中川町有害鳥獣捕獲奨励金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- エゾシカは1頭につき8,000円、カラス類・ハト類は1羽につき2,000円。エゾシカについては、捕獲した残滓を町長が指定する処理施設に運搬した場合、1頭につき5,000円が加算されます。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 北海道中川町
- 対象利用者
- 狩猟免許を有し、有害鳥獣駆除のため許可証又は従事者証の交付を受けた有資格者であって、町長の要請により町内において適法に有害鳥獣を捕獲した者に限ると定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
有害鳥獣による農林産物の被害防止を図り、かつ効果的な捕獲を実施するため、町長の要請により町内で適法に有害鳥獣を捕獲した有資格者に対して奨励金を交付する制度です。対象鳥獣はエゾシカ、カラス類、ハト類と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道中川町 |
| 公募期間 | 規則に募集期間の定めはありませんが、奨励金の交付は有害鳥獣駆除許可期間に捕獲したものを対象とすると定められています。捕獲の申告があったときに予算の範囲内で交付されます。 |
| 補助率/補助金額等 | エゾシカは1頭につき8,000円、カラス類・ハト類は1羽につき2,000円。エゾシカについては、捕獲した残滓を町長が指定する処理施設に運搬した場合、1頭につき5,000円が加算されます。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 狩猟免許を有し、有害鳥獣駆除のため許可証又は従事者証の交付を受けた有資格者であって、町長の要請により町内において適法に有害鳥獣を捕獲した者に限ると定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 中川町有害鳥獣捕獲奨励金交付規則(平成25年9月11日規則第10号)に基づく制度です。令和8年3月24日改正の規則が令和8年4月1日から施行されています。
- 有害鳥獣による農林産物の被害防止を図り、かつ効果的な捕獲を実施するため、奨励することを目的とすると定められています。
用語の定義
- 有害鳥獣:エゾシカ、カラス類、ハト類
- 有資格者:鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)による狩猟免許を有し、有害鳥獣駆除のため許可証又は従事者証の交付を受けたもの
対象者
- 有資格者であって、町長の要請により町内において適法に有害鳥獣を捕獲したものに限る
奨励金の額
| 対象 | 単価 |
|---|---|
| エゾシカ | 1頭につき8,000円 |
| カラス類、ハト類 | 1羽につき2,000円 |
| エゾシカの残滓を町長が指定する処理施設に運搬した場合(上記に加算) | 1頭につき5,000円 |
交付期間
- 奨励金の交付は、有害鳥獣駆除許可期間に捕獲したものを対象とすると定められています。
交付手続・注意事項
- 町長は、奨励金対象者から捕獲の申告があったときは、予算の範囲内において内容を確認し、規定により奨励金を交付します。
- 虚偽の申告により奨励金の交付を受けたこと、又はこの規則に該当しないことが判明したときは、町長は既に交付した奨励金の返還を命ずるものとされ、返還命令を受けた者は直ちに返還しなければならないと定められています。
農家web編集部からのコメント
「町長の要請により」捕獲したものであることが、交付要件として条文に置かれています。 対象者は狩猟免許を持ち許可証又は従事者証の交付を受けた有資格者ですが、それだけでは足りず、町長の要請による捕獲であることが求められます。自主的な狩猟による捕獲は、この条文からは対象として読み取れません。あわせて、交付対象は有害鳥獣駆除許可期間に捕獲したものに限ると規定されています。
エゾシカについては、残滓の処理まで行うと単価が上乗せされます。 捕獲そのものに対する1頭8,000円に加えて、捕獲した残滓を町長が指定する処理施設に運搬した場合は1頭につき5,000円が交付されます。捕獲後の処理を制度として誘導する仕組みになっています。
道内の同種制度と比べると、エゾシカ単価は中位、カラス類は高めの設定です。 鹿部町の有害鳥獣捕獲奨励規則はエゾシカ1頭10,000円、カラス1羽500円(いずれも処理を含む)、神恵内村の有害鳥獣駆除事業補助規則はエゾシカ1頭15,000円、カラス1羽1,500円と定められています。中川町はカラス類・ハト類を1羽2,000円としており、鳥類の単価が比較的高く置かれています。
交付は予算の範囲内とされ、虚偽申告の場合は返還が命じられます。 対象鳥獣や単価は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず中川町の公式ページと交付規則でご確認いただき、あわせて町の担当課へお問い合わせください。