中川町畑作経営安定事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 予算の範囲内において、補助対象経費(消費税及び地方消費税相当額を除く)の2分の1以内の額。ただし300万円を上限とすると定められています。(上限金額:3,000,000円)
- 対象エリア
- 北海道中川町
- 対象利用者
- 中川町内で農業を営む3戸以上の生産組合が交付の目的として定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
「みどりの食料システム戦略」の実現に取り組み、農業の振興を図ることを目的として、中川町内で農業を営む3戸以上の生産組合が導入する農業機械等に対して補助を行う制度です。補助対象経費の2分の1以内で、300万円が上限と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道中川町 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めはありません。令和4年4月1日施行で、手続は中川町農業振興条例施行規則の規定を準用するほか、この要綱によります。 |
| 補助率/補助金額等 | 予算の範囲内において、補助対象経費(消費税及び地方消費税相当額を除く)の2分の1以内の額。ただし300万円を上限とすると定められています。 |
| 上限金額 | 3,000,000円 |
| 対象利用者 | 中川町内で農業を営む3戸以上の生産組合が交付の目的として定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 中川町畑作経営安定事業補助金交付要綱(令和4年4月1日訓令第15号)に基づく制度です。
- 中川町内で農業を営む3戸以上の生産組合に対し、農業機械等への補助を行うことにより、「みどりの食料システム戦略」の実現に取り組み、農業の振興を図ることを目的とすると定められています。
- 補助金は予算の範囲内で交付するものとし、中川町農業振興条例施行規則(平成元年3月15日規則第1号)の規定を準用するほか、この要綱によります。
対象者
- 中川町内で農業を営む3戸以上の生産組合
補助率・上限額
- 補助対象経費(消費税及び地方消費税相当額を除く)の2分の1以内の額
- ただし300万円を上限とする
- 交付額は予算の範囲内
交付の条件
- 補助金の交付を受けた者は、補助の対象となった農業機械等をその購入後7年を経過するまでは、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、貸付又は担保に供してはならないと定められています。
報告義務
- 補助金交付対象者は、事業実施年度から3年度目までの毎年度12月31日までに、中川町畑作経営安定事業補助金機械利用状況報告書(別紙様式6号)により、使用状況等について報告するものとされています。
農家web編集部からのコメント
交付対象が「3戸以上の生産組合」と定められており、個々の農家単独では要件を満たしません。 要綱第2条は交付の目的として、中川町内で農業を営む3戸以上の生産組合に対し農業機械等への補助を行うことを掲げています。機械の共同利用を前提とした制度設計であり、導入前に組合としての体制を整えておく必要があります。
購入後7年間の処分制限と、3年度にわたる利用状況の報告義務がかかります。 補助対象となった農業機械等は、購入後7年を経過するまでは町長の承認なく目的に反して使用・譲渡・貸付・担保に供してはならないと定められています。さらに事業実施年度から3年度目までは、毎年12月31日までに機械利用状況報告書(別紙様式6号)で使用状況等を報告することが求められます。導入後も継続的な事務が発生する点は、申請前に確認しておきたいところです。
上限額と補助率は、道内の農業機械導入支援の中では比較的手厚い設定です。 美唄市のスマート農業機械導入補助金は対象経費の2分の1以内で上限50万円と定められており、中川町の2分の1以内・上限300万円はこれを大きく上回ります。ただし美唄市が個々の導入者を想定しているのに対し、中川町は3戸以上の生産組合を対象としている点で、性格が異なります。
交付額は予算の範囲内とされており、年度の枠に左右されます。 補助率や上限額、対象となる機械の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず中川町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の担当課へお問い合わせください。