幌加内町農業振興奨励補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 予算の範囲内で、補助対象事業ごとに別に定める基準により算定した補助対象経費の2分の1以内の額(町長が特に必要と認めた場合を除く)。補助金の額に千円未満の端数がある場合は切り捨てられます。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 北海道幌加内町
- 対象利用者
- 農業協同組合(JAきたそらち幌加内支所を含む)、土地改良区(大雪土地改良区)、農地所有適格法人、営農集団等(共同で農作業等を行う3戸以上の農業者で組織する団体等)、特認団体等(これら以外の個人・団体等で町長が特に認めたもの)。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
「幌加内町農業振興計画」に定める施策の推進を図るため、農業者や関係団体等が自ら取り組む事業について助成する制度です。農業基盤整備から農業機械導入、奨励作物振興、担い手農業者育成まで12の事業区分が定められ、補助対象経費の2分の1以内が補助されます。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道幌加内町 |
| 公募期間 | 規則に募集期間の定めはありません。事業計画書を添付して別に定める申請書を提出します。規則は令和12年3月31日限りその効力を失うと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 予算の範囲内で、補助対象事業ごとに別に定める基準により算定した補助対象経費の2分の1以内の額(町長が特に必要と認めた場合を除く)。補助金の額に千円未満の端数がある場合は切り捨てられます。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農業協同組合(JAきたそらち幌加内支所を含む)、土地改良区(大雪土地改良区)、農地所有適格法人、営農集団等(共同で農作業等を行う3戸以上の農業者で組織する団体等)、特認団体等(これら以外の個人・団体等で町長が特に認めたもの)。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 幌加内町農業振興奨励補助金交付規則(平成28年3月30日規則第31号)に基づく制度で、平成27年4月1日から適用されています。
- 「食糧・農業・農村基本法」の理念を踏まえ、「幌加内町農業振興計画」に定める施策の推進を図るため、農業者、関係団体等が自ら取り組む事業について必要な助成措置を行い、基幹産業である農業の振興を図ることを目的とすると定められています。
補助対象事業
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 農業基盤整備事業 | 土地改良事業等土地基盤の整備に関する事業 |
| 営農施設整備事業 | 農業倉庫等営農施設の整備に関する事業 |
| 農村環境整備事業 | 農業廃棄物の処理等農村環境の整備に関する事業 |
| 環境保全対策推進事業 | クリーン農業の推進に関する事業 |
| 農業機械導入事業 | 農業機械の導入、利用組織の育成等に関する事業 |
| 営農対策推進事業 | 地域格差の是正、営農条件の改善等に関する事業 |
| 奨励作物振興事業 | 奨励指定作物の振興拡大に関する事業 |
| 畜産振興対策事業 | 畜産の振興に関する事業 |
| アグリビジネス推進事業 | 農産物の販路拡大 |
| 担い手農業者育成事業 | 認定農業者等の育成及び支援に関する事業 |
| 農村活性化推進事業 | 農業振興に資するイベントの開催等に関する事業 |
| 地域営農緊急対策事業 | 災害対策等緊急を要する事業 |
各号の事業内容については、町長が別に定めるものとされています。
対象者
- 農業協同組合(JAきたそらち。幌加内支所を含む)
- 土地改良区(大雪土地改良区)
- 農地所有適格法人(農事組合法人、有限会社、株式会社)
- 営農集団等(共同で農作業等を行う3戸以上の農業者で組織する団体等で、別に定めるもの)
- 特認団体等(前各号以外の個人、団体等で町長が特に認めたもの)
農業協同組合及び土地改良区が間接補助事業者となる場合は、これを事業主体とすることができると定められています。
補助率・下限
- 補助金は予算の範囲内とし、補助対象事業ごとに別に定める基準により算定した補助対象経費の2分の1以内の額(町長が特に必要と認めた場合を除く)
- 補助対象経費には消費税を除く
- 補助金の額に千円未満の端数がある場合は、別に定める場合を除き切り捨て
- 間接補助事業の場合は、間接補助金を受けるもの個々について算出した額の合計額を補助金の額とする
- 別に定める場合を除き、補助対象経費が50万円以下の場合は補助対象事業としない
他補助事業との関係
- 補助対象事業が、国、道等が行う補助事業の採択要件を備えている場合は、農業基盤整備事業を除き、これを補助対象事業としないと定められています。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りではないとされています。
申請方法
事業主体が補助金の交付を受けようとするときは、次の事項を記載した事業計画書を添付して、別に定める申請書を提出します。
- 事業の必要性、農業振興計画上の位置づけ
- 国・道等の補助対象とならない理由
- 事業実施による効果(数値目標)
- その他別に定める事項
このほか、補助金の申請及び交付の手続は幌加内町補助金等交付規則(昭和59年規則第6号)の規定を準用します。
有効期間
- この規則は、令和12年3月31日限りその効力を失うと定められています。
農家web編集部からのコメント
国・道の補助事業の採択要件を備えている場合は、原則として対象外になります。 規則第5条は、補助対象事業が国、道等が行う補助事業の採択要件を備えている場合は、農業基盤整備事業を除きこれを補助対象事業としないと定めています。町単独の上乗せではなく、国・道の制度で拾えない部分を町が補うという位置づけです。申請書には「国・道等の補助対象とならない理由」を記載することが求められており、この点の説明が事実上の審査項目になっています。
補助対象経費が50万円以下の事業は対象になりません。 別に定める場合を除き、補助対象経費が50万円以下の場合は補助対象事業としないと規定されています。補助率は2分の1以内ですので、実際に交付を受けるには一定規模の事業計画が必要になります。補助金の額は千円未満切り捨て、補助対象経費からは消費税が除かれる点も定められています。
12の事業区分がありますが、具体的な事業内容と算定基準は町長が別に定めるとされています。 農業基盤整備から奨励作物振興、担い手農業者育成、災害対策等の地域営農緊急対策まで幅広く枠が置かれている一方、各区分の詳細と補助対象経費の算定基準は規則本文には書かれていません。事前に町へ確認する必要があります。
規則自体に失効期日が置かれており、令和12年3月31日限りで効力を失うと定められています。 補助率や対象事業の区分、下限額は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず幌加内町の公式ページと交付規則でご確認いただき、あわせて町の担当課へお問い合わせください。