、上記のほか別に定めるところによるとされています。

優遇措置(奨励金等)

新規就農者の認定を受けた者に対し、次により奨励金及び利子補給金が交付されます。

区分 内容
賃借料に対する奨励金 農地保有合理化促進特別事業により農用地等の賃貸借契約を締結している期間(5年以内、特別な事由がある場合はさらに5年以内の延長期間)、又は農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用権設定期間のうち5年間にわたり、賃借料の3分の1相当額を限度として交付
経営開始奨励金 農業経営を開始する年度に100万円を交付
利子補給 農業経営を開始する年度(農地保有合理化促進特別事業の場合は譲渡年度)から2年以内に借り入れた農業関係制度資金に対し、借入れの年度から5年間、その利率の年3.5%を超える部分の2分の1の範囲内で利子補給。限度額は個人経営5,000万円、共同経営10,000万円

新規就農予定者の登録と研修

  • 自立して農業経営を開始するまでの間、農業実習等により営農技術、土地・気象条件、農家生活、地域との連携等を習得しようとするときは、新規就農予定者として認定登録の申請をし、承認を受けることとされています。
  • 新規就農予定者の農家実習期間は2年間以上とされています(町長が特に認めた場合を除く)。
  • 町長は、新規就農予定者の農業実習受入農家等に対し、営農指導費として予算の範囲内で交付することができると定められています。

申請方法

  • 認定登録申請書、新規就農者認定申請書、奨励金等の申請書はいずれも十勝清水町農業協同組合を経由して町長に提出します。
  • 奨励金等の申請は、町長の指定する期日までに、清水町補助金等交付規則(平成元年清水町規則第10号)に基づき関係書類を提出します。

返納・減額の条件

町長は、奨励金等の交付を受け、又は受けようとする者が次のいずれかに該当するときは、奨励金等を交付せず、減額し、若しくは全部又は一部を返納させることができると定められています。

  • 農用地等を目的外の用途に供したとき
  • 農業を廃止し、又は休業したとき
  • 町税又は公課を滞納したとき
  • 不正行為により奨励金等の交付を受けたとき
  • その他指令条件に違反したとき

相続等に対する措置

相続、合併等の理由により奨励金等を受ける者に変更を生じたときは、当該事業が継続される場合に限り、後継者に対し残期間の奨励金等を継続して交付することができるとされています。継続を受けようとする者は、変更の生じた日から30日以内に証する書類を添えて提出します。

農家web編集部からのコメント

「農用地等を保有していないこと」が新規就農者の定義に組み込まれています。 条例第2条は、本人又はその家族が別に農用地及び農業用施設を保有せず、これらを購入(購入の目的を持つ賃貸借を含む)して新たに農業経営を営む者を新規就農者と定義しています。年齢要件(原則18歳以上55歳未満)や配偶者を有することとあわせ、対象がかなり具体的に絞り込まれている点は、申請前に確認しておきたいところです。3名以上の共同経営で参加する場合の道も用意されています。

手続はすべて十勝清水町農業協同組合を経由すると施行規則に定められています。 新規就農予定者の認定登録申請、新規就農者認定申請、奨励金等の申請、相続等の変更届のいずれも、農協を経由して町長に提出することとされています。町の窓口へ直接提出する形ではないため、就農準備の早い段階から農協との連絡が必要になります。また、新規就農予定者の農家実習期間は2年間以上と規定されています。

奨励金は経営開始年度の100万円だけでなく、5年間の賃借料助成と利子補給が組み合わされています。 賃借料については賃貸借契約期間のうち5年間、賃借料の3分の1相当額を限度に交付され、制度資金については年3.5%を超える部分の2分の1の範囲内で借入年度から5年間の利子補給が行われます(限度額は個人経営5,000万円、共同経営10,000万円)。

道内では、経営開始への定額交付と賃借料助成を組み合わせる形が広く見られます。 更別村の新規就農者等育成支援制度は賃借料・金利の2分の1に加えて営農初年度から毎年100万円を3年間、浦幌町の新規就農者誘致に関する特別措置条例では賃借料・固定資産税・利子補給が2分の1、浜中町の新規就農者認定制度では賃借料の2分の1の奨励金が定められています。清水町は経営開始年度の100万円が単年である一方、賃借料は3分の1相当額を5年間という組み立てです。

農業を廃止・休業した場合や町税を滞納した場合には、返納を命じられることがあると条例に明記されています。 奨励金の額や対象要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず清水町の公式ページと条例・施行規則でご確認いただき、あわせて町の担当課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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